○伊勢原市福祉館条例

昭和47年3月25日

条例第22号

注 昭和54年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市民の福祉の増進と福祉活動の育成・発展を図るため、福祉館を設置する。

(平17条例35・全改)

(名称及び位置)

第2条 福祉館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

片町福祉館

伊勢原市伊勢原三丁目21番8号

岡崎福祉館

伊勢原市岡崎6,936番地の13

石倉福祉館

伊勢原市上粕屋1,543番地の1

池端福祉館

伊勢原市池端401番地の4

(昭54条例7・昭57条例9・昭59条例8・昭60条例10・平8条例15・平17条例35・平18条例32・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 福祉館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平17条例35・追加)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 福祉館の利用の承認及びその取消しに関する業務

(2) 福祉館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉館の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(平17条例35・追加)

(休館日)

第5条 福祉館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(平17条例35・追加)

(開館時間)

第6条 福祉館の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(平17条例35・追加)

(利用の承認)

第7条 福祉館を利用しようとする者(次項において「利用希望者」という。)は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、利用を承認する旨又は利用を承認しない旨を決定し、利用希望者に通知しなければならない。

3 指定管理者は、福祉館の利用を承認するに当たっては、利用の目的、範囲、期間その他管理上必要な条件を付することができる。

(平17条例35・旧第3条繰下・一部改正)

(利用の不承認)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の承認を与えないことができる。

(1) 公安を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又はその附属施設を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他指定管理者において、その使用を不適当と認めるとき。

(平9条例13・一部改正、平17条例35・旧第4条繰下・一部改正)

(使用料)

第9条 福祉館の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、福祉館及び附属設備を使用する場合、利用の承認と同時に別表に定める使用料を前納しなければならない。

(平17条例35・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は公共団体が公用で使用するとき。

(2) 社会福祉及び社会教育に関する諸団体が使用するとき。

(3) その他市長が公益上必要と認めるとき。

(平17条例35・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料の不返還)

第11条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責に帰さない理由により利用することができないとき。

(2) 利用の日の3日前までに利用の取消し又は変更を申し立て、市長が正当の理由があると認めるとき。

(平17条例35・旧第8条繰下・一部改正)

(目的外使用等の禁止)

第12条 利用者は、福祉館を承認を受けた利用目的以外に使用し、又はその利用する地位を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平17条例35・旧第9条繰下・一部改正)

(造作等の制限)

第13条 利用者は、利用に当たり特別の設置をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(平17条例35・旧第10条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、福祉館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(2) 刀剣その他、人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(昭56条例17・一部改正、平17条例35・旧第11条繰下・一部改正)

(利用の承認の取消し等)

第15条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用を停止させることができる。

(1) 第7条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 第8条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 第12条の規定に違反したとき。

(4) その他法令に違反する行為があったとき。

2 指定管理者は、前項の規定に基づく利用の承認の取消し等により利用者に損害が生ずる場合においても、その賠償の責を負わない。

(平17条例35・旧第12条繰下・一部改正)

(原状回復義務)

第16条 利用者は、その利用が終わったとき又は前条の規定により利用の承認を取り消され、利用を制限され、若しくは利用を停止させられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りではない。

(平17条例35・旧第13条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第17条 使用者又は入場者は、故意又は過失により福祉館の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例35・旧第14条繰下・一部改正)

(市長による管理運営)

第18条 指定管理者に代わって市長が福祉館の管理を行う必要が生じた場合における第5条から第8条まで及び第13条から第16条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5条ただし書及び第6条ただし書中「ときは、市長の承認を得て」とあるのは「ときは」と読み替えるものとする。

(平17条例35・追加)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、福祉館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例35・旧第16条繰下・一部改正)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月22日条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月16日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年6月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年2月22日から適用する。

(昭和58年3月12日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月15日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成8年12月6日条例第15号)

この条例は、平成9年2月1日から施行する。

(平成9年12月4日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月8日条例第32号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(昭54条例7・昭58条例6・昭59条例8・昭60条例10・平8条例15・平17条例35・平18条例32・一部改正)

施設の名称

箇所

面積

昼間

夜間

平日

日曜

休日

土曜午後

片町福祉館

相談室

子供クラブ室

母親クラブ室

m2

35.61

500

1,000

1,000

1,000

1,000

老人室

13.20

500

1,000

1,000

1,000

1,000

集会室

41.82

500

1,000

1,000

1,000

1,000

全館

170.16

600

1,600

1,600

1,600

1,600

岡崎福祉館

相談室

子供クラブ室

母親クラブ室

28.98

500

1,000

1,000

1,000

1,000

老人室

15.74

500

1,000

1,000

1,000

1,000

集会室

37.26

500

1,000

1,000

1,000

1,000

全館

144.50

600

1,600

1,600

1,600

1,600

石倉福祉館

相談室

子供クラブ室

母親クラブ室

23.18

500

1,000

1,000

1,000

1,000

老人室

19.87

500

1,000

1,000

1,000

1,000

集会室

57.96

500

1,000

1,000

1,000

1,000

全館

161.48

600

1,600

1,600

1,600

1,600

池端福祉館

相談室

子供クラブ室

母親クラブ室

19.87

500

1,000

1,000

1,000

1,000

老人室

24.01

500

1,000

1,000

1,000

1,000

集会室

29.81

500

1,000

1,000

1,000

1,000

全館

168.41

600

1,600

1,600

1,600

1,600

備考

1 昼間は午前8時から午後5時までとする。

2 夜間は午後5時から午後10時までとする。

伊勢原市福祉館条例

昭和47年3月25日 条例第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年3月25日 条例第22号
昭和48年3月22日 条例第12号
昭和49年3月16日 条例第7号
昭和54年3月28日 条例第7号
昭和56年6月16日 条例第17号
昭和57年3月15日 条例第9号
昭和58年3月12日 条例第6号
昭和59年3月15日 条例第8号
昭和60年3月30日 条例第10号
平成8年12月6日 条例第15号
平成9年12月4日 条例第13号
平成17年12月21日 条例第35号
平成18年12月8日 条例第32号