○伊勢原市道路占用料条例
昭和51年3月22日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした道路の占用(以下「占用」という。)の期間に別表に定める占用料の金額を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合は、100円)とする。この場合において、占用の期間が翌年度以降にわたるときは、各年度ごとに算定した占用料の額(その額が100円に満たない場合は、100円)とする。
(平2条例5・全改)
(占用料の徴収方法)
第3条 市長は、占用の許可の日から起算して1月を超えない範囲で納期を指定し、占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。この場合において、占用の期間が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料については、毎年度、4月30日までに徴収する。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、占用料が特に多額であるとき又はその他の事由により、一時に全額を納付することが困難であると認めたときは、当該年度内で3回以内に分割して徴収することができる。
(平2条例5・全改)
(既納の占用料)
第4条 既納の占用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取消したとき
(2) 災害その他占用者の責に帰さない理由により占用できなくなったとき
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき
(平2条例5・旧第5条繰上)
(占用料の減免)
第5条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業が占用するとき
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項又は第5項に規定する事業のために占用するとき
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件のために占用するとき
(4) 街灯及び公共用に供する通路のために占用するとき
(5) 恒例による松飾り及び祭礼、縁日等に際し、一時的に占用するとき
(6) その他市長が特に必要があると認めたとき
(平2条例5・旧第6条繰上・一部改正)
(延滞金の徴収)
第6条 市長は、占用者が納期限までに占用料を納付しないときは、伊勢原市税外収入金の督促及び延滞金徴収条例(昭和58年伊勢原市条例第1号)の規定により、延滞金を徴収する。この場合において、同条例第3条第1項及び附則第4項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」とする。
(平2条例5・追加、平25条例21・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平2条例5・旧第10条繰上)
附則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月24日条例第10号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前の伊勢原市道路占用料条例の規定により、占用の許可を受けているものに係る占用料の額については、当該許可に係る占用の期間のうちこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の占用の期間について、施行日の前日において占用が終了したものとみなし、施行日以後の占用の期間については、施行日から占用が開始したものとみなして算定する。
附則(昭和60年3月30日条例第11号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前の伊勢原市道路占用料条例の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料の額については、当該許可に係る占用の期間のうち、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前の占用の期間について、施行日の前日において占用が終了したものとみなし、施行日以後の占用の期間については、施行日から占用が開始したものとみなして算定する。
附則(平成2年3月26日条例第5号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前の伊勢原市道路占用料条例の規定により、占用の許可を受けているものに係る占用料の額については、当該許可に係る占用の期間のうち、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前の占用の期間について、施行日の前日において占用が終了したものとみなし、施行日以後の占用の期間については、施行日から占用が開始したものとみなして算定する。
附則(平成7年3月27日条例第18号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の伊勢原市道路占用料条例の規定により、占用の許可を受けているものに係る占用料の額については、当該許可に係る期間のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の占用の期間について、施行日の前日において占用が終了したものとみなし、施行日以後の占用の期間については、施行日から占用が開始したものとみなして算定する。
附則(平成11年3月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の伊勢原市道路占用料条例の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料の額については、当該許可に係る期間のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の占用の期間については施行日の前日において占用が終了したものとみなし、施行日以後の占用の期間については施行日から占用が開始したものとみなして算定する。
附則(平成25年9月10日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平11条例13・全改)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 1,750円 | |
電話柱(電柱であるものを除く。) | 645円 | |||
その他の柱類 | 1,644円 | |||
変圧塔その他これらに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 2,361円 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 5,724円 | ||
送電塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,303円 | ||
その他のもの | 線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 149円 | |
線類以外のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,172円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 法第35条に規定する事業のために設けるもの及び法第36条に規定するもの | 外径0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 112円 |
外径0.1メートル以上0.2メートル未満のもの | 161円 | |||
外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 261円 | |||
外径0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 645円 | |||
外径1.0メートル以上のもの | 1,303円 | |||
その他のもの | 外径0.2メートル未満のもの | 287円 | ||
外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 470円 | |||
外径0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 1,187円 | |||
外径1.0メートル以上のもの | 2,361円 | |||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 鉄道、軌道敷類 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,303円 | |
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 歩廊、雨よけ類 | 183円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | A×0.01円 | |
階数が2のもの | A×0.016円 | |||
階数が3以上のもの | A×0.02円 | |||
上空又は地下に設ける通路 | 1,644円 | |||
その他のもの | 183円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 57円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 6,864円 | ||
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1日 | 19円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 5,724円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,878円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 62円 | |
その他のもの | 1本につき1年 | 6,864円 | ||
パーキングメーター | 1本につき1年 | 587円 | ||
幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 57円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1年 | 6,864円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1年 | 74,481円 | |
その他のもの | 37,306円 | |||
電柱、乗合自動車停留所標識その他これらに類する物件に添加した広告物 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,856円 | ||
政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 6,864円 | ||
政令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 2,804円 | |||
政令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | A×0.014円 |
階数が2のもの | A×0.02円 | |||
階数が3のもの | A×0.025円 | |||
階数が4以上のもの | A×0.028円 | |||
その他のもの | A×0.014円 | |||
前各項に該当しないもの | 前各項に準じて市長が定める額 |
備考
1 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算するものとする。なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
2 表示面積とは、広告塔、広告物又は看板の表示部分の面積をいう。
3 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
4 Aとは、近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第380条の規定により、伊勢原市に備え付けられた固定資産課税台帳に登録された固定資産税評価額を表すものとする。