○伊勢原市教育センター設置条例施行規則
平成5年4月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市教育センター設置条例(平成5年伊勢原市条例第1号)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。
(事業)
第2条 教育センターの事業は、おおむね次のとおりとする。
(1) 教育に係る調査研究に関すること。
(2) 教育に係る研修に関すること。
(3) 教育相談に関すること。
(4) 教育支援教室に関すること。
(5) 特別支援教育に関すること。
(6) 教育に係る情報収集及び提供に関すること。
(7) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
(平21教委規則2・令6教委規則4・一部改正)
(研究員)
第3条 教育センターに研究及び調査を促進するため、必要に応じ研究員を置く。
2 研究員は、教員その他教育に関し見識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 研究員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(運営委員会)
第4条 教育センターの円滑な運営と活動を図るため、伊勢原市教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織等については、教育長が定める。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。