○伊勢原市児童館条例

昭和39年3月27日

条例第23号

(設置)

第1条 青少年の健全育成、生活指導等に寄与する目的をもって地域青少年活動の場を供し、もって社会福祉の増進を図るため、伊勢原市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(平17条例39・全改)

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

善波児童館

伊勢原市善波738番地

三ノ宮児童館

伊勢原市三ノ宮888番地の1

大原児童館

伊勢原市桜台一丁目31番5号

沼目児童館

伊勢原市沼目二丁目3番28号

中央児童館

伊勢原市伊勢原一丁目5番12号

高森児童館

伊勢原市高森523番地

下谷児童館

伊勢原市下谷561番地

高森台児童館

伊勢原市高森台二丁目1番76号

つきみの児童館

伊勢原市沼目四丁目24番1号

七五三引児童館

伊勢原市上粕屋790番地のイ

藤野児童館

伊勢原市日向1,278番地

子易児童館

伊勢原市子易369番地

板戸児童館

伊勢原市板戸831番地の9

(平17条例39・全改)

(指定管理者による管理)

第3条 児童館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平17条例39・追加)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童館の使用の承認及びその取消しに関する業務

(2) 児童館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(平17条例39・追加)

(使用の承認)

第5条 児童館を使用しようとする者(次項において「使用希望者」という。)は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、使用を承認する旨又は使用を承認しない旨を決定し、使用希望者に通知しなければならない。

3 指定管理者は、児童館の使用を承認するに当たっては、使用の目的、範囲、期間その他管理上必要な使用条件を付することができる。

(平17条例39・旧第3条繰下・一部改正)

(使用の不承認)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の承認を与えないことができる。

(1) 公安を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又はその附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) その他指定管理者がその使用を不適当と認めるとき。

(平9条例13・一部改正、平17条例39・旧第4条繰下・一部改正)

(休館日)

第7条 児童館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(平17条例39・追加)

(使用時間)

第8条 児童館の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(平17条例39・旧第5条繰下・一部改正)

(使用料)

第9条 児童館及びその附属設備の使用料については、別表に定める使用料を徴収するものとする。

2 前項の使用料は、使用の承認をする際に徴収する。

(平17条例39・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は公共団体が公用で使用するとき。

(2) 地区及び公共的団体が公用で使用するとき。

(3) その他市長が公益上特に必要と認めるとき。

(昭56条例17・一部改正、平17条例39・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料の不返還)

第11条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 第5条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責に帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用の日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し立て、市長が相当の理由があると認めるとき。

(平17条例39・旧第8条繰下・一部改正)

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、児童館を承認を受けた使用目的以外に使用し、又はその使用する地位を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平17条例39・旧第9条繰下・一部改正)

(造作等の制限)

第13条 使用者は、使用若しくは利用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(平17条例39・旧第10条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、児童館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(2) 刀剣その他、人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(昭56条例17・一部改正、平17条例39・旧第11条繰下・一部改正)

(使用承認の取消し等)

第15条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は中止をさせることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第5条第3項の規定により付された使用条件に違反したとき。

(3) 第6条各号に該当する理由が生じたとき。

(4) その他法令に違反する行為があったとき。

2 指定管理者は、前項の規定に基づく使用承認の取消し等によって使用者が被った損害については、賠償の責を負わない。

(平17条例39・旧第12条繰下・一部改正)

(原状回復義務)

第16条 使用者は、使用若しくは利用を終わったとき又は前条の規定により使用の承認を取り消され、使用を制限され、若しくは中止させられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特に指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17条例39・旧第13条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第17条 使用者又は入場者は、児童館の使用又は利用中に児童館の建物又は設備を損傷し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。

(平17条例39・旧第14条繰下・一部改正)

(市長による管理運営)

第18条 指定管理者に代わって市長が児童館の管理を行う必要が生じた場合における第5条から第8条まで及び第13条から第16条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第7条ただし書及び第8条ただし書中「ときは、市長の承認を得て」とあるのは「ときは」と読み替えるものとする。

(平17条例39・追加)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭53条例6・旧第17条繰上、平17条例39・旧第16条繰下・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年10月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年6月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年1月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月20日から適用する。ただし、金山児童館に関する条項は、昭和44年11月1日から適用する。

(昭和45年12月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日より適用する。

(昭和46年3月1日規則第26号)

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和47年3月25日条例第21号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年2月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和55年6月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月9日から適用する。

(昭和56年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年8月28日条例第28号)

この条例は、昭和56年11月1日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和57年2月22日から適用する。

(昭和58年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の善波児童館の項の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月11日から適用する。

(昭和59年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月15日条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年12月8日条例第36号)

この条例は、平成7年12月29日から施行する。

(平成9年12月4日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月2日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月28日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第39号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(昭53条例6・昭56条例6・昭56条例28・昭57条例8・昭58条例5・昭59条例6・平元条例13・平3条例9・平5条例9・平7条例36・平16条例5・平17条例4・平17条例39・一部改正)

施設の名称

箇所

面積

昼間

夜間

平日

日曜

休日

土曜午後

善波児童館

全館

m2

177.21

600

1,600

1,600

1,600

1,600

図書室

16.56

500

1,000

1,000

1,000

1,000

会議室

74.52

500

1,000

1,000

1,000

1,000

三ノ宮児童館

全館

161.98

600

1,600

1,600

1,600

1,600

図書室

33.06

500

1,000

1,000

1,000

1,000

会議室

80.99

500

1,000

1,000

1,000

1,000

大原児童館

全館

280.72

600

1,600

1,600

1,600

1,600

図書室

24.84

500

1,000

1,000

1,000

1,000

会議室

52.99

500

1,000

1,000

1,000

1,000

沼目児童館

全館

173.26

600

1,600

1,600

1,600

1,600

図書室

19.83

500

1,000

1,000

1,000

1,000

会議室

13.22

500

1,000

1,000

1,000

1,000

中央児童館

全館

171.41

600

1,600

1,600

1,600

1,600

図書室

13.66

500

1,000

1,000

1,000

1,000

会議室

16.56

500

1,000

1,000

1,000

1,000

高森児童館

全館

168.48

600

1,600

1,600

1,600

1,600

図書室

16.20

500

1,000

1,000

1,000

1,000

会議室

16.20

500

1,000

1,000

1,000

1,000

下谷児童館

全館

163.60

600

1,600

1,600

1,600

1,600

図書室

13.22

500

1,000

1,000

1,000

1,000

会議室

16.52

500

1,000

1,000

1,000

1,000

高森台児童館

全館

164.43

600

1,600

1,600

1,600

1,600

図書室

16.3

500

1,000

1,000

1,000

1,000

会議室

16.3

500

1,000

1,000

1,000

1,000

つきみの児童館

全館

163.60

600

1,600

1,600

1,600

1,600

図書室

16.53

500

1,000

1,000

1,000

1,000

会議室

16.53

500

1,000

1,000

1,000

1,000

七五三引児童館

全館

163.60

600

1,600

1,600

1,600

1,600

図書室

16.53

500

1,000

1,000

1,000

1,000

会議室

16.53

500

1,000

1,000

1,000

1,000

藤野児童館

全館

165.62

600

1,600

1,600

1,600

1,600

図書室

19.87

500

1,000

1,000

1,000

1,000

会議室

13.25

500

1,000

1,000

1,000

1,000

子易児童館

全館

153.35

600

1,600

1,600

1,600

1,600

図書室

9.93

500

1,000

1,000

1,000

1,000

会議室

9.93

500

1,000

1,000

1,000

1,000

板戸児童館

全館

254.56

600

1,600

1,600

1,600

1,600

図書室

11.59

500

1,000

1,000

1,000

1,000

会議室

26.50

500

1,000

1,000

1,000

1,000

備考

1 昼間は午前8時から午後5時までとする。

2 夜間は午後5時から午後10時までとする。

伊勢原市児童館条例

昭和39年3月27日 条例第23号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第23号
昭和40年3月27日 条例第10号
昭和41年3月25日 条例第12号
昭和42年8月1日 条例第4号
昭和43年10月1日 条例第12号
昭和44年6月20日 条例第3号
昭和45年1月10日 条例第9号
昭和45年12月19日 条例第14号
昭和46年3月1日 条例第26号
昭和47年3月25日 条例第21号
昭和48年2月22日 条例第3号
昭和49年3月16日 条例第8号
昭和51年3月22日 条例第10号
昭和53年3月18日 条例第6号
昭和53年6月22日 条例第25号
昭和55年6月18日 条例第17号
昭和56年3月20日 条例第6号
昭和56年6月16日 条例第17号
昭和56年8月28日 条例第28号
昭和57年3月15日 条例第8号
昭和58年3月12日 条例第5号
昭和58年9月16日 条例第14号
昭和59年3月15日 条例第6号
平成元年6月15日 条例第13号
平成3年6月18日 条例第9号
平成5年3月15日 条例第9号
平成7年12月8日 条例第36号
平成9年12月4日 条例第13号
平成16年3月2日 条例第5号
平成17年2月28日 条例第4号
平成17年12月21日 条例第39号