○伊勢原市国民健康保険税条例

昭和30年4月1日

条例第48号

注 昭和52年4月から改正経過を注記した。

(納税義務者)

第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって、当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(課税額)

第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(4) 子ども・子育て支援納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第703条の4第11項に規定する額を超える場合においては、課税額はその額とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が法第703条の4第19項に規定する額を超える場合においては、課税額はその額とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が法第703条の4第27項に規定する額を超える場合においては、課税額はその額とする。

5 第1項第4号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額に、当該世帯に属する18歳以上被保険者(法第703条の4第30項に規定する18歳以上被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した18歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。ただし、当該合算額が法第703条の4第37項に規定する額を超える場合においては、課税額はその額とする。

(昭52条例17・昭53条例24・昭54条例21・昭55条例11・昭56条例16・昭57条例14・昭58条例12・昭59条例20・昭61条例14・昭62条例14・昭63条例8・平元条例12・平3条例8・平4条例9・平5条例24・平8条例3・平12条例3・平12条例15・平18条例16・平20条例12・平20条例15・平25条例12・平30条例14・令8条例9・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日に属する年の前年の所得に係る法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の7.02を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分を適用しないものとする。

(昭52条例17・昭56条例7・昭57条例12・昭58条例8・昭62条例5・平5条例24・平8条例3・平9条例4・平12条例3・平14条例17・平18条例16・平20条例12・平20条例15・平25条例12・平30条例14・令4条例5・令6条例14・令7条例10・令8条例9・一部改正)

第4条 削除

(平30条例14)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について27,800円とする。

(昭56条例7・昭57条例12・昭58条例8・昭62条例5・平5条例24・平9条例4・平12条例3・平14条例26・平18条例16・平20条例12・平25条例12・平30条例14・令4条例5・令6条例14・令7条例10・令8条例9・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第5条の2 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第5条の6及び第21条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号、第5条の6及び第21条第1項において同じ。)以外の世帯 18,600円

(2) 特定世帯 9,300円

(3) 特定継続世帯 13,950円

(平20条例15・全改、平25条例12・平25条例15・平30条例14・令4条例5・令6条例14・令7条例10・令8条例9・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第5条の3 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.46を乗じて算定する。

(平20条例12・追加、平20条例15・平25条例12・令4条例5・令6条例14・令7条例10・令8条例9・一部改正)

第5条の4 削除

(平30条例14)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第5条の5 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について9,800円とする。

(平20条例12・追加、平20条例15・平25条例12・令6条例14・令7条例10・令8条例9・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第5条の6 第2条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,300円

(2) 特定世帯 3,150円

(3) 特定継続世帯 4,725円

(平20条例15・全改、平25条例12・平25条例15・令6条例14・令7条例10・令8条例9・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第6条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.38を乗じて算定する。

(平12条例3・追加、平18条例16・平20条例12・平25条例12・令6条例14・令7条例10・令8条例9・一部改正)

第7条 削除

(平30条例14)

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第7条の2 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について10,200円とする。

(平12条例3・追加、平18条例16・平20条例12・令6条例14・令7条例10・令8条例9・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第7条の3 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について5,200円とする。

(平12条例3・追加、平18条例16・平20条例12・令6条例14・令7条例10・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額)

第7条の4 第2条第5項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の0.31を乗じて算定する。

(令8条例9・追加)

(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額)

第7条の5 第2条第5項の被保険者均等割額は、被保険者1人について1,900円とする。

(令8条例9・追加)

(18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額)

第7条の6 第2条第5項の18歳以上被保険者均等割額は、18歳以上被保険者1人について100円とする。

(令8条例9・追加)

(賦課期日)

第8条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(平12条例3・旧第6条繰下)

(徴収の方法)

第9条 国民健康保険税は、第12条、第16条及び第17条の規定に基づく特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。

(平20条例12・追加)

(納期)

第10条 普通徴収の方法によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 5月1日から同月31日まで

第3期 6月1日から同月30日まで

第4期 7月1日から同月31日まで

第5期 8月1日から同月31日まで

第6期 9月1日から同月30日まで

第7期 10月1日から同月31日まで

第8期 11月1日から同月30日まで

第9期 12月1日から同月25日まで

第10期 翌年1月1日から同月31日まで

第11期 翌年2月1日から同月末日まで

第12期 翌年3月1日から同月31日まで

2 市長は前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内において別に納期を指定することができる。

3 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(平5条例24・一部改正、平12条例3・旧第7条繰下・一部改正、平18条例31・一部改正、平20条例12・旧第9条繰下・一部改正)

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第11条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から月割をもって算定した第2条第1項の額(第21条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで月割をもって算定した第2条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第1条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となった場合には、当該1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には、当該2項世帯主となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を当該2項世帯主となった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において、当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(昭52条例17・昭58条例12・昭59条例20・一部改正、平5条例24・旧第9条繰上・一部改正、平12条例3・旧第8条繰下・一部改正、平18条例31・一部改正、平20条例12・旧第10条繰下・一部改正、平20条例15・令4条例5・一部改正)

(特別徴収)

第12条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平20条例12・追加)

(特別徴収義務者の指定等)

第13条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(平20条例12・追加)

(特別徴収税額の納入の義務等)

第14条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(平20条例12・追加)

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第15条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市長に通知をしなければならない。

(平20条例12・追加)

(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)

第16条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平20条例12・追加、平22条例11・一部改正)

(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)

第17条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

(1) 第12条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日から9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(平20条例12・追加)

(普通徴収税額への繰入)

第18条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第10条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平20条例12・追加)

(徴収の特例)

第19条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によって徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。ただし、当該国民健康保険税額については、附則第4項及び第5項の規定による譲渡所得を除いて算定した額とする。

2 前項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額を超えることとなるときは、法第17条又は第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

(平18条例31・追加、平20条例12・旧第11条繰下・一部改正、平20条例15・平25条例12・一部改正)

(徴収の特例に係る税額の修正の申出等)

第20条 前条第1項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によって国民健康保険税を徴収されることとなる者は、第23条の納税通知書の交付を受けた日から30日以内に市長に前条第1項の規定によって徴収される国民健康保険税額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。

(平18条例31・追加、平20条例12・旧第12条繰下・一部改正)

(国民健康保険税の減額)

第21条 次に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額から第1号、第2号又は第3号のア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が法第703条の4第11項に規定する額を超える場合においては、その額)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額から第1号、第2号又は第3号のウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が法第703条の4第19項に規定する額を超える場合においては、その額)、同条第4項本文の介護納付金課税額から第1号、第2号又は第3号のオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が法第703条の4第27項に規定する額を超える場合においては、その額)並びに同条第5項本文の子ども・子育て支援納付金課税額から第1号、第2号又は第3号のキ及びクに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が法第703条の4第37項に規定する額を超える場合においては、その額)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、法第314条の2第2項第1号に規定する金額(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、法第314条の2第2項第1号に規定する金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 19,460円

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 13,020円

(イ) 特定世帯 6,510円

(ウ) 特定継続世帯 9,765円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 6,860円

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,410円

(イ) 特定世帯 2,205円

(ウ) 特定継続世帯 3,308円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 7,140円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 3,640円

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1,330円

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 70円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、法第314条の2第2項第1号に規定する金額(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に規定する金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき310,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 13,900円

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 9,300円

(イ) 特定世帯 4,650円

(ウ) 特定継続世帯 6,975円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,900円

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,150円

(イ) 特定世帯 1,575円

(ウ) 特定継続世帯 2,363円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 5,100円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 2,600円

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 950円

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 50円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、法第314条の2第2項第1号に規定する金額(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に規定する金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき570,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 5,560円

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,720円

(イ) 特定世帯 1,860円

(ウ) 特定継続世帯 2,790円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1,960円

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,260円

(イ) 特定世帯 630円

(ウ) 特定継続世帯 945円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 2,040円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 1,040円

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 380円

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 20円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

ア 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 4,170円

イ 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 6,950円

ウ 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 11,120円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 13,900円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

ア 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,470円

イ 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 2,450円

ウ 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 3,920円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 4,900円

(3) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

ア 前項第1号キに規定する金額を減額した世帯 285円

イ 前項第2号キに規定する金額を減額した世帯 475円

ウ 前項第3号キに規定する金額を減額した世帯 760円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 950円

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額並びに被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額)は、当該所得割額並びに被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の6に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第5条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第5条の3の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第5条の5の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第6条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第7条の2の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(7) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第7条の4の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(8) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第7条の5の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(9) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第7条の6の規定により算定した18歳以上被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の18歳以上被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

4 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「18歳未満被保険者」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する18歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額(前3項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に相当する額を減額して得た額とする。

(昭52条例17・旧第10条の2繰上、昭56条例7・昭57条例12・昭58条例8・昭58条例12・昭59条例20・昭61条例14・昭62条例5・昭62条例14・昭63条例8・平元条例12・平3条例8・平4条例9・一部改正、平5条例24・旧第10条繰上・一部改正、平8条例3・平9条例8・一部改正、平12条例3・旧第9条繰下・一部改正、平12条例15・平14条例17・平14条例26・平18条例16・一部改正、平18条例31・旧第11条繰下、平20条例12・旧第13条繰下・一部改正、平20条例15・平21条例12・平22条例7・平22条例11・平25条例12・平25条例15・平26条例11・平27条例15・平28条例13・平29条例11・平30条例14・平30条例16・平31条例9・令2条例11・令3条例7・令4条例5・令5条例14・令5条例25・令6条例14・令6条例16・令7条例10・令7条例13・令8条例9・令8条例11・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第21条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第22条の2第1項において同じ。)である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第21条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。

(平22条例7・追加、令4条例5・令5条例14・一部改正)

(国民健康保険税に関する申告)

第22条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(昭52条例17・追加、昭63条例8・一部改正、平5条例24・旧第10条の2繰上、平12条例3・旧第10条繰下、平14条例17・平15条例7・一部改正、平18条例31・旧第12条繰下、平20条例12・旧第14条繰下)

(特例対象被保険者等に係る申告)

第22条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)を提示しなければならない。

(平22条例7・追加、令5条例14・一部改正)

(出産被保険者に係る届出)

第22条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例25・追加)

(国民健康保険税の納税通知書)

第23条 国民健康保険税の納税通知書は、市長が別に規則で定める。

(平5条例24・旧第12条繰上、平12条例3・旧第11条繰下、平18条例31・旧第13条繰下、平20条例12・旧第15条繰下、平22条例11・一部改正)

(国民健康保険税の減免)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する納税者のうち特に必要と認める者に対し国民健康保険税を減免することができる。

(1) 災害を受けた場合において特に必要があるとき。

(2) 貧困により生活のため公私の扶助を受けている場合

(3) その他の事由により特に減免を必要とするとき。

2 前項の規定によって保険税の減免を受けようとするものは、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、納期限後においても申請書を提出することができる。

(1) 納期限及び税額

(2) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって国民健康保険税の減免を受けたものは、その事由が消滅した場合において直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平5条例24・旧第13条繰上、平12条例3・旧第12条繰下、平18条例31・旧第14条繰下、平20条例12・旧第16条繰下、平28条例13・令2条例12・一部改正)

(税額の端数計算の特例)

第25条 法第20条の4の2第6項本文の規定にかかわらず、国民健康保険税の納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。

(平20条例12・追加)

(伊勢原市行政手続条例の適用除外)

第26条 伊勢原市行政手続条例(平成12年伊勢原市条例第9号)第3条及び第4条に定めるもののほか、この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、伊勢原市行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 伊勢原市行政手続条例第3条、第4条及び第35条第4項に定めるもののほか、徴収金(伊勢原市税条例第2条第2号に規定する徴収金をいう。)を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(伊勢原市行政手続条例第2条第1項第5号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第35条第3項及び第36条の規定は、適用しない。

(平12条例3・追加、平18条例31・旧第15条繰下、平20条例12・旧第17条繰下、平25条例12・平27条例3・一部改正)

(伊勢原市税条例の適用)

第27条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、伊勢原市税条例(昭和30年伊勢原市条例第46号)の定めるところによる。

(平5条例24・旧第14条繰上、平12条例3・旧第13条繰下・一部改正、平18条例31・旧第16条繰下、平20条例12・旧第18条繰下)

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和30年4月1日から施行する。昭和29年度分以前の国民健康保険税については、なお従前の例による。ただし、第2条の規定中附則第14項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第21条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。

(平元条例12・追加、平12条例3・平14条例17・平18条例16・平18条例19・平18条例31・平20条例12・平20条例15・平21条例12・平22条例7・平27条例22・令3条例7・令4条例5・令5条例14・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条、第5条の3、第6条、第7条の4及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(平21条例15・追加、平25条例24・令4条例5・令5条例14・令8条例9・一部改正)

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条、第5条の3、第6条、第7条の4及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(昭52条例17・昭53条例24・昭55条例11・一部改正、平元条例12・旧第2項繰下、平12条例3・平14条例17・平16条例9・平18条例16・一部改正、平18条例19・旧第3項繰下・一部改正、平18条例31・平20条例12・一部改正、平20条例15・旧第7項繰上・一部改正、平21条例12・一部改正、平21条例15・旧第3項繰下・一部改正、令2条例17・令4条例5・令5条例14・令8条例9・一部改正)

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(平元条例12・旧第3項繰下、平14条例17・平16条例9・一部改正、平18条例19・旧第4項繰下・一部改正、平20条例15・旧第8項繰上・一部改正、平21条例15・旧第4項繰下・一部改正、令2条例17・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第5条の3、第6条、第7条の4及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平元条例4・追加、平元条例12・旧第4項繰下、平12条例3・平14条例17・平18条例16・一部改正、平18条例19・旧第5項繰下・一部改正、平18条例31・平20条例12・一部改正、平20条例15・旧第9項繰上・一部改正、平21条例12・一部改正、平21条例15・旧第5項繰下・一部改正、平25条例24・令4条例5・令5条例14・令8条例9・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第5条の3、第6条、第7条の4及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平25条例24・全改、令4条例5・令5条例14・令8条例9・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条、第5条の3、第6条、第7条の4及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(平13条例7・追加、平14条例17・旧第7項繰下・一部改正、平15条例7・平18条例16・一部改正、平18条例19・旧第8項繰下・一部改正、平18条例31・平20条例12・一部改正、平20条例15・旧第12項繰上・一部改正、平21条例12・一部改正、平21条例15・旧第8項繰下・一部改正、平25条例24・旧第10項繰上、令4条例5・令5条例14・令8条例9・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条、第5条の3、第6条、第7条の4及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(昭52条例17・一部改正、平元条例4・旧第5項繰下、平元条例12・旧第6項繰下、平4条例9・旧第7項繰上、平10条例8・旧第6項繰下、平12条例3・一部改正、平13条例7・旧第7項繰下、平14条例17・旧第8項繰下・一部改正、平15条例7・旧第9項繰下、平18条例16・一部改正、平18条例19・旧第10項繰下・一部改正、平18条例31・平20条例12・一部改正、平20条例15・旧第14項繰上・一部改正、平21条例12・一部改正、平21条例15・旧第10項繰下・一部改正、平25条例24・旧第12項繰上、令4条例5・令5条例14・令8条例9・一部改正)

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第5条の3、第6条、第7条の4及び第21条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第21条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第21条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(平28条例22・追加、令4条例5・令8条例9・一部改正)

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第5条の3、第6条、第7条の4及び第21条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第21条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第21条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(平28条例22・追加、令4条例5・令8条例9・一部改正)

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第5条の3、第6条、第7条の4及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(平18条例22・追加、平18条例31・平20条例12・一部改正、平20条例15・旧第15項繰上・一部改正、平21条例12・一部改正、平21条例15・旧第11項繰下、平22条例11・一部改正、平25条例24・旧第13項繰上、平28条例22・旧第10項繰下、令4条例5・令5条例14・令8条例9・一部改正)

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第5条の3、第6条、第7条の4及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平18条例22・追加、平18条例31・平20条例12・一部改正、平20条例15・旧第16項繰上・一部改正、平21条例12・一部改正、平21条例15・旧第12項繰下、平22条例11・一部改正、平25条例24・旧第14項繰上・一部改正、平28条例22・旧第11項繰下、令4条例5・令5条例14・令8条例9・一部改正)

附則(昭和30年7月12日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和31年7月17日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和32年7月22日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和33年7月7日条例第78号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度から適用する。

附則(昭和34年7月19日条例第97号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度から適用する。

附則(昭和35年7月2日条例第114号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度から適用する。

附則(昭和35年12月8日条例第123号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日より適用する。

附則(昭和36年3月17日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分の国民健康保険税から適用する。

2 昭和35年度分以前の国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和38年7月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。

附則(昭和38年12月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和39年9月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分の国民健康保険税から適用する。

附則(昭和39年12月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分の国民健康保険税から適用する。

附則(昭和40年8月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

附則(昭和41年8月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

附則(昭和42年8月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例は、昭和42年度分の国民健康保険税から適用し、昭和41年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和43年3月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の伊勢原町国民健康保険税条例の規定は、昭和43年度分の国民健康保険税から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和43年8月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の伊勢原町国民健康保険税条例の規定は、昭和43年度分の国民健康保険税から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和44年5月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年8月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和44年度分の国民健康保険税から適用し、昭和43年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和45年9月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の伊勢原市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第2項及び第3項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新条例附則第2項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

附則(昭和46年3月1日条例第26号)

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

附則(昭和46年8月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和47年8月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和48年8月6日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和49年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和49年7月31日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の伊勢原市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第4項の規定は、世帯又はその世帯主に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新条例附則第4項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」と読み替えるものとする。

附則(昭和50年7月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和51年3月22日条例第7号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和51年4月15日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和52年4月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和53年6月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和54年6月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和55年4月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する、ただし、伊勢原市国民健康保険税条例附則第2項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第2項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和56年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和56年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和57年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和57年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和58年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、昭和58年度分の国民健康保険税から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和58年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例第2条、第9条及び第10条の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の伊勢原市国民健康保険税条例附則第6項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

附則(昭和59年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例第2条、第9条第2項、第4項及び第6項並びに第10条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の伊勢原市国民健康保険税条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附則(昭和59年6月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年6月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の伊勢原市国民健康保険税条例(以下、「旧条例」という。)附則第6項の規定により読み替えて適用される旧条例第3条第1項及び第9条の2第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

3 旧条例附則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第10条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附則(昭和61年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度分の国民健康保険税から適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和62年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、昭和62年度分の国民健康保険税から適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和62年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の伊勢原市国民健康保険税条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附則(昭和62年12月14日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例附則第6項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和63年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条及び第10条の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第10条の2の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平元条例4・一部改正)

4 改正前の伊勢原市国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附則(平成元年3月7日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例附則第5項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平元条例12・一部改正)

附則(平成元年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例附則第2項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(伊勢原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 伊勢原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成元年伊勢原市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成3年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成4年4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、附則中第6項を削り、第7項を第6項とし、第8項を第7項とする改正規定及び附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の伊勢原市国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

附則(平成5年12月15日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成6年度分の国民健康保険税から適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成8年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条及び第9条の規定は、平成8年度分の国民健康保険税から適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成9年3月10日条例第4号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成9年度分の国民健康保険税から適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成10年3月6日条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(伊勢原市国民健康保険税条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の伊勢原市国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成11年3月10日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の伊勢原市国民健康保険税条例附則第8項の規定による平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成12年3月3日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第15条の規定は、平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成12年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成13年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第7項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成14年9月5日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は平成14年10月1日から、第2条及び附則第3項の規定は平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成14年12月5日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成15年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第8項及び第9項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の第12条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

附則(平成16年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例附則第3項及び第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成18年3月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成18年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項から第10項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成18年6月13日条例第22号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(伊勢原市国民健康保険税条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 前条の規定による改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成18年12月8日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成20年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の伊勢原市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第17条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(経過措置)

4 平成19年10月1日において、平成19年度分の国民健康保険税の納税義務者が健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第16条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新地方税法」という。)第706条第2項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成20年4月1日までの間において、年齢65歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。次項において「国民健康保険法施行令等改正令」という。)附則第3条第1項各号に規定する世帯主を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成20年4月1日から同年9月30日までの間において新地方税法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額とする。)を特別徴収の方法によって徴収することができる。

5 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成19年度分の国民健康保険税額に相当する額として国民健康保険法施行令等改正令附則第3条第2項の規定により算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成20年度における支払の回数で除して得た額とする。

附則(平成20年4月30日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成21年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成21年6月11日条例第15号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成22年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中伊勢原市国民健康保険税条例附則第3項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)及び同条例附則第4項の改正規定(「短期譲渡所得の金額」と」の次に「、「、第35条の2第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と」を加える部分に限る。) 平成22年4月1日

(2) 第2条中伊勢原市国民健康保険税条例附則第8項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

附則(平成22年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成22年6月8日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成24年3月31日条例第13号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(伊勢原市国民健康保険税条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第2条の規定による改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成25年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成25年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成25年9月10日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成26年1月1日から、第2条の規定は平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定中附則第14項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成26年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成27年3月3日条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成27年6月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成28年12月5日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の伊勢原市国民健康保険税条例附則第10項及び第11項の規定は、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

附則(平成29年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成30年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成30年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成31年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和2年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和2年5月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年6月12日条例第17号)

この条例は、土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年1月1日から施行する。

附則(令和3年2月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和4年2月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2第1号、第11条第1項、第21条及び第21条の2(「前条の」を「前条第1項の」に、「前条第1号」を「前条第1項第1号」に改める部分に限る。)の改正規定並びに附則第2項から第4項まで及び第6項から第13項までの改正規定並びに次項の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和5年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和5年12月5日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和7年3月21日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、令和7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和7年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、令和7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和8年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、令和8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和8年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市国民健康保険税条例の規定は、令和8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

伊勢原市国民健康保険税条例

昭和30年4月1日 条例第48号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第2章 税・税外収入
沿革情報
◆ 昭和30年4月1日 条例第48号
◇ 昭和30年7月12日 条例第51号
◇ 昭和31年7月17日 条例第54号
◇ 昭和32年7月22日 条例第64号
◇ 昭和33年7月7日 条例第78号
◇ 昭和34年7月19日 条例第97号
◇ 昭和35年7月2日 条例第114号
◇ 昭和35年12月8日 条例第123号
◇ 昭和36年3月17日 条例第9号
◇ 昭和38年7月17日 条例第4号
◇ 昭和38年12月28日 条例第11号
◇ 昭和39年9月30日 条例第5号
◇ 昭和39年12月19日 条例第6号
◇ 昭和40年8月14日 条例第2号
◇ 昭和41年8月1日 条例第6号
◇ 昭和42年8月1日 条例第6号
◇ 昭和43年3月25日 条例第22号
◇ 昭和43年8月1日 条例第6号
◇ 昭和44年5月10日 条例第1号
◇ 昭和44年8月1日 条例第7号
◇ 昭和45年9月1日 条例第7号
◇ 昭和46年3月1日 条例第26号
◇ 昭和46年8月25日 条例第5号
◇ 昭和47年8月18日 条例第6号
◇ 昭和48年8月6日 条例第21号
◇ 昭和49年3月16日 条例第5号
◇ 昭和49年7月31日 条例第29号
◇ 昭和50年7月25日 条例第26号
◇ 昭和51年3月22日 条例第7号
◇ 昭和51年4月15日 条例第19号
◇ 昭和52年4月1日 条例第17号
◇ 昭和53年6月22日 条例第24号
◇ 昭和54年6月20日 条例第21号
◇ 昭和55年4月30日 条例第11号
◇ 昭和56年3月24日 条例第7号
◇ 昭和56年3月31日 条例第16号
◇ 昭和57年3月25日 条例第12号
◇ 昭和57年3月31日 条例第14号
◇ 昭和58年3月25日 条例第8号
◇ 昭和58年3月31日 条例第12号
◇ 昭和59年3月31日 条例第20号
◇ 昭和59年6月7日 条例第22号
◇ 昭和60年6月14日 条例第19号
◇ 昭和61年3月31日 条例第14号
◇ 昭和62年3月30日 条例第5号
◇ 昭和62年3月31日 条例第14号
◇ 昭和62年12月14日 条例第21号
◇ 昭和63年3月31日 条例第8号
◇ 平成元年3月7日 条例第4号
◇ 平成元年3月31日 条例第12号
◇ 平成3年3月30日 条例第8号
◇ 平成4年4月1日 条例第9号
◇ 平成5年12月15日 条例第24号
◇ 平成8年3月8日 条例第3号
◇ 平成9年3月10日 条例第4号
◇ 平成10年3月6日 条例第8号
◇ 平成11年3月10日 条例第4号
◇ 平成12年3月3日 条例第3号
◇ 平成12年4月1日 条例第14号
◇ 平成12年4月1日 条例第15号
◇ 平成13年3月30日 条例第7号
◇ 平成14年9月5日 条例第17号
◇ 平成14年12月5日 条例第26号
◇ 平成15年3月31日 条例第7号
◇ 平成16年3月31日 条例第9号
◇ 平成18年3月24日 条例第16号
◇ 平成18年3月31日 条例第19号
◇ 平成18年6月13日 条例第22号
◇ 平成18年12月8日 条例第31号
◇ 平成20年3月25日 条例第12号
◇ 平成20年4月30日 条例第15号
◇ 平成21年3月31日 条例第12号
◇ 平成21年6月11日 条例第15号
◇ 平成22年3月31日 条例第7号
◇ 平成22年6月8日 条例第11号
◇ 平成24年3月31日 条例第13号
◇ 平成25年3月25日 条例第12号
◇ 平成25年3月30日 条例第15号
◇ 平成25年9月10日 条例第24号
◇ 平成26年3月31日 条例第11号
◇ 平成27年3月3日 条例第3号
◇ 平成27年3月31日 条例第15号
◇ 平成27年6月12日 条例第22号
◇ 平成28年3月31日 条例第13号
◇ 平成28年12月5日 条例第22号
◇ 平成29年3月31日 条例第11号
◇ 平成30年3月23日 条例第14号
◇ 平成30年3月31日 条例第16号
◇ 平成31年3月29日 条例第9号
◇ 令和2年3月31日 条例第11号
◇ 令和2年5月14日 条例第12号
◇ 令和2年6月12日 条例第17号
◇ 令和3年2月26日 条例第7号
◇ 令和4年2月25日 条例第5号
◇ 令和5年3月31日 条例第14号
◇ 令和5年12月5日 条例第25号
◇ 令和6年3月25日 条例第14号
◇ 令和6年3月31日 条例第16号
◇ 令和7年3月21日 条例第10号
◇ 令和7年3月31日 条例第13号
◇ 令和8年3月23日 条例第9号
◇ 令和8年3月31日 条例第11号