○伊勢原市立子ども科学館条例
昭和63年12月17日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、科学に関する知識の普及と啓発を図り、創造性豊かな青少年の育成に寄与するための施設として、伊勢原市立子ども科学館(以下「科学館」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 科学館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 伊勢原市立子ども科学館
位置 伊勢原市田中76番地
(入館料等)
第3条 科学館に入館しようとする者は、別表第1に定める入館料を納めなければならない。
2 科学館のプラネタリウムにおいて行う投影を観覧しようとする者は、別表第2に定める観覧料を納めなければならない。
(平5条例20・一部改正)
(入館料等の減免)
第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する入館料及び観覧料(以下「入館料等」という。)を減免することができる。
(入館料等の不還付)
第5条 既納の入館料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(協議会)
第6条 科学館の円滑な運営を図るために、科学館に伊勢原市立子ども科学館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに公募に応じた者の中から、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
3 協議会は、委員7人以内をもって組織する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平24条例8・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(平元条例2・一部改正)
(伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年3月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月24日条例第20号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月10日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月27日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月28日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月8日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平11条例8・平19条例7・平28条例3・一部改正)
入館料
単位 | 区分 | 金額 |
1人1回につき | おとな | 300円 |
こども | 100円 |
備考
1 こどもとは、小学校(義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)の児童並びに中学校(義務教育学校の後期課程又は特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)及び中等教育学校の前期課程の生徒をいう。
2 小学校に就学前の者は、無料とする。
別表第2(第3条関係)
(平11条例8・一部改正)
観覧料
単位 | 区分 | 金額 |
1人1回につき | おとな | 500円 |
こども | 200円 |
備考
1 こどもとは、4歳以上の者から中学校又は中等教育学校の前期課程の生徒までをいう。
2 4歳未満の者は、無料とする。