○市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則
平成6年3月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任することにつき、必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 市長は、次の各号に掲げる事務を農業委員会に委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第2項の規定による受託業務に関すること。ただし、当該業務のうち委託手数料事務は除くものとする。
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等促進事業に関すること。
(平16規則4・一部改正)
(特例)
第3条 前条に規定する事務のうち、重要なもの又は異例に属すると認められるものは、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。