○伊勢原市小児医療費の助成に関する条例

平成7年9月20日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、小児に係る医療費の一部を助成することにより、その健全な育成支援を図り、もって小児の健康の増進に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「小児」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部(以下「中学校等」という。)を卒業した、又は中等教育学校の前期課程を修了した日の属する月の末日(中学校等の卒業後又は中等教育学校の前期課程の修了後継続して入院している場合には、その退院の日。ただし、当該卒業した、若しくは修了した日の属する月の末日又は当該退院の日が満18歳に達した日の属する月の末日を経過している場合には、満18歳に達した日の属する月の末日とする。)までの間にある者をいう。

2 この条例において「小児を養育している者」とは、次の各号のいずれかに掲げる者をいう。

(1) 小児を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

(2) 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない小児を監護し、かつ、その生計を維持する者

3 前項各号の「父」には、母が小児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

4 第2項第1号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である小児を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該小児は、当該父又は母のうちいずれか当該小児の生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

5 この条例において「医療費」とは、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)によって算出された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合には、その算定方法によって算定された額)をいう。

(平10条例10・平11条例8・平12条例6・平14条例6・平15条例4・平16条例4・平17条例6・平18条例27・平19条例7・平20条例6・平23条例5・平27条例13・平28条例11・令2条例6・令4条例6・令5条例8・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例により小児の医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する小児を養育している者で、その養育する小児の疾病又は負傷について国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める法律(以下「医療保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われるものとする。

2 前項に規定する小児の疾病又は負傷には、次の小児に係る疾病又は負傷は含まない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている小児

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置により医療を受給している小児

(3) 規則で定める医療費助成事業により医療費の助成を受けることができる小児

(平10条例10・平12条例6・平14条例6・平15条例4・平16条例4・平17条例6・平18条例10・平18条例27・平20条例6・平23条例5・平24条例15・平27条例13・平29条例22・令2条例6・令5条例8・一部改正)

(助成の範囲)

第4条 市長は、小児の疾病又は負傷について医療保険各法の規定により医療の給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって小児に係る医療保険各法による被保険者(国民健康保険法による場合には、世帯主)その他これに準ずる者が負担すべき額から規則で定める額を控除した額を助成する。

(助成の方法)

第5条 小児の医療費の助成は、病院、診療所又は薬局その他の者(以下「病院等」という。)に、対象者が次条に規定する医療証を提示して、診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合に、市長が助成する額を当該病院等に支払うことによって行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(平10条例10・平12条例6・平20条例6・平23条例5・平27条例13・令2条例6・一部改正)

(医療証の交付)

第6条 小児の医療費の助成を受けようとする対象者は、市長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。ただし、満15歳に達する日以後の最初の3月31日を超えて受給する者は、この限りでない。

(平10条例10・平23条例5・平27条例13・令2条例6・一部改正)

(届出義務)

第7条 対象者は、前条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第8条 医療の給付を受ける事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象者が当該第三者から損害賠償を受けたときは、市長は、当該損害賠償額の限度において、この条例による助成を行わず、又は既に助成した額を返還させることができる。

(平28条例11・追加)

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(平28条例11・旧第8条繰下)

(助成費の返還)

第10条 市長は、偽りその他の不正な行為によって、この条例による医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(平28条例11・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例11・旧第10条繰下)

則 

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用する。

(伊勢原市国民健康保険条例の一部改正)

3 伊勢原市国民健康保険条例(昭和34年伊勢原市条例第96号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年3月6日条例第10号)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

2 改正後の伊勢原市小児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成について適用し、同日前の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成11年3月10日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月3日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市小児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成について適用し、同日前の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成14年2月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市小児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成について適用し、同日前の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成15年3月4日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市小児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成について適用し、同日前の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成16年3月2日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市小児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成について適用し、同日前の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成17年2月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市小児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成について適用し、同日前の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成18年2月28日条例第10号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月11日条例第27号)

この条例は、平成18年10月1日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢原市小児医療費の助成に関する条例第2条第7項の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成19年2月27日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び第5条の改正規定は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年2月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市小児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成について適用し、同日前の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成24年6月11日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市小児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成について適用し、同日前の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中伊勢原市小児医療費の助成に関する条例第2条第3項の改正規定は、平成28年10月1日から施行する。

(伊勢原市小児医療費の助成に関する条例に係る経過措置)

2 第1条の規定による改正後の伊勢原市小児医療費の助成に関する条例第2条第3項の規定は、第1条中伊勢原市小児医療費の助成に関する条例第2条第3項の改正規定の施行の日以後の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成について適用し、同日前の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成29年12月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の伊勢原市小児医療費の助成に関する条例第3条第2項の規定は、平成31年8月1日以後に受けた乳児及び児童の医療並びに同年7月1日以後に受けた小児(乳児及び児童を除く。以下同じ。)の医療(入院に係るものに限る。)に係る医療費の助成について適用し、同年8月1日前に受けた乳児及び児童の医療並びに同年7月1日前に受けた小児の医療(入院に係るものに限る。)に係る医療費の助成については、なお、従前の例による。

(令和2年2月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市小児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成について適用し、同日前の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。

(令和4年2月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市小児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成について適用し、同日前の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。

(令和5年2月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市小児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成について適用し、同日前の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。

伊勢原市小児医療費の助成に関する条例

平成7年9月20日 条例第32号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年9月20日 条例第32号
平成10年3月6日 条例第10号
平成11年3月10日 条例第8号
平成12年3月3日 条例第6号
平成14年2月28日 条例第6号
平成15年3月4日 条例第4号
平成16年3月2日 条例第4号
平成17年2月28日 条例第6号
平成18年2月28日 条例第10号
平成18年9月11日 条例第27号
平成19年2月27日 条例第7号
平成20年2月29日 条例第6号
平成23年2月28日 条例第5号
平成24年6月11日 条例第15号
平成27年3月25日 条例第13号
平成28年3月24日 条例第11号
平成29年12月26日 条例第22号
令和2年2月28日 条例第6号
令和4年2月25日 条例第6号
令和5年2月27日 条例第8号
令和6年2月27日 条例第10号