○伊勢原市教育委員会関係職員の種類及び職の設置に関する規則

平成8年4月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第18条第2項並びに第31条第1項及び第2項に規定する伊勢原市教育委員会(以下「委員会」という。)関係職員の種類及び職の設置について必要な事項を定めるものとする。

(平22教委規則1・平27教委規則2・一部改正)

(職員の種類)

第2条 法第18条第2項並びに第31条第1項及び第2項に規定するその他の所要の職員のうち臨時又は非常勤の職員以外の職員の種類は、事務職員、労務職員及び給食調理員とする。

(平19教委規則3・平22教委規則1・平27教委規則2・一部改正)

(職員の職の設置)

第3条 伊勢原市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則(昭和60年伊勢原市教育委員会規則第1号)第2条の規定により委員会事務局(以下「事務局」という。)に設けられた部に部長を、課に課長を同規則第5条に規定する教育機関の館に館長を置く。

2 委員会は、第1項に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる部に、それぞれ同表の右欄に掲げる担当部長を置く。

職名

教育部

歴史文化推進担当部長、学校教育担当部長

3 委員会は、第1項及び前項に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる課に、それぞれ同表の右欄に掲げる担当課長を置く。

職名

教育総務課

施設担当課長、歴史文化担当課長

教育指導課

教育センター所長

4 委員会は、必要と認めるときは、前項に規定する職のほか、事務局及び教育機関に専任参事、参事、主幹、係長、副主幹、主査、研修指導主事(教育機関に限る。)、主任主事及び主任栄養士(事務局に限る。)を置くことができる。

5 前4項の規定により設置された職には、指導主事又は事務職員をもって充てる。

6 委員会は、第1項から第4項までに規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる職を置くことができる。この場合において、当該設置する職には、それぞれ同表の右欄に掲げるものをもって充てる。

職名

職員の種類

主事

事務職員

栄養士

事務職員

主事補

事務職員

校務整備員

労務職員

給食調理員

給食調理員

(平22教委規則1・全改、平28教委規則1・平29教委規則1・令6教委規則3・一部改正)

(短時間勤務職員の職への準用)

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の職については、第3条に規定する職を準用する。

(平19教委規則3・追加、平22教委規則1・旧第10条繰上・一部改正、平27教委規則2・旧第5条繰上、令5教委規則2・一部改正)

(臨時又は非常勤の職員の種類)

第5条 臨時又は非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)の種類は、臨時的任用職員及び非常勤職員とする。

2 前項の「臨時的任用職員」とは、次に掲げる職員をいう。

(1) 地方公務員法第22条第5項の規定により任用される職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により任用される職員

3 第1項の「非常勤職員」とは、1日につき7時間45分を超えない勤務時間をもって日々雇用される職員及び常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない勤務時間をもって雇用される職員をいう。

(平19教委規則3・旧第10条繰下・一部改正、平21教委規則4・一部改正、平22教委規則1・旧第11条繰上・一部改正、平27教委規則2・旧第6条繰上)

(臨時又は非常勤の職員の職の設置)

第6条 臨時的任用職員及び非常勤職員の職については、教育長が別に定める。

(平19教委規則3・旧第11条繰下、平22教委規則1・旧第12条繰上・一部改正、平27教委規則2・旧第7条繰上)

(法令等に基づく職の併用)

第7条 職名に関し、法令その他特別の定めがあるもので特にその必要があると認められるものについては、当該職名を併せて用いることができる。

(平22教委規則1・追加、平27教委規則2・旧第8条繰上)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 伊勢原市教育委員会職員の職の設置等に関する規則(昭和40年伊勢原市教育委員会規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行日前にした旧規則の規定による任命行為は、この規則の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成9年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中第2条の改正規定(「於て」を「おいて」に改める部分を除く。)、第2条中第2条から第5条までの改正規定、第7条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)、第8条及び第10条の改正規定、第11条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)、第12条の改正規定(「はかって」を「諮って」に改める部分を除く。)、第14条の改正規定、第15条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)、第17条の改正規定(「会議録」を「議事録」に改める部分を除く。)、第18条の改正規定(「会議録」を「議事録」に改める部分を除く。)、第19条及び第20条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)、第3条中第2条の改正規定、第4条、第5条、第7条中第4条を削り、第5条から第8条までを1条づつ繰り上げる改正規定、第8条中第4条、第7条及び第8条の改正規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が平成27年4月1日以後も在職する場合にあっては、平成29年10月1日(同年9月30日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日の翌日)から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に規定する事務に関し伊勢原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がした許可、認可その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係わるものは、施行日以後においては、市長がしたものとみなす。

4 施行日前に本則に規定する事務に関し教育委員会に対してした申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してしたものとみなす。

(令和5年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

伊勢原市教育委員会関係職員の種類及び職の設置に関する規則

平成8年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成8年4月1日 教育委員会規則第2号
平成9年4月1日 教育委員会規則第1号
平成11年4月1日 教育委員会規則第2号
平成13年3月27日 教育委員会規則第2号
平成14年3月28日 教育委員会規則第4号
平成16年3月31日 教育委員会規則第2号
平成19年3月27日 教育委員会規則第3号
平成20年3月26日 教育委員会規則第3号
平成21年3月27日 教育委員会規則第4号
平成22年3月25日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
平成29年3月28日 教育委員会規則第1号
令和5年3月31日 教育委員会規則第2号
令和6年3月29日 教育委員会規則第3号