○伊勢原市障害福祉センターに関する条例施行規則

昭和57年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市障害福祉センターに関する条例(昭和57年伊勢原市条例第10号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平16規則7・平17規則26・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第2条 条例第4条第1項第2号の規則で定める業務は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。

(1) すこやか園 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。次号において「法」という。)第5条第27項に規定する地域活動支援センター

(2) 地域作業所ドリーム 法第5条第13項に規定する就労移行支援及び同条第14項に規定する就労継続支援

(平19規則8・追加、平25規則5・平26規則8・平29規則24・一部改正)

(運営委員会)

第3条 地域社会の理解と協力により、障害福祉センターの運営を円滑に推進するために、指定管理者は、運営委員会を設置し、運営するものとする。

(平16規則7・全改、平19規則8・旧第2条繰下)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平7規則15・旧第15条繰上、平15規則19・旧第14条繰下、平16規則7・旧第15条繰上、平17規則26・旧第5条繰上、平19規則8・旧第3条繰下)

附則

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和63年12月28日規則第21号)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

附則(平成元年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年10月25日規則第17号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

附則(平成5年1月14日規則第1号)

この規則は、平成5年1月16日から施行する。

附則(平成7年9月11日規則第15号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年2月2日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月4日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成17年9月22日規則第26号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成19年3月27日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月11日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月14日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年10月16日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

伊勢原市障害福祉センターに関する条例施行規則

昭和57年3月29日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和57年3月29日 規則第5号
◇ 昭和63年12月28日 規則第21号
◇ 平成元年1月9日 規則第1号
◇ 平成2年10月25日 規則第17号
◇ 平成5年1月14日 規則第1号
◇ 平成7年9月11日 規則第15号
◇ 平成11年3月31日 規則第15号
◇ 平成15年3月31日 規則第19号
◇ 平成16年2月2日 規則第2号
◇ 平成16年3月4日 規則第7号
◇ 平成17年9月22日 規則第26号
◇ 平成19年3月27日 規則第8号
◇ 平成25年3月11日 規則第5号
◇ 平成26年3月14日 規則第8号
◇ 平成29年10月16日 規則第24号