○伊勢原市税外収入金の督促及び延滞金徴収条例

昭和58年3月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定により、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の収入(以下「税外収入金」という。)を納期限までに納付しない者に対する督促及び延滞金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 市長は、税外収入金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、発付の日から15日以内の期限を指定して督促状を発して督促しなければならない。

(延滞金)

第3条 前条の規定により、督促状を発した場合においては、納期限の翌日から税外収入金納付の日までの期間の日数に応じ、当該収入金額について年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を加算して徴収する。

2 延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる収入金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、又、その収入金額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

3 前項の延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、又、その確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当りの割合とする。

(昭63条例2・一部改正)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 伊勢原市税外収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和48年伊勢原市条例第19号)は、廃止する。

3 改正後の伊勢原市税外収入金の督促及び延滞金徴収条例の規定は、昭和58年度の賦課徴収分から適用し、昭和57年度までの賦課徴収分については、なお従前の例による。

4 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例21・全改、令2条例22・一部改正)

(昭和63年3月12日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成11年12月6日条例第25号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成25年9月10日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市税外収入金の督促及び延滞金徴収条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(伊勢原市道路占用料条例の一部改正)

3 伊勢原市道路占用料条例(昭和51年伊勢原市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年11月12日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市税外収入金の督促及び延滞金徴収条例附則第4項の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

伊勢原市税外収入金の督促及び延滞金徴収条例

昭和58年3月12日 条例第1号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和58年3月12日 条例第1号
昭和63年3月12日 条例第2号
平成11年12月6日 条例第25号
平成25年9月10日 条例第21号
令和2年11月12日 条例第22号