○伊勢原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則
昭和53年10月28日
教委規則第10号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業(第2条―第5条)
第3章 教育活動(第6条―第8条)
第4章 教材の取扱い(第9条―第11条)
第5章 組織編制及び職員等(第12条―第29条)
第6章 施設、設備等の管理(第30条―第35条)
第7章 雑則(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、伊勢原市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の円滑、かつ、適正な運営を図り教育水準の維持向上のため、その管理運営の基本的事項を定めるものとする。
(令3教委規則6・一部改正)
第2章 学年、学期及び休業
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 前項の学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(令3教委規則6・一部改正)
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業 4月1日から4月5日まで
(4) 夏季休業 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業 3月26日から3月31日まで
(平14教委規則1・全改、平15教委規則1・平19教委規則8・平27教委規則2・令3教委規則6・一部改正)
(振替授業)
第4条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、授業日と休業日を、又は休業日と授業日をそれぞれ振り替えることができる。
(1) 運動会、文化発表会等恒例の学校行事を行う場合
(2) 教育の実施上必要があると認める場合
2 校長は、前項の理由により振替授業を実施するときは、あらかじめ教育長に届出をしなければならない。
(平13教委規則1・全改、平19教委規則8・一部改正)
(臨時休業)
第5条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時に授業を行わないことができる。
(1) 非常変災その他急迫の事情がある場合
(2) 教育の実施上特に必要と認める場合
2 校長は、前項第1号の理由により授業を行わないときは、直ちにその事情を教育長に連絡し、後日報告書を提出しなければならない。
3 校長は、第1項第2号の理由により授業を行わないときは、あらかじめ教育長に届出をしなければならない。
(平13教委規則1・全改、令3教委規則6・一部改正)
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第6条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により、校長が編成する。
2 校長は、前項の教育課程を編成したときは、学年開始後、速やかに次の事項を教育長に報告しなければならない。
(1) 各教科、総合的な学習の時間及び道徳の学年別授業時数
(2) 特別活動の種類及びその授業時数
(3) 小学校においては、外国語活動の授業時数
(平14教委規則1・令3教委規則6・一部改正)
(校外活動)
第7条 教育活動の一環として行う修学旅行、社会見学、遠足、キャンプその他の校外活動は、その安全性、経費等を考慮しなければならない。
2 校長は、前項の校外活動を実施するときは、あらかじめ教育長に届出をしなければならない。ただし、その他の校外活動の中で実施地が市内の場合は、届出の必要はないものとする。
(平13教委規則1・全改)
(出席停止)
第8条 伊勢原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童生徒が学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認められる児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。
2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ校長及び保護者等の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
3 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
(平14教委規則1・全改、平15教委規則1・令3教委規則6・一部改正)
第4章 教材の取扱い
(教材の選定)
第9条 校長は、学校において教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条に規定する教科書をいう。)以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては、適切と認めたものを選定するものとする。
2 教材の選定に当たっては、児童生徒の保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。
(令3教委規則6・一部改正)
(教材の承認)
第10条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用開始の40日前までに教育委員会の承認を求めなければならない。
2 前項の場合において、教育委員会は、使用開始日の20日前までに承認するか否かを決定し、校長に通知するものとする。
(平15教委規則1・一部改正)
(教材の届出)
第11条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として、次の各号に掲げるものを計画的、継続的に使用するときは、使用開始日の10日前までに教育長に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本
(2) 各種学習帳の類
第5章 組織編制及び職員等
(分掌組織)
第12条 校長は、調和のとれた学校運営が行われるよう、校務を分掌する組織を定めるものとする。
(1) 教務、地域との連携等に関する事項
(2) 生徒指導、生徒の進路指導、児童生徒の健康等に関する事項
(3) 情報管理その他の総務に関する事項
(4) 学年の教育活動に関する事項
3 校長は、前項の規定によりグループを置く場合にあっては、2以上の事項を一のグループにおいて分掌させ、及び一の事項を2以上のグループにおいて分掌させることができる。
4 グループを統括する者は、第14条の2第1項に規定する総括教諭をもって充てる。
5 校長は、グループが分掌する事項、グループに配置される総括教諭の氏名その他グループに関する事項を学年開始後速やかに教育長に報告しなければならない。
(平17教委規則3・一部改正)
第13条 削除
(平17教委規則3)
(教科等の担当職員)
第14条 校長は、教科又は学級を担任する職員を決定するものとする。
2 校長は、前項の規定により、職員を決定したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(平17教委規則3・一部改正)
(総括教諭)
第14条の2 学校に、総括教諭を置き、学校教育法第37条第2項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する主幹教諭をもって充てる。
2 総括教諭は、教諭、養護教諭又は栄養教諭のうちから、神奈川県教育委員会が任命する。
3 総括教諭は、児童・生徒の教育、養護又は栄養の指導及び管理をつかさどり、校長の監督を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 校長及び教頭の学校運営の補佐に関すること。
(2) グループの統括に関すること。
(3) 教諭等の職務遂行能力の向上に関すること。
4 教育委員会は、前項各号に掲げるもののほか、総括教諭に特定の職務を行わせることができる。
(平17教委規則3・追加、平20教委規則5・令3教委規則6・一部改正)
(企画会議)
第15条 学校に、企画会議を置く。ただし、特別の事情がある場合には、企画会議を置かないことができる。
2 企画会議は、校長が招集し、主宰する。
3 企画会議においては、校長がつかさどる校務を補助するため、学校運営上の重要事項に関する企画立案等を行う。
4 企画会議は、校長、教頭、総括教諭及び校長が必要と認める者により構成する。
5 前4項に規定するもののほか、企画会議について必要な事項は、校長が定める。
(平17教委規則3・追加)
(職員会議)
第15条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(平13教委規則1・追加、平17教委規則3・旧第15条繰下)
(学校評議員)
第16条 学校には、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(平14教委規則1・追加)
(事務主幹)
第17条 学校に、事務主幹を置くことができる。
2 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を処理し、及び特に重要な特定の学校事務を掌理する。
(昭61教委規則1・全改、平13教委規則1・旧第15条繰下、平14教委規則1・旧第16条繰下)
(総括事務主査)
第18条 学校に、総括事務主査を置くことができる。
2 総括事務主査は、校長の監督を受け、学校事務を処理し、及び重要な特定の学校事務を掌理する。
(昭61教委規則1・全改、平13教委規則1・旧第16条繰下、平14教委規則1・旧第17条繰下)
(事務主査)
第19条 学校に、事務主査を置くことができる。
2 事務主査は、校長の監督を受け、学校事務を処理し、及び特定の学校事務を掌理する。
(昭61教委規則1・全改、平13教委規則1・旧第17条繰下、平14教委規則1・旧第18条繰下)
(主任事務主事)
第20条 学校に、主任事務主事を置くことができる。
2 主任事務主事は、校長の監督を受け、学校事務を処理する。
(昭61教委規則1・全改、平13教委規則1・旧第18条繰下、平14教委規則1・旧第19条繰下)
(事務主事)
第21条 学校に、事務主事を置くことができる。
2 事務主事は、校長の監督を受け、学校事務をつかさどる。
(昭61教委規則1・全改、平13教委規則1・旧第19条繰下、平14教委規則1・旧第20条繰下)
(学校栄養主査)
第22条 学校に、学校栄養主査を置くことができる。
2 学校栄養主査は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。
(昭61教委規則1・全改、平13教委規則1・旧第20条繰下、平14教委規則1・旧第21条繰下)
(学校栄養主任技師)
第23条 学校に、学校栄養主任技師を置くことができる。
2 学校栄養主任技師は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。
(昭61教委規則1・全改、平13教委規則1・旧第21条繰下、平14教委規則1・旧第22条繰下)
(学校栄養技師)
第24条 学校に、学校栄養技師を置くことができる。
2 学校栄養技師は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(昭61教委規則1・全改、平13教委規則1・旧第22条繰下、平14教委規則1・旧第23条繰下)
(校務整備員)
第25条 学校に、校務整備員を置く。
2 校務整備員は、校長の監督を受け、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
(昭61教委規則1・旧第20条繰下、平13教委規則1・旧第23条繰下、平14教委規則1・旧第24条繰下)
(給食調理員)
第26条 学校に、給食調理員を置くことができる。
2 給食調理員は、校長の監督を受け、学校給食の調理その他学校給食に関する業務に従事する。
(昭61教委規則1・旧第21条繰下、平13教委規則1・旧第24条繰下、平14教委規則1・旧第25条繰下)
(平17教委規則3・全改、令3教委規則6・一部改正)
(事務組織)
第27条の2 学校の事務を学校間で連携し、円滑に共同処理するため事務組織を置く。
2 事務組織の設置及び運営については、教育長が定める。
(平17教委規則3・追加)
(休暇)
第28条 職員(校長を含む。以下同じ。)の休暇(無給休暇を除く。)の承認又は届出の受理については、次の各号に定めるところによる。
(1) 校長の休暇が3日を超える場合は、教育長が行う。
(2) 学校の業務の正常な運営に支障を来すおそれのある場合は、教育長の意見を聴いて校長が行う。
(3) 前各号以外の場合は、校長が行う。
(昭61教委規則1・旧第23条繰下、平13教委規則1・旧第26条繰下、平14教委規則1・旧第27条繰下、令3教委規則6・一部改正)
(出張)
第29条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、その日数が5日を超える場合は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。
2 校長の宿泊を要する出張は、前項の規定にかかわらず、教育長が命ずる。
(昭61教委規則1・旧第24条繰下、平13教委規則1・旧第27条繰下、平14教委規則1・旧第28条繰下)
第6章 施設、設備等の管理
(施設等の管理)
第30条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備保全に努めなければならない。
2 施設及び設備の管理の分担は、校長が定める。
(昭61教委規則1・旧第25条繰下、平13教委規則1・旧第28条繰下、平14教委規則1・旧第29条繰下)
(施設等の利用)
第31条 校長は、伊勢原市立学校施設の開放に関する条例(平成30年伊勢原市条例第26号)第2条に規定する開放施設(屋内運動場、屋外運動場及び屋外運動場夜間照明設備並びに石田小学校家庭科室、音楽室及びランチルーム)を除く学校の施設又は設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の場合において、2日以上にわたり利用させ、又は異例なものについて利用させる場合は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。
(昭61教委規則1・旧第26条繰下、平13教委規則1・旧第29条繰下、平14教委規則1・旧第30条繰下、令元教委規則1・一部改正)
(施設等の滅失き損)
第32条 校長は、学校の施設又は設備の全部又は一部が滅失又はき損したときは、速やかに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。
(昭61教委規則1・旧第27条繰下、平13教委規則1・旧第30条繰下、平14教委規則1・旧第31条繰下)
(警備等の計画分担)
第33条 校長は、学年の初めに学校の警備及び防火の計画を作成し、教育長に報告しなければならない。
2 警備及び防火の分担は、校長が定める。
(昭61教委規則1・旧第28条繰下、平13教委規則1・旧第31条繰下、平14教委規則1・旧第32条繰下、令3教委規則6・一部改正)
(宿日直)
第34条 校長は、学校の施設、設備、書類等の保全、外部との連絡文書の収受及び校内の監視のため、職員に宿日直を命じなければならない。ただし、教育委員会が当該職員に代え、学校の施設及び設備の保全について必要な措置をしたときは、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、校長は、非常変災その他急迫な事情への対処等特定の目的のため、職員に宿日直を命ずることができる。
(昭61教委規則1・旧第29条繰下、平13教委規則1・旧第32条繰下、平14教委規則1・旧第33条繰下、平15教委規則1・令3教委規則6・一部改正)
(施設等の報告)
第35条 校長は、学校の施設、設備の状況を常に把握して、教育長から求めがあったときは、速やかに報告ができるように努めるものとする。
(昭61教委規則1・旧第30条繰下、平13教委規則1・旧第33条繰下、平14教委規則1・旧第34条繰下、令3教委規則6・一部改正)
第7章 雑則
(事故の報告)
第36条 校長は、職員又は児童生徒に関し重要と認められる事故が発生した場合は、直ちにその事情を教育長に連絡するとともに、文書をもってその詳細を報告しなければならない。
(昭61教委規則1・旧第31条繰下、平13教委規則1・旧第34条繰下、平14教委規則1・旧第35条繰下)
(実施規定)
第37条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
(昭61教委規則1・旧第32条繰下、平13教委規則1・旧第35条繰下、平14教委規則1・旧第36条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に定められている校務を分掌する組織及び主任等については、新らたに校長が定め、又は決定する場合を除き、昭和54年3月31日までの間、改正後の伊勢原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条第1項の規定により定められ、又は改正後の規則第14条第1項の規定により決定されたものとみなす。この場合において、現に改正後の規則第13条に規定する教務主任、学年主任、保健主任、生徒指導主任又は進路指導主任の職務に相当する職務を命ぜられている者は、それぞれ同条に規定する教務主任、学年主任、保健主任、生徒指導主任又は進路指導主任とみなす。
附則(昭和61年3月24日教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月1日教委規則第8号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月18日教委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月21日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日教委規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月27日教委規則第5号)
この規則は、平成20年6月1日から施行し、改正後の伊勢原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中第2条の改正規定(「於て」を「おいて」に改める部分を除く。)、第2条中第2条から第5条までの改正規定、第7条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)、第8条及び第10条の改正規定、第11条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)、第12条の改正規定(「はかって」を「諮って」に改める部分を除く。)、第14条の改正規定、第15条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)、第17条の改正規定(「会議録」を「議事録」に改める部分を除く。)、第18条の改正規定(「会議録」を「議事録」に改める部分を除く。)、第19条及び第20条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)、第3条中第2条の改正規定、第4条、第5条、第7条中第4条を削り、第5条から第8条までを1条づつ繰り上げる改正規定、第8条中第4条、第7条及び第8条の改正規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が平成27年4月1日以後も在職する場合にあっては、平成29年10月1日(同年9月30日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日の翌日)から施行する。
附則(令和元年6月28日教委規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。