○伊勢原市教育センター設置条例
平成5年3月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条第2項の規定に基づき、伊勢原市教育センター(以下「教育センター」という。)の設置等に関し必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
伊勢原市教育センター | 伊勢原市田中348番地 |
(平30条例22・一部改正)
(職員)
第3条 教育センターに、所長その他必要な職員を置く。
2 前項の職員は、常勤又は非常勤とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、教育センターの組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月4日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。