○伊勢原市道路占用料条例

昭和51年3月22日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした道路の占用(以下「占用」という。)の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から占用することができる期間の末日までの期間)。以下単に「占用の期間」という。)別表に定める占用料の金額を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合は、100円)とする。この場合において、占用の期間が翌年度以降にわたるときは、各年度ごとに算定した占用料の額(その額が100円に満たない場合は、100円)とする。

(平2条例5・全改、令6条例32・一部改正)

(占用料の徴収方法)

第3条 市長は、占用の許可の日から起算して1月を超えない範囲で納期を指定し、占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。この場合において、占用の期間が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料については、毎年度、4月30日までに徴収する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、占用料が特に多額であるとき又はその他の事由により、一時に全額を納付することが困難であると認めたときは、当該年度内で3回以内に分割して徴収することができる。

(平2条例5・全改)

(既納の占用料)

第4条 既納の占用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取消したとき

(2) 災害その他占用者の責に帰さない理由により占用できなくなったとき

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき

(平2条例5・旧第5条繰上)

(占用料の減免)

第5条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 法第39条第2項ただし書に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業が占用するとき

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項又は第5項に規定する事業のために占用するとき

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件のために占用するとき

(4) 街灯及び公共用に供する通路のために占用するとき

(5) 恒例による松飾り及び祭礼、縁日等に際し、一時的に占用するとき

(6) その他市長が特に必要があると認めたとき

(平2条例5・旧第6条繰上・一部改正、令6条例32・一部改正)

(延滞金の徴収)

第6条 市長は、占用者が納期限までに占用料を納付しないときは、伊勢原市税外収入金の督促及び延滞金徴収条例(昭和58年伊勢原市条例第1号)の規定により、延滞金を徴収する。この場合において、同条例第3条第1項及び附則第4項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」とする。

(平2条例5・追加、平25条例21・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平2条例5・旧第10条繰上)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例は、この条例施行の日以降に係る占用から適用する。

(昭和56年3月24日条例第10号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の伊勢原市道路占用料条例の規定により、占用の許可を受けているものに係る占用料の額については、当該許可に係る占用の期間のうちこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の占用の期間について、施行日の前日において占用が終了したものとみなし、施行日以後の占用の期間については、施行日から占用が開始したものとみなして算定する。

(昭和60年3月30日条例第11号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の伊勢原市道路占用料条例の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料の額については、当該許可に係る占用の期間のうち、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前の占用の期間について、施行日の前日において占用が終了したものとみなし、施行日以後の占用の期間については、施行日から占用が開始したものとみなして算定する。

(平成2年3月26日条例第5号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の伊勢原市道路占用料条例の規定により、占用の許可を受けているものに係る占用料の額については、当該許可に係る占用の期間のうち、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前の占用の期間について、施行日の前日において占用が終了したものとみなし、施行日以後の占用の期間については、施行日から占用が開始したものとみなして算定する。

(平成7年3月27日条例第18号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の伊勢原市道路占用料条例の規定により、占用の許可を受けているものに係る占用料の額については、当該許可に係る期間のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の占用の期間について、施行日の前日において占用が終了したものとみなし、施行日以後の占用の期間については、施行日から占用が開始したものとみなして算定する。

(平成11年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の伊勢原市道路占用料条例の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料の額については、当該許可に係る期間のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の占用の期間については施行日の前日において占用が終了したものとみなし、施行日以後の占用の期間については施行日から占用が開始したものとみなして算定する。

(平成25年9月10日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和6年12月4日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用する。

3 施行日前から引き続き占用許可を受けて道路を占用している物件(前項の規定の適用のあるものを除く。)に係る施行日以後の各年度の占用料の額については、当該物件ごとに改正後の第2条及び別表の規定により算出した占用料の額が当該占用料を徴収すべき年度の前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額を超える場合には、改正後の同条及び同表の規定にかかわらず、前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額とする。

別表(第2条関係)

(令6条例32・全改)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

1,150円

第2種電柱

1,770円

第3種電柱

2,390円

第1種電話柱

1,030円

第2種電話柱

1,650円

第3種電話柱

2,260円

その他の柱類

100円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

10円

地下に設ける電線その他の線類

6円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

1,010円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

620円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

2,060円

郵便差出箱及び信書便差出箱

860円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

3,540円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

2,060円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

43円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

61円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

92円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

120円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

190円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

250円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

430円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

620円

外径が1メートル以上のもの

1,230円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

占用面積1平方メートルにつき1年

1,770円

その他のもの

2,060円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

35円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

350円

政令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるもを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき

1月

350円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき

1年

3,540円

標識

1本につき1年

1,650円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

35円

その他のもの

1本につき1月

350円

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき

1日

35円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき

1月

350円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

3,540円

その他のもの

1,770円

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

350円

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

210円

前各項に該当しないもの

前各項に準じて市長が定める額

備考

1 政令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。

2 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときはその端数は1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときはその満たない数又はその端数は1月として計算する。

3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。

伊勢原市道路占用料条例

昭和51年3月22日 条例第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和51年3月22日 条例第15号
昭和56年3月24日 条例第10号
昭和60年3月30日 条例第11号
平成2年3月26日 条例第5号
平成7年3月27日 条例第18号
平成11年3月26日 条例第13号
平成25年9月10日 条例第21号
令和6年12月4日 条例第32号