○伊勢原市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則
平成9年9月24日
規則第21号
伊勢原市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年伊勢原市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年伊勢原市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める医療保険各法)
第2条 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定める医療保険各法は、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(平10規則12・平20規則28・平27規則33・一部改正)
(1) 社会保険の被保険者若しくは組合員又は被扶養者であることを証する書類
(2) 条例第2条各号に規定する障害の程度を証する書類
(3) 所得額、控除額等を市区町村長が証明する書類
(平26規則31・一部改正)
(平26規則31・一部改正)
(1) 条例第2条各号に規定する障害に認定されたとき 当該障害に認定された日の翌月の初日。ただし、認定された日が月の初日である場合は、当該月の初日
(2) 転入したとき 転入した日
(3) 新たに社会保険の被保険者若しくは組合員又は被扶養者の資格を取得したとき 当該資格を取得した日
(4) 生活保護が廃止されたとき 生活保護が廃止された日の翌日
2 医療証の有効期間は1年以内の市長が定める期間とし、医療証の更新は市長が一定の期日を定めて行うものとする。
(平26規則31・一部改正)
(1) 住所又は氏名
(2) 保険の種類
(3) 障害の程度
(平26規則31・一部改正)
(医療証の再交付)
第7条 受給資格者は、医療証を汚損し、破損し、又は亡失したときは、伊勢原市心身障害者医療証再交付申請書(第5号様式)により速やかに市長に申請しなければならない。この場合において、医療証を汚損し、又は破損したときは、当該医療証を添付しなければならない。
2 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後において、亡失した医療証を発見したときは、速やかに当該医療証を市長に返還しなければならない。
(平26規則31・一部改正)
(医療証の返還)
第8条 受給資格者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を市長に返還しなければならない。
(第三者の行為による被害の届出)
第9条 医療費の助成事由が第三者の行為により生じたものであるときは、医療費の助成を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を市長に届け出なければならない。
(平28規則3・追加)
(医療費の請求)
第10条 医療取扱機関が、条例第4条の規定により、受給資格者が負担すべき医療費を請求しようとするときは、別に定める請求書により、神奈川県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金神奈川支部を経由して市長に請求しなければならない。ただし、これによりがたいときは、市長に直接請求できるものとする。
(平27規則33・一部改正、平28規則3・旧第9条繰下)
(平26規則31・一部改正、平28規則3・旧第10条繰下)
(平26規則31・一部改正、平28規則3・旧第11条繰下)
(1) 支給決定者が死亡した場合において、当該支給決定者に支給すべき医療費があるときは、当該支給決定者の配偶者、子、養父母、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹に支給する。この場合における優先順位は、この規定による順とする。
(2) 支給決定者が前条の通知書を受けて、3月以内に正当な理由なく助成金を受領しない場合は、助成金を支給しない。
(3) 支給決定者が死亡し、又は転出した場合においては、当該支給決定者が本市の住民でなくなった日までの医療費に対して助成金を支給する。
(平28規則3・旧第12条繰下)
(平26規則31・追加、平28規則3・旧第13条繰下)
(助成台帳の整備)
第15条 市長は、心身障害者医療費の助成に関して必要な台帳を作成し、助成の内容を整理しておかなければならない。
(平26規則31・旧第13条繰下、平28規則3・旧第14条繰下)
(添付書類の省略)
第16条 市長は、この規則に規定する申請書の添付書類により証明すべき事項を公簿等により確認できる場合には、当該添付書類を省略させることができる。
(平26規則31・旧第14条繰下、平28規則3・旧第15条繰下)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平26規則31・旧第15条繰下、平28規則3・旧第16条繰下)
附則
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行われた心身障害者に対する療養の給付に係る医療費の助成の手続は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成10年3月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則に定める様式による申請書は、改正後の規則に定める相当様式による申請書とみなす。
附則(平成16年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則に定める様式による申請書は、改正後の規則に定める相当様式による申請書とみなす。
附則(平成17年3月31日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月29日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、伊勢原市心身障害者医療費の助成の申請に関し必要な業務を行うことができる。
附則(平成27年11月5日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月25日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令6規則5・全改)
(平26規則31・全改、平27規則33・一部改正)
(平26規則31・追加、平28規則3・一部改正)
(令6規則5・全改)
(平16規則13・一部改正、平26規則31・旧第4号様式繰下・一部改正、令6規則5・一部改正)
(平16規則13・全改、平20規則28・一部改正、平26規則31・旧第5号様式繰下・一部改正、平28規則3・一部改正)
(平26規則31・追加、平28規則3・一部改正)
(平26規則31・追加、平28規則3・一部改正)