○伊勢原市立図書館条例施行規則
平成元年1月27日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市立図書館条例(昭和63年伊勢原市条例第11号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平12教委規則2・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(平12教委規則2・全改)
(権限の委任)
第3条 条例で定める教育委員会(以下「委員会」という。)の権限は、伊勢原市立図書館の館長(以下「館長」という。)に委任する。
2 前項の規定により委任された事項であっても疑義のあるもの又は異例なものについては、委員会の意見を聴かなければならない。
(平12教委規則2・全改)
(事業)
第4条 伊勢原市立図書館(以下「図書館」という。)は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 図書館資料の閲覧及び貸出に関すること。
(3) 読書案内、資料相談等の情報提供に関すること。
(4) 読書会、研究会、講演会等の主催及びその奨励に関すること。
(5) 図書館報その他の読書資料の発行及び配布に関すること。
(6) 他の図書館、学校、公民館等の関係機関との連絡、協力及び資料の相互貸借に関すること。
(7) その他図書館の目的達成のための必要な事業に関すること。
(平12教委規則2・一部改正)
(休館日)
第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは開館する。
(2) 休日(昭和の日を除く。)の翌日。ただし、休日の翌日及びこれに連続する日が土曜日、日曜日、月曜日又は休日であるときは、それらの日以外の直後の日とする。
(3) 1月1日から同月4日(その日が月曜日の場合はその翌日)の正午まで及び12月29日から同月31日まで
(4) 3月中及び9月中のそれぞれ4日間(資料特別整理期間)
(5) 原則として毎月第1水曜日(館内整理日)
(6) その他館長が定める日
2 館長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日とすることができる。
(平4教委規則2・一部改正、平12教委規則2・旧第6条繰上・一部改正、平15教委規則2・平18教委規則12・平21教委規則5・一部改正)
(開館時間)
第6条 図書館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び休日については、午前9時から午後5時までとする。
2 館長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(平8教委規則1・一部改正、平12教委規則2・旧第7条繰上・一部改正、平21教委規則5・一部改正)
3 利用者カードの交付を受けたものは、住所、氏名等を変更したときは、直ちに館長に届け出なければならない。
4 利用者カードを紛失、又は汚損したときは、直ちに館長に届け出て再交付を受けなければならない。
(平12教委規則2・旧第9条繰上・一部改正)
(館外貸出しできる図書資料)
第8条 条例第6条第2項に規定する教育委員会規則で定める館外貸出しを受けることができる図書資料の貸出点数及び貸出期間は、次のとおりとする。
区分 | 貸出点数 | 貸出期間 |
図書、逐次刊行物その他これらに類するもの | 20点以内 | 14日以内 |
(平12教委規則2・旧第12条繰上・一部改正、平18教委規則12・令6教委規則1・一部改正)
(図書資料の複写)
第9条 図書資料の複写を希望する者は、図書館資料複写申込書(第3号様式)を館長に提出し、別に定める実費を支払わなければならない。
2 著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触するもののほか、館長が特に指定するものについては、複写をすることができない。
3 複写した複製物の使用により著作権法上の問題が生じた場合は、当該複写を申し込んだ者が、すべてその責任を負うものとする。
(平12教委規則2・旧第13条繰上・一部改正)
(視聴覚ライブラリーの設置)
第10条 図書館に視聴覚ライブラリーを設置する。
(平12教委規則2・追加)
(平12教委規則2・追加)
(平12教委規則2・追加)
(平12教委規則2・追加)
区分 | 貸出点数 | 貸出期間 | |
団体 | 16ミリフィルム | 5点以内 | 7日以内 |
視聴覚機材 | 館長が必要と認める点数 | 7日以内 | |
個人 | コンパクトディスク | 6点以内 | 14日以内 |
2 第8条第2項の規定は、視聴覚資料の館外貸出しについて準用する。
(平12教委規則2・全改、平18教委規則12・令6教委規則1・一部改正)
(寄贈の取扱い)
第15条 寄贈を受けた図書その他の資料は、他の図書館資料と同様の取扱いをするものとする。
(平12教委規則2・旧第17条繰上・一部改正)
(遵守事項)
第16条 入館者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 指定場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 危険物、動物又は他人に迷惑を及ぼす恐れのある物品等を持ち込まないこと。
(3) 騒音、怒声等を発生し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 館長その他の職員の指示に従うこと。
(平12教委規則2・旧第18条繰上)
(協議会の組織等)
第17条 条例第14条に規定する伊勢原市図書館協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平12教委規則2・旧第21条繰上・一部改正)
(会議)
第18条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(平12教委規則2・旧第22条繰上)
(協議会の庶務)
第19条 協議会の庶務は、図書館において処理する。
(平12教委規則2・旧第23条繰上・一部改正)
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
(平12教委規則2・旧第24条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(伊勢原市視聴覚ライブラリー設置条例施行規則の廃止)
2 伊勢原市視聴覚ライブラリー設置条例施行規則(昭和53年伊勢原市教育委員会規則第7号)は、廃止する。
附則(平成4年3月13日教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日教委規則第4号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定により、既に調製されている様式で支障がないと認めるものに限り、なお当分の間使用することができる。
附則(平成8年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月22日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の伊勢原市図書館条例施行規則の規定により調整されている様式で支障がないと認めるものは、なお当分の間使用することができる。
附則(平成15年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月25日教委規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日教委規則第12号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第14条第1項の規定は、同年1月16日から施行する。
附則(平成21年4月28日教委規則第5号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平12教委規則2・平16教委規則5・一部改正)
(平12教委規則2・一部改正)
(平12教委規則2・平16教委規則5・一部改正)
(平12教委規則2・全改)
(平12教委規則2・一部改正)
(平12教委規則2・全改)