○伊勢原市社会福祉法人の助成に関する条例
昭和46年3月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づく、社会福祉法人に対する助成については、法に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。
(平12条例21・一部改正)
(助成の範囲)
第2条 市長は、法第2条及び第109条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うために必要な施設の整備費及び設備の整備費並びに事業の遂行に要する経費等について必要があると認めるときは、予算の範囲内で助成することができる。
(平7条例35・追加、平12条例21・一部改正)
(助成の要件)
第3条 助成を受けることのできる社会福祉法人は、本市内において事業を行う社会福祉法人でなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(平元条例5・一部改正、平7条例35・旧第2条繰下、一部改正)
(申請手続)
第4条 助成を受けようとする社会福祉法人は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(平7条例35・旧第3条繰下、一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平7条例35・旧第4条繰下、一部改正)
附則
この条例は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(平成元年3月7日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月8日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年8月25日条例第21号)抄
この条例は、公布の日から施行する。