○伊勢原市心身障害者医療費の助成に関する条例
昭和47年3月25日
条例第20号
注 平成6年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、心身障害者に対して、医療費の一部を助成することにより、心身障害者の保健向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(平20条例7・一部改正)
(1) 本市が行う国民健康保険の被保険者
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項又は同条第2項の規定の適用を受ける被保険者であって、入院等をした際本市に住所を有していた被保険者
(3) 本市に住所を有する者であって、規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による被保険者、加入者若しくは組合員又は被扶養者
2 前項に規定する要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「別表」という。)に規定する1級又は2級に該当するもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知能指数が35以下と判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級に該当するもの
(4) 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、別表に規定する3級に該当する身体障害者手帳を有し、児童相談所又は更生相談所において知能指数が50以下と判定されたもの
ア 身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(5) 本市以外の市町村又は特別区が行う国民健康保険の被保険者であって、当該市町村又は特別区から医療費の助成を受けることができるもの
(平20条例7・全改、平20条例20・平24条例15・平26条例13・平26条例28・一部改正)
(助成の範囲)
第3条 市長は、対象者が療養に要する給付を受けた場合において、当該給付に要した費用のうち、医療保険各法、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律その他法令の規定によって、対象者が負担すべき額を助成する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる額は、助成しない。
(1) 厚生労働大臣が定める入院時食事療養費の算定に係る標準負担額に相当する額
(2) 各健康保険組合等が規定する付加給付に基づき給付される額
(3) 前条第2項第3号の要件に該当する者の入院医療に係る額
(4) 前3号に掲げるもののほか、他の法令に基づき給付される額
(平6条例8・全改、平9条例5・平12条例27・平14条例20・平20条例7・平26条例28・一部改正)
(助成の方法)
第4条 医療費の助成は、病院、診療所、保険薬局その他の医療機関(市長が指定するものに限る。以下「医療取扱機関」という。)に当該助成する額を支払うことにより行う。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が医療取扱機関に医療費を支払ったときは、当該対象者に対し助成すべき額を支払うことにより行う。
3 前項の助成は、対象者が当該療養に要する給付を受けた日から1年以内のものに限り助成することができる。
(平6条例8・一部改正、平9条例5・一部改正)
(助成の申請及び医療証の交付等)
第5条 医療費の助成を受けようとする者は、市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、心身障害者医療証(以下「医療証」という。)を交付するものとする。
3 前項の規定により医療証の交付を受けた者は、医療取扱機関において療養に要する給付を受ける際に当該医療取扱機関に医療証を提示しなければならない。
(平9条例5・一部改正)
(適用除外)
第6条 医療の助成する金額が100円未満の場合は、これを行わないものとする。
(平9条例5・一部改正)
(損害賠償との調整)
第7条 療養に要する給付を受ける事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象者が当該第三者から損害賠償を受けたときは、市長は、当該損害賠償額の限度において、この条例による助成を行わず、又は既に助成した額を返還させることができる。
(平28条例11・追加)
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 この条例により、助成を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(平9条例5・一部改正、平28条例11・旧第7条繰下)
(助成費の返還)
第9条 不正な行為により、この条例により助成を受けた者があったときは、市長は、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(平9条例5・平11条例9・一部改正、平28条例11・旧第8条繰下)
(委任規定)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平9条例5・一部改正、平28条例11・旧第9条繰下)
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月17日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月6日条例第8号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月10日条例第5号)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に行われた心身障害者に対する療養の給付に係る医療費の助成は、なお従前の例による。
附則(平成11年3月10日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月30日条例第27号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年9月5日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の伊勢原市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療保険各法及び老人保健法の規定による医療の給付に係る助成について適用し、同日前の医療保険各法及び老人保健法の規定による医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年2月28日条例第5号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年3月31日までに対象者が療養に要する給付を受けた場合において、当該給付に要した費用のうち、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の8第2項の規定により算定した高額医療費の額に相当する額のうち、同法第28条第1項及び第46条の5の2第4項の規定により算定した一部負担金に相当する額の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢原市税条例の規定、第2条の規定による改正後の伊勢原市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の伊勢原市手数料条例の規定及び第4条の規定による改正後の伊勢原市市営住宅の設置及び管理に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月11日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年8月21日条例第13号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項に第2号を加える改正規定は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の伊勢原市心身障害者医療費の助成に関する条例第2条第3項第1号の規定は、平成27年4月1日以後に同号の規定に該当した者について適用し、同日前に同号の規定に該当した者については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。