○伊勢原市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例

平成11年3月26日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「児童」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者

(2) 20歳未満の者で規則の定める程度の障害の状態にあるもの

(3) 20歳未満の者で規則の定める学校に在学しているもの

2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(ただし、当該児童が規則で定める状態にある場合を除く。)の父又は母がその児童を監護する家庭をいう。

(1) 父又は母が死亡した児童

(2) 父母が婚姻を解消した児童

(3) 父又は母が規則で定める障害の状態にある児童

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童

(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの

3 この条例において「養育者」とは、次に掲げる児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、父母及び里親(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親をいう。以下同じ。)以外のものをいう。

(1) 父母が死亡した児童

(2) 父母が監護しない前項各号に掲げる児童

4 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。

(平17条例5・平21条例7・平23条例11・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による被保険者、組合員、加入者及び被扶養者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童

(2) 養育者及び養育者が扶養する前条第3項各号に規定する児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童福祉法に基づく措置により医療を受給している者

(3) 規則で定める他の医療費助成事業により医療費の助成を受けることができる者

3 第1項の規定にかかわらず、対象者であるひとり親家庭等の父若しくは母又は養育者(以下「ひとり親等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該ひとり親等及び当該ひとり親等が監護し、又は扶養する児童に対し、医療費の助成を行わない。

(1) ひとり親等の前々年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童でひとり親等が前々年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

(2) ひとり親等の配偶者の前々年の所得又は当該ひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該ひとり親等と生計を同じくするものの前々年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

4 前項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた者がある場合における所得に関しては、規則で定めるところによる。

5 第3項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(平18条例27・平29条例22・一部改正)

(医療証の交付)

第4条 医療費の助成を受けようとするひとり親等は、その家庭に属する対象者について、市長に申請し、規則で定めるところにより、この条例による助成を受ける資格を証する医療証(以下「医療証」という。)の交付を受けなければならない。

(助成の範囲)

第5条 市長は、対象者の疾病又は負傷について医療保険各法及びこれらに基づく命令の規定により医療の給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によって対象者及び対象者に係る医療保険各法による被保険者(国民健康保険法による場合は、世帯主)その他これに準ずる者が負担すべき額(以下「助成額」という。)を助成する。

2 前項の規定による助成は、対象者が他の法令によって医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。

(助成の方法)

第6条 医療費の助成は、病院、診療所、薬局又はこれらに準ずるもの(以下「病院等」という。)に、医療証の交付を受けた対象者が医療証を提示して、診療、薬剤の支給又は手当てを受けた場合に、市長が助成額を当該病院等に支払うことによって行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、助成額をひとり親等に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(届出の義務)

第7条 ひとり親等は、第4条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

2 ひとり親等は、その家庭に属する対象者の現況について、規則の定めるところにより市長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第8条 医療の給付を受ける事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象者が当該第三者から損害賠償を受けたときは、市長は、当該損害賠償額の限度において、この条例による助成を行わず、又は既に助成した額を返還させることができる。

(平28条例11・追加)

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(平28条例11・旧第8条繰下)

(助成費の返還)

第10条 市長は、偽りその他の不正な行為によって、この条例による医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(平28条例11・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例11・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に伊勢原市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱(平成4年伊勢原市告示第2号。以下「要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前に要綱の規定により交付された医療証は、第4条の規定により交付された医療証とみなす。

(平成17年2月28日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例(第3条の規定に限る。)による改正後の伊勢原市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の規定は、平成17年1月1日から適用する。

(平成18年9月11日条例第27号)

この条例は、平成18年10月1日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢原市小児医療費の助成に関する条例第2条第7項の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成21年3月3日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の伊勢原市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例第3条第3項第1号の規定は、平成32年1月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

伊勢原市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例

平成11年3月26日 条例第12号

(平成30年1月1日施行)