○伊勢原市教育支援委員会規則
昭和53年6月28日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定に基づき、伊勢原市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平12教委規則1・平29教委規則2・令6教委規則5・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は、伊勢原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、教育上特別な配慮を要する児童生徒の適正な就学支援に関する調査、審議及び判定を行うものとする。
(平12教委規則1・令3教委規則4・令6教委規則5・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命した委員20人以内をもって組織する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 学校の校長及び教員
(4) 児童相談所担当職員
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他必要と認める者
(平12教委規則1・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(令6教委規則5・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、その選出は、委員の互選による。
2 委員長は、会務を総括し、会議の議長を務める。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平12教委規則1・一部改正)
(会議)
第6条 委員会の会議の招集は、委員長が行う。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 委員会の会議及びその内容は、公開しない。
(平12教委規則1・令6教委規則5・一部改正)
(意見等の聴取)
第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(平12教委規則1・一部改正)
(秘密の保持)
第8条 委員及び委員以外で出席を求められた者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平12教委規則1・一部改正)
(専門部会)
第9条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月24日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。