○伊勢原市ごみ処理等の適正化及びポイ捨て等の防止に関する条例
平成6年12月21日
条例第15号
伊勢原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年伊勢原市条例第23号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 減量化及び資源化の推進(第10条―第14条)
第3章 廃棄物の適正処理(第15条―第23条)
第4章 ポイ捨て等の防止等(第24条―第30条)
第5章 手数料等(第31条・第32条)
第6章 雑則(第33条―第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市、市民及び事業者が一体となって、廃棄物の発生を抑制し、再利用及び再生利用を促進するとともに、廃棄物の適正な処理を推進し、並びにポイ捨て等を防止することにより、資源の循環による有効な利用、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(平25条例11・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。
(2) 資源化 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し、原材料、熱源等として利用することをいう。
(3) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(4) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(5) 飲食用容器等 飲食物を収納していた、又は収納している缶、びん、ペットボトルその他の容器及びたばこの吸い殻、チュ―インガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物で、捨てられることによってごみの散乱の原因となるものをいう。
(6) ポイ捨て 飲食用容器等をごみ箱等の回収容器以外の場所に捨てることをいう。
(平25条例11・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて、減量化、資源化、廃棄物の適正処理、ポイ捨て等の防止等の推進に必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、計画の策定、施設の整備、市民及び事業者の協力の推進その他適正な措置を講じなければならない。
3 市は、前2項に規定する責務を果たすため、必要な情報の収集、調査研究、技術の開発並びに市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
4 市は、廃棄物の減量及び適正処理の推進に関する市民の自主的な活動に対し、情報、技術等の提供その他の必要な援助を行わなければならない。
(平25条例11・一部改正)
(市民等の責務)
第4条 市民等(市内に居住し、若しくは滞在する者又は市内を通過する者をいう。以下同じ。)は、廃棄物の分別排出の促進等により、減量化及び資源化をし、廃棄物の適正処理、排出場所等の清潔の保持及びポイ捨て等の防止を推進するとともに、その実施に当たっては、相互に協力するよう努めなければならない。
2 市民等は、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及びポイ捨て等の防止に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。
3 市民等は、まちの美化の推進への意識を高めるとともに、公園、広場、道路、河川その他の公共の用に供する場所(以下「公共の場所」という。)等で自ら生じさせた飲食用容器等を持ち帰り、又はごみ箱等の回収容器に収納しなければならない。
(平25条例11・一部改正)
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うに当たり、減量化及び資源化に努めるとともに、廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及びポイ捨て等の防止に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。
3 事業者は、ポイ捨て等を防止するため、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動の充実に努めなければならない。
(平25条例11・一部改正)
(相互協力)
第6条 市、市民等及び事業者は、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及びポイ捨て等の防止に当たっては、相互に協力し、及び連携しなければならない。
(平25条例11・一部改正)
(他の地方公共団体との連携)
第7条 市は、減量化、資源化及び廃棄物の適正処理に関する施策の推進に当たって必要と認めるときは、他の地方公共団体との連携を図るよう努めるものとする。
(廃棄物減量等推進員)
第8条 市長は、社会的信望があり、かつ、減量化、資源化、一般廃棄物の適正処理、ポイ捨て等の防止等に熱意と識見を有する者のうちから、伊勢原市廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を委嘱する。
2 推進員は、減量化、資源化、一般廃棄物の適正処理、ポイ捨て等の防止等の推進に関する市の施策への協力その他の活動を行う。
3 推進員に関し必要な事項は、規則で定める。
(平25条例11・一部改正)
(一般廃棄物処理計画)
第9条 市は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定め、一般廃棄物の処理等を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
2 市長は、一般廃棄物処理計画を策定したときは、必要な事項を告示しなければならない。
3 前項の規定は、一般廃棄物処理計画を変更する場合に準用する。
第2章 減量化及び資源化の推進
(減量化及び資源化)
第10条 市は、事業の執行に当たり、減量化及び資源化の推進に努めるとともに、その廃棄物について適正に処理しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用することが可能な製品、容器等の開発及び当該製品、容器等の修理、回収体制の確保等により、減量化に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再利用及び再生利用(以下「再生利用等」という。)の容易な製品、容器等の開発を行い、及び当該製品、容器等の再生利用等の方法に関し市民に情報を提供するとともに、再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。)の利用及び再生品の使用をすることにより、資源化に努めなければならない。
4 市、市民及び事業者は、再生利用等の可能な廃棄物の分別排出を行うとともに、再生品を積極的に使用するよう努めなければならない。
(適正包装の推進)
第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、包装、容器等に関する基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再利用することが可能な包装材、容器等を使用するように努めるとともに、使用後の包装材、容器等の回収を行うこと等により、減量化及び資源化の推進に努めなければならない。
3 市長は、適正な包装の推進を図るため、事業者に対し必要と認める協力を求めるとともに、市民及び事業者の意識の啓発等の措置を講じなければならない。
(多量排出事業者に対する指示等)
第12条 市長は、事業系一般廃棄物の多量の排出により、本市の一般廃棄物処理計画に著しい影響があると認めるときは、当該事業系一般廃棄物を多量に排出する者(以下「多量排出事業者」という。)に対し、減量化、資源化等を図るよう指示することができる。
2 多量排出事業者は、前項の規定による指示を受けたときは、事業系一般廃棄物の処理に関する実績並びに減量化及び資源化に関する計画書(以下「減量化等計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
3 多量排出事業者は、前項の減量化等計画書に記載した事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
第3章 廃棄物の適正処理
(占有者等の自己処分等)
第15条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、容易に処分することができる一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法により、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、市が行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
(事業者の自己処理責任等)
第16条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法により、適正に処理しなければならない。
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第17条 占有者等及び事業者は、自ら一般廃棄物の運搬又は処分を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。
(市が処理する事業系一般廃棄物)
第18条 市は、やむを得ない事情があると認める場合に限り、事業系一般廃棄物について、市の定める一般廃棄物処理計画に基づき、収集、運搬及び処分を行うものとする。
(事業者の届出等)
第19条 事業者は、前条に規定する場合において、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を市に依頼しようとするときは、当該事業系一般廃棄物の種類、予測数量その他市長が必要と認める事項を市長に届け出るとともに、その実施に際しては、市長の指示に従わなければならない。
(製品等の適正処理の確保)
第20条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際し、廃棄物となった場合に適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発に努めるとともに、当該製品、容器等の使用者等に対してその適正な処理方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、適正な処理が困難とならないようにしなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第21条 市長は、製品、容器等で、廃棄された場合にその適正な処理が困難となるものを適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう要請することができる。
(排出禁止物)
第22条 占有者等及び事業者は、法第6条の2第1項の規定による市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。
(1) 有害性物質を含むもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 著しく悪臭の発するもの
(4) 容積又は重量の著しく大きいもの
(5) 前各号に定めるもののほか、市の行う処理に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
2 占有者等及び事業者は、前項各号に掲げる廃棄物の保管、運搬、処分等を行おうとするとき、又は特別管理一般廃棄物を排出若しくは処理しようとするときは、市長の指示に従って行わなければならない。
(一般廃棄物処理施設への搬入の承認等)
第23条 占有者等及び事業者は、一般廃棄物(し尿及び動物の死体を除く。)を秦野市伊勢原市環境衛生組合(昭和46年神奈川県指令地第703号)が設置する一般廃棄物処理施設に搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、一般廃棄物処理施設の管理上必要があると認めるときは、搬入を制限し、又は前項の承認に条件を付すことができる。
(2) 偽りその他不正な手段により第1項の承認を受けたとき。
(平11条例22・追加)
第4章 ポイ捨て等の防止等
(平25条例11・改称)
(ポイ捨ての禁止等)
第24条 何人も、公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地(第29条において「他人の土地」という。)にポイ捨てをしてはならない。
2 公共の場所の管理者は、当該公共の場所の清潔を保持し、ポイ捨てをされること及びみだりに廃棄物(ポイ捨てに係る廃棄物を除く。第27条において同じ。)が捨てられることのない環境づくりに努めなければならない。
(平11条例22・旧第23条繰下、平25条例11・一部改正)
(指導又は勧告)
第25条 市長は、前条第1項の規定に違反した者(公共の場所においてポイ捨てをした者に限る。)に対し、当該違反行為を中止し、若しくは是正に必要な措置を講ずるよう口頭により指導し、又は書面により勧告することができる。
(平25条例11・追加)
(公表)
第26条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をするときは、あらかじめ、伊勢原市清掃美化審議会の意見を聴かなければならない。
(平25条例11・追加)
(土地の管理)
第27条 土地を所有し、占有し、又は管理する者は、その所有し、占有し、又は管理する土地にポイ捨てをされること及びみだりに廃棄物が捨てられることのないよう必要な措置を講じなければならない。
(平11条例22・旧第24条繰下、平25条例11・旧第25条繰下・一部改正)
(飲料容器等の散乱防止)
第28条 容器入り飲料の製造、加工、販売等を行う事業者は、飲料容器等の散乱を防止するため、購入者がその容器を不用とし、又は返却しようとするときは、これを回収しなければならない。
2 自動販売機により容器入り飲料を販売する者は、その飲料容器等を回収するための専用容器を設置しなければならない。
(平11条例22・旧第25条繰下、平25条例11・旧第26条繰下・一部改正)
(犬の飼い主等の責務等)
第29条 何人も、飼い犬のふんを公共の場所及び他人の土地に放置し、又は投棄してはならない。
2 市は、前項の規定による飼い犬のふんの放置及び投棄を防止するため、関係刑罰法規の積極的な活用を図るものとする。
(平25条例11・追加)
(喫煙者の責務)
第30条 何人も、公共の場所において、歩行するとき又は自転車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車並びに同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。)で走行するときは、喫煙(火の付いたたばこを所持する行為を含む。以下同じ。)をしないように努めなければならない。
2 公共の場所において喫煙をしようとする者は、携帯用灰皿を携帯し、又は灰皿が設置されている場所で喫煙をするとともに、他人に迷惑をかけないよう努めなければならない。
(平25条例11・追加)
第5章 手数料等
(一般廃棄物処理手数料)
第31条 一般廃棄物の処理に係る手数料の額は、別表第1のとおりとする。
2 前項の手数料徴収の基礎となる数量及び人員は、市長の認定するところによる。
5 前各項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
(平11条例22・旧第26条繰下・一部改正、平25条例11・旧第27条繰下)
(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料等)
第32条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者、法第7条第2項若しくは第7項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の更新の許可を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可を受けようとする者、若しくは浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、申請の際、別表第3に定めるところにより手数料を納付しなければならない。
2 既納の手数料は、返還しない。
(平11条例22・旧第27条繰下、平15条例20・一部改正、平25条例11・旧第28条繰下)
第6章 雑則
(報告の徴収)
第33条 市長は、法第18条に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又は事業者その他必要と認める者に対し、当該廃棄物に関し必要な報告を求め、又は指示をすることができる。
(平11条例22・旧第28条繰下、平25条例11・旧第29条繰下)
(立入調査)
第34条 市長は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、占有者等又は事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平11条例22・旧第29条繰下、平25条例11・旧第30条繰下)
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平11条例22・旧第30条繰下、平25条例11・旧第31条繰下)
附則
附則(平成11年12月6日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月2日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に申し込まれる粗大ごみの処理に係る手数料について適用し、同日前に申し込まれた粗大ごみの処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月5日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
附則(平成16年12月7日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(伊勢原市証紙条例の一部改正)
2 伊勢原市証紙条例(平成6年伊勢原市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月3日条例第7号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日条例第5号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
別表第1(第31条関係)
(平13条例3・平16条例16・平27条例7・平30条例5・一部改正)
種別 | 取扱区分 | 手数料 |
し尿 | (1) 定額制 |
|
世帯割 一世帯につき | 月額 100円 | |
人頭割 一人につき | 月額 130円 | |
(2) 前号の算定基準によることが著しく実情にそわないと市長が認めるとき。 | 36リットルにつき 140円 | |
動物の死体 | 愛玩動物を処理するとき。 | 一体につき 5,400円 |
粗大ごみ | (1) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)で定める特定家庭用機器廃棄物(再商品化等に必要な行為に関し請求される料金を製造業者等又は指定法人に支払ったものに限る。ただし、同法第9条の規定により小売業者に引取義務のあるものを除く。)を市が収集し、同法第17条に規定する引取場所へ運搬するとき。 | 1個につき 2,000円 |
(2) 前号以外のもの |
| |
ア 市が収集、運搬及び処分するとき。 | 1個につき 500円 | |
イ 市長の指定する施設へ搬入するとき。 | 1個につき 300円 | |
し尿、動物の死体及び粗大ごみ以外の一般廃棄物 | 排出量が常時1日平均10キログラム以上又は一時に100キログラム以上のものを市が収集、運搬及び処分するとき。 | 1キログラムにつき 42円 |
備考
1 し尿に係る手数料を人員により徴収するものについて、月の中途で移動を生じた場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 月の中途で異動を生じた場合、異動前の人員により徴収する。
(2) 月の中途から収集を開始し、又は停止したときで当該月において収集したときは、その月分を徴収する。
(3) 前2号によることが不適当な場合には、市長の認定するところによる。
2 し尿の取扱区分の欄中「前号の算定基準によることが著しく実情にそわないと市長が認めるとき。」とは「便所が設けられている建物の居住者以外のものが多数当該便所を使用する場合、便所を使用する人員が不確実な場合、使用人員に比べて収集量が著しく多い場合及び人員によることが適当でないと市長が認める場合」をいう。
3 し尿の手数料を算出する基礎となる数量が36リットル未満のとき、又はその数量に36リットル未満の端数があるときは、その数量を36リットルとして計算する。
4 粗大ごみの項第1号における用語の意義は、特定家庭用機器再商品化法の例による。
5 し尿、動物の死体及び粗大ごみ以外の一般廃棄物の手数料を算出する基礎となる数量が1キログラム未満のとき、又はその数量に1キログラム未満の端数があるときは、その数量を1キログラムとして計算する。
別表第2(第31条関係)
(平27条例7・一部改正)
種別 | 加算の基礎 | 加算額 |
し尿 | (1) 定額料金による世帯であって汲み取り回数を増す場合 | 1回増すごとに 300円 |
(2) 車両の通行が著しく困難な場合で小型車又はホースを50メートル以上使用して収集するとき。 | 2割相当額 | |
(3) 桶を使用して収集するとき。 | 5割相当額 | |
し尿、動物の死体及び粗大ごみ以外の一般廃棄物 | 処理が通常の方法より手間を要するとき。 | 3割相当額 |
別表第3(第32条関係)
(平27条例7・平30条例5・一部改正)
業の区分 | 手数料の種類 | 手数料の額 | |
一般廃棄物 | 収集運搬業 | 許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 |
更新許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 | ||
変更許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 | ||
許可証再交付申請手数料 | 1件につき 6,000円 | ||
処分業 | 許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 | |
更新許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 | ||
変更許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 | ||
許可証再交付申請手数料 | 1件につき 6,000円 | ||
浄化槽清掃業 | 許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 | |
許可証再交付申請手数料 | 1件につき 6,000円 |