○伊勢原市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則
平成11年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成11年伊勢原市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1項の規則で定める程度の障害の状態及び学校)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第1のとおりとする。
2 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定める学校は、別表第2のとおりとする。
(1) 児童を監護しない父又は母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(2) 父又は母の配偶者に養育されているとき。ただし、その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(令3規則52・一部改正)
(条例第2条第2項第3号の規則で定める程度の障害の状態)
第4条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第3のとおりとする。
(条例第2条第2項第5号の規則で定める児童)
第5条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(5) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(平25規則25・平25規則32・令6規則21・一部改正)
(条例第3条第1項の規則で定める医療保険各法)
第6条 条例第3条第1項に規定する規則で定める医療保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(平25規則25・一部改正)
(条例第3条第2項の規則で定める医療費助成事業)
第7条 条例第3条第2項第3号に規定する医療費助成事業は、伊勢原市心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年伊勢原市条例第20号)に基づく助成事業とする。
(平18規則55・旧第8条繰上・一部改正)
(条例第3条第3項の規則で定める額)
第8条 条例第3条第3項第1号に規定する規則で定める額は、次に掲げる児童の養育者を除く父又は母等にあっては別表第4、次に掲げる児童の養育者にあっては別表第5のとおりとする。
(1) 条例第2条第2項第1号又は第4号に該当する児童であって、父又は母がないもの
(2) 第5条第3号に該当する児童であって、父又は母がないもの
(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 第5条第4号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
(5) 第5条第5号に該当する児童
2 条例第3条第3項第2号に規定する規則で定める額は、別表第6のとおりとする。
(平18規則55・旧第9条繰上、平25規則25・一部改正)
(条例第3条第3項の所得の範囲)
第9条 条例第3条第3項に規定する所得の範囲は、前々年の所得のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(次条において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)及びひとり親等(父又は母に限る。)がその監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。次条において同じ。)に係る所得とする。
(平18規則55・旧第10条繰上・一部改正、平26規則26・平30規則28・令3規則52・一部改正)
(条例第3条第3項の所得の額の計算方法)
第10条 条例第3条第3項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額及び同条第6項に規定する条約適用配当等の額並びにひとり親等(父又は母に限る。)がその監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から8万円を控除した金額とする。
(1) 当該年度分の道府県民税につき地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 当該年度分の道府県民税につき地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者1人につき、27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
(3) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(母を除く。) 27万円
(4) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者(母及び父を除く。) 35万円
(5) 当該年度分に道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円
(6) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(平18規則55・旧第11条繰上・一部改正、平26規則26・平30規則28・令3規則52・一部改正)
(条例第3条第4項の規則で定める特例)
第11条 条例第3条第4項に規定する特例は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権、その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合、その損害を受けた月から翌年の12月31日までは、前々年における当該被害者の所得に関しては条例第3条第3項の規定を適用しないものとする。
(平18規則55・旧第12条繰上、平29規則30・令3規則52・一部改正)
(1) 医療保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であることを証する書類
(3) 世帯の状況を証する書類
(4) 世帯全員の住民票記載事項に関する証明書
(5) ひとり親等及び扶養義務者等の前々年の所得の状況を証する書類
(平18規則55・旧第13条繰上、平24規則24・平25規則25・一部改正)
(医療証の有効期限)
第13条 医療証の有効期限は、毎年12月31日までとし、1月1日に更新する。
(平18規則55・旧第14条繰上)
(医療証の返還)
第14条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を市長に返還しなければならない。
(平18規則55・旧第15条繰上)
(医療証の再交付)
第15条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療費助成事業医療証再交付申請書(第5号様式)により市長に医療証の再交付を申請することができる。
2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請には、その医療証を添えなければならない。
3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。
(平18規則55・旧第16条繰上)
(1) 医療保険各法により対象者に係る医療費又は医療費に相当する家庭医療費が支給されたとき
(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めるとき
(平18規則55・旧第17条繰上・一部改正、平28規則19・平30規則28・一部改正)
2 条例第7条第2項に規定する届出は、ひとり親家庭等医療費助成事業医療証交付申請書(現況届)に認定調書及びひとり親等及び扶養義務者等の前年の所得を証する書類を添えて、毎年市長が別に定める期間内に行わなければならない。ただし、児童扶養手当受給者が引き続き手当を受けられるときは、届出を省略することができる。
(平18規則55・旧第18条繰上、平24規則24・平28規則19・一部改正)
(平18規則55・旧第19条繰上、平28規則19・一部改正)
(添付書類の省略)
第19条 市長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(平18規則55・旧第20条繰上)
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則55・旧第21条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る助成について適用し、同日前の医療費に係る助成については、なお伊勢原市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱(平成4年伊勢原市告示第2号)の例による。
(1) この規則の施行の日から平成11年12月31日まで
次の表の左側に定める区分に応じて、右側に定める額とする。
扶養親族等又は児童の数 | 金額 | |
0人 | (1) | 1,540,000円 |
(2) | 2,000,000円 | |
1人以上 | 上記で定める額に、当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額 (所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額) |
次の表の左側に定める区分に応じて、右側に定める額とする。
扶養親族等又は児童の数 | 金額 | |
0人 | (1) | 2,360,000円 |
(2) | 4,000,000円 | |
1人 | (3) | 2,740,000円 |
(4) | 4,380,000円 | |
2人以上 | 上記で定める額に、扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額 (所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
次の表の左側に定める区分に応じて、右側に定める額とする。
扶養親族等又は児童の数 | 金額 | |
0人 | (1) | 2,360,000円 |
(2) | 4,000,000円 | |
1人 | (3) | 2,740,000円 |
(4) | 4,380,000円 | |
2人以上 | 上記で定める額に、扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 (所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
(2) 平成12年1月1日から平成12年12月31日まで
次の表の左側に定める区分に応じて、右側に定める額とする。
扶養親族等又は児童の数 | 金額 | |
0人 | (1) | 1,540,000円 |
(2) | 1,700,000円 | |
1人以上 | 上記で定める額に、当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額 (所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額) |
次の表の左側に定める区分に応じて、右側に定める額とする。
扶養親族等又は児童の数 | 金額 | |
0人 | (1) | 2,360,000円 |
(2) | 3,000,000円 | |
1人 | (1) | 2,740,000円 |
(2) | 3,380,000円 | |
2人以上 | 上記で定める額に、扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額 (所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
次の表の左側に定める区分に応じて、右側に定める額とする。
扶養親族等又は児童の数 | 金額 | |
0人 | (1) | 2,360,000円 |
(2) | 3,000,000円 | |
1人 | (1) | 2,740,000円 |
(2) | 3,380,000円 | |
2人以上 | 上記で定める額に、扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 (所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
附則(平成12年12月25日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則に定める様式による申請書は、改正後の規則に定める相当様式による申請書とみなす。
附則(平成16年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則に定める様式による申請書は、改正後の規則に定める相当様式による申請書とみなす。
附則(平成17年3月31日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月23日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第55号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定(同条を第9条とする部分を除く。)、第11条の改正規定(同条を第10条とする部分を除く。)及び別表第4の改正規定中「1,540,000円」を「1,920,000円」に改める部分については、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日規則第39号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第24号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年6月3日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にされている改正前の伊勢原市ひとり親家庭等の医療助成に関する条例施行規則第12条の規定による申請又は第17条の規定による届出は、改正後の伊勢原市ひとり親家庭等の医療助成に関する条例施行規則第12条の申請又は第17条の届出とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の伊勢原市ひとり親家庭等の医療助成に関する条例施行規則第12条第3項の規定により交付されている福祉医療証は、改正後の伊勢原市ひとり親家庭等の医療助成に関する条例施行規則第12条第3項の規定により交付された福祉医療証とみなす。
附則(平成25年11月22日規則第32号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年9月3日規則第26号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第44号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の伊勢原市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則第11条及び別表第4の規定は、平成32年1月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月27日規則第28号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第52号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令4規則16・令6規則21・一部改正)
1 次に掲げる視覚障害
(1) 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
(2) 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
(3) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
(4) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢の全ての指を欠くもの
10 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢の全ての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各項に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各項と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各項と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各項と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第2(第2条関係)
(平19規則9・平20規則39・一部改正)
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校及び中等教育学校の後期課程(同法第58条第1項に規定する専攻科及び別科を除く。)
2 学校教育法第1条に規定する高等専門学校(第4学年以上の者を除く。)
3 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の高等部
4 学校教育法第125条第1項に規定する専修学校の高等課程
5 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校のうち外国人学校高等部
別表第3(第4条関係)
(令4規則16・令6規則21・一部改正)
1 次に掲げる視覚障害
(1) 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
(2) 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
(3) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
(4) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各項に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
11 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第4(第8条関係)
(平18規則55・平25規則25・平29規則30・一部改正)
次の表の左側に定める区分に応じて、右側に定める額とする。
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
0人 | 1,920,000円 |
1人以上 | 上記で定める額に、当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額 (所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)があるときは、当該特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)1人につき150,000円をその額に加算した額) |
別表第5(第8条関係)
(平18規則55・一部改正)
次の表の左側に定める区分に応じて、右側に定める額とする。
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人以上 | 上記で定める額に、扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額 (所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
別表第6(第8条関係)
(平18規則55・一部改正)
次の表の左側に定める区分に応じて、右側に定める額とする。
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人以上 | 上記で定める額に、扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 (所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
(令3規則52・全改)
(平25規則25・全改、令2規則2・令3規則52・一部改正)
(平25規則25・追加、令2規則2・令3規則52・一部改正)
(平25規則25・追加、令2規則2・令3規則52・一部改正)
(平25規則25・追加、令2規則2・令3規則52・一部改正)
(令2規則2・全改、令3規則52・一部改正)
(平25規則25・追加、令2規則2・令3規則52・一部改正)
(平25規則25・追加、令3規則52・一部改正)
(平25規則25・追加、令3規則52・一部改正)
(平25規則25・追加、令3規則52・一部改正)
(平28規則19・全改)
(平17規則18・平18規則55・平24規則24・平28規則19・一部改正)
(平18規則55・令2規則2・令3規則52・一部改正)
(平16規則14・全改、平18規則55・一部改正)
(平28規則19・追加)
(平28規則19・追加)
(平27規則44・全改、平28規則19・旧第7号様式繰下、令2規則2・一部改正)
(平17規則18・平18規則55・平24規則24・一部改正、平28規則19・旧第8号様式繰下・一部改正)