○伊勢原市教育センター設置条例

平成5年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条第2項の規定に基づき、伊勢原市教育センター(以下「教育センター」という。)の設置等に関し必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊勢原市教育センター

伊勢原市田中348番地

(平30条例22・一部改正)

(職員)

第3条 教育センターに、所長その他必要な職員を置く。

2 前項の職員は、常勤又は非常勤とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、教育センターの組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成30年9月4日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

伊勢原市教育センター設置条例

平成5年3月15日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年3月15日 条例第1号
平成30年9月4日 条例第22号