○伊勢原市都市公園条例

昭和47年3月25日

条例第27号

注 昭和52年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく政令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭52条例4・一部改正)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の2 本市の区域内及び市街地の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項に規定する基本計画に定める長期目標値とする。

(平24条例30・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び本市の区域を越える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるような敷地面積とすること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平24条例30・追加)

(公園施設の設置基準)

第1条の4 1の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、都市公園に次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場合においては、当該各号に定める範囲内でこれを超えることができる。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号。以下「省令」という。)第1条の2に規定する災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして省令第1条の3に規定する建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として省令第2条に規定するものを設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として本文又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。)を設ける場合においては、当該仮設公園施設に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として本文又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平24条例30・追加)

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置基準)

第1条の5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、別表第1に定めるとおりとする。

2 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、前項の規定によらないことができる。

(平24条例30・追加)

(公園施設の敷地面積の制限)

第1条の6 都市公園法施行令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例8・追加)

(設置、区域の変更及び廃止)

第2条 市長は、都市公園を設置し、その名称若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止しようとするときは、当該都市公園の名称、位置、区域その他必要な事項を公告しなければならない。

(平19条例15・全改)

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 競技会、展示会、展覧会その他これらに類する催しのために、都市公園の全部又は一部を占用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で、条件を付することができる。

5 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項について第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(平19条例15・平24条例30・一部改正)

(行為の禁止)

第4条 都市公園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車馬を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(平19条例15・平24条例30・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、都市公園又はその公園施設の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合その他市長がやむを得ないと認められる場合においては、区域を定め都市公園又は公園施設の全部若しくは一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(平19条例15・一部改正)

(有料公園施設等)

第6条 有料公園施設又は有料公園附属設備(以下「有料公園施設等」という。)は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 有料公園施設等の使用期間及び使用時間は、別表第3のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができるものとする。

(昭56条例29・全改、昭63条例6・平19条例15・平24条例30・一部改正)

(使用の許可)

第7条 有料公園施設等を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可の際、必要な条件を付けることができる。

3 市長は、第1項の規定により使用の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他使用させることが有料公園施設等の管理上支障があると認められるとき。

(昭56条例29・平9条例13・一部改正)

(公園管理者以外の者の公園施設の設置者及び管理者の資格)

第8条 法第5条第2項の規定により都市公園に公園施設を設け、又は管理させることができる者の資格は、本市に住所又は事務所を有するものでなければならない。

(平19条例15・一部改正)

(公園管理者以外の者の公園施設の設置、管理等の許可申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項の規定により申請書に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目)

 申請に係る都市公園の名称

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧の方法

 その他規則で定める事項

(2) 公園施設を管理するとき。

 前号ア及びに掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他規則で定める事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは当該事項

(昭52条例4・平19条例15・一部改正)

(都市公園の占用許可申請書の記載事項)

第9条の2 法第6条第2項の規定により申請書に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(昭52条例4・追加、平24条例30・一部改正)

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(平19条例15・一部改正)

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第10条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(昭52条例4・追加)

(使用料の額)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第4に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 電柱、看板、水道管その他これに類するものを設置する目的で使用するときは、伊勢原市道路占用料条例(昭和51年伊勢原市条例第15号)第2条の規定を準用する。

3 第6条の規定による有料公園施設等を利用する者は、別表第5に掲げる使用料を納付しなければならない。

(昭52条例4・昭56条例29・昭60条例12・平19条例15・平24条例30・一部改正)

(使用料の徴収)

第12条 使用料は、前納とする。

2 使用期間が翌年度以降にわたる場合においては、納期を指定して徴収することができる。

3 使用料の額が、月、日又は時間割をもって定められている場合において、当該使用料の計算の基礎となる使用期間に1月、1日又は1時間未満の端数があるときは、すべてその端数は切り上げるものとする。

4 使用料の額が面積をもって定められている場合において、当該使用料の計算の基礎となる使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、すべてその端数は切り上げるものとする。

(昭52条例4・昭60条例12・平19条例15・平30条例29・一部改正)

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上の必要その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、第11条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平30条例29・全改)

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が使用日の7日前までに使用の取消し又は変更の申出をし、市長がこれを承認したとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(平30条例29・全改)

(使用権の譲渡等)

第15条 使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(平19条例15・一部改正)

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(昭52条例4・全改、平17条例11・平19条例15・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第16条の2 法第27条第5項の規定による条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平19条例15・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第16条の3 法第27条第5項の規定による公示は、前条各号に掲げる事項を、工作物等の保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示する方法により行わなければならない。

2 市長は、前項の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同項の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を周知する方法を講じなければならない。

3 市長は、第1項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平19条例15・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第16条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価について専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平19条例15・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第16条の5 法第27条第6項の規定により保管した工作物等を売却する場合は、規則で定める方法により行うものとする。

(平19条例15・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第16条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平19条例15・追加)

(届出)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項若しくは第2項又は第16条第1項若しくは第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(平19条例15・一部改正)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第17条の2 第3条から前条まで及び第19条の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平19条例15・全改)

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、別表第2に掲げる都市公園の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(1) 公園施設又は公園附属設備(以下「公園施設等」という。)の利用の許可(法第5条第1項並びに第6条第1項及び第3項の許可を除く。)並びに利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受、減免及び還付に関する業務

(2) 都市公園の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせる場合における第3条第5条第7条第11条第1項及び第3項第12条並びに第16条(同条第1項及び第2項の規定による許可の取消し、効力の停止又は許可条件の変更に係る部分に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

3 第1項第1号に定める利用料金の収受を指定管理者に行わせるときは、第11条第1項及び第3項に定める使用料の額の範囲内において、その指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額を、その公園施設等の利用料金とし、これを指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 前項の場合において、指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則に定める基準に従い、利用料金の減免及び還付をするものとする。

(平19条例15・追加、平24条例30・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条の2 指定管理者は、関係法令、この条例この条例に基づく規則、その他市長の定めるところに従い、適正に都市公園の管理を行わなければならない。

2 指定管理者に前条の業務を行わせる場合における公園施設の使用期間及び使用時間は、別表第3のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て使用期間及び使用時間を変更することができる。

(平19条例15・追加、平24条例30・一部改正)

(指定管理者の指定等)

第18条の3 指定管理者の指定の手続等については、伊勢原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年伊勢原市条例第20号)の定めるところによる。

(平19条例15・追加)

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第5条の規定に違反し、都市公園を利用した者

(4) 第16条の規定による市長の命令に違反した者

(平19条例15・旧第18条繰下・一部改正)

(両罰規定)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条に規定する過料を科する。

(平19条例15・旧第19条繰下・一部改正)

(委任)

第21条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

(平4条例6・旧第20条繰下、平17条例41・旧第21条繰上、平19条例15・旧第20条繰下)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年4月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第16号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の伊勢原市都市公園条例の規定により、使用許可を受けているものの使用料については、なお従前の例による。

(昭和52年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年12月15日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の伊勢原市都市公園条例の規定は、昭和56年1月1日以後の使用に係る使用料から適用する。

(昭和56年3月24日条例第8号)

この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和56年12月10日条例第29号)

この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第12号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の伊勢原市都市公園条例の規定により使用の許可を受けているものに係る使用料の額については、当該許可に係る使用の期間のうち、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前の使用の期間について、施行日の前日において使用が終了したものとみなし、施行日以後の使用の期間については、施行日から使用が開始したものとみなして算定する。

(昭和63年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月21日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月8日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月4日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月10日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2の次に3条を加える改正規定、第18条の改正規定(同条を第19条とする部分に限る。)、第19条の改正規定(同条を第20条とする部分に限る。)及び第20条を第21条とする改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年10月5日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の伊勢原市都市公園条例(以下この項において「新条例」という。)第12条の規定による使用料の徴収その他の新条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前に行うことができる。

別表第1(第1条の5関係)

(平24条例30・追加)

1 園路及び広場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(イ) 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

(ウ) 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(エ) (オ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(オ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、ウに掲げる基準に適合し、オに掲げる基準に適合する傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(カ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、ウに掲げる基準に適合し、オに掲げる基準に適合する傾斜路を併設すること。

(エ) 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(オ) 3パーセント以上の縦断勾配が30メートル以上続く場合は、途中に長さ150センチメートル以上の水平部分を設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路際に車椅子使用者等の利用に支障のない退避スペースを設置すること。

(カ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(キ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(ク) 通路の両側は、転落を防ぐ構造であること。

(ケ) 必要に応じて手すりが設けられていること。

(コ) 縁石を設ける場合は、切下げの幅は180センチメートル以上とし、かつ、段差は2センチメートル以下、すりつけ勾配は8パーセント以下とすること。

(サ) 排水溝を設ける場合は、つえ等が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。

ウ 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(イ) 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(ウ) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(エ) 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(オ) 踏面は、平たんで滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(カ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

(キ) 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

エ 階段を設ける場合は、オに掲げる基準に適合する傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

オ 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(イ) 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

(ウ) 横断勾配は、設けないこと。

(エ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(オ) 高低差が75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

(カ) 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(キ) 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

カ 次に掲げる場所には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)が設けられていること。ただし、5の項の駐車場とアに掲げる基準に適合する出入口に至る通路にあっては、この限りでない。

(ア) 敷地に接する道からアに掲げる基準に適合する出入口に至る経路

(イ) イに掲げる基準に適合する通路の要所や特に視覚障害者の注意を喚起することが必要である場所

(ウ) ウに掲げる基準に適合する階段の上端及び下端に近接する通路又は広場並びに踊場の部分

(エ) オに掲げる基準に適合する傾斜路の上端及び下端に近接する通路又は広場

キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

ク 2の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 屋根付広場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の項(1)ウに掲げる基準に適合し、1の項(1)オに掲げる基準に適合する傾斜路を併設すること。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 休憩所及び管理事務所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の項(1)ウに掲げる基準に適合し、1の項(1)オに掲げる基準に適合する傾斜路を併設すること。

(エ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

ウ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

オ ベンチ、野外卓その他の施設を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、(1)中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

4 野外劇場及び野外音楽堂

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、2の項(1)アの基準に適合するものであること。

イ 出入口とウの車椅子使用者用観覧スペース及びエの便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の項(1)ウに掲げる基準に適合し、1の(1)オに掲げる基準に適合する傾斜路を併設すること。

(エ) 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(カ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(キ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

ウ 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(2) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) (1)及び(2)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 1の項(1)イに掲げる基準に適合する通路又は広場に近接した水平な場所に設け、かつ、車椅子使用者用駐車施設へ通ずる通路は、1の項(1)イに掲げる基準に適合すること。

ウ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

6 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の項(1)ウに掲げる基準に適合し、1の項(1)オに掲げる基準に適合する傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(5) (3)(ア)及び(オ)並びにイの規定は、(4)の便房について準用する。

(6) (3)(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

7 水飲場及び手洗場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

8 掲示板及び標識

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

(3) (2)の標識は、その表記内容について、色の識別をしにくい者が円滑に利用できるように、見分けやすい色の組み合わせを用いて表示要素ごとの明度、色相及び彩度の差を確保するように配慮すること。

(4) (2)に規定する標識のうち、特定公園施設の配置を表示した案内板は、点字その他の案内設備を設けなければならない。

(5) 特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

別表第2(第6条、第18条関係)

(昭52条例4・旧別表第2繰上・一部改正、昭55条例28・昭56条例29・昭63条例6・平3条例4・平17条例11・一部改正、平24条例30・旧別表第1繰下・一部改正、平30条例29・一部改正)

1 有料公園施設

都市公園の名称

有料公園施設の名称

鈴川公園

テニスコート

プール

野球場

市ノ坪公園

テニスコート

自由広場

東富岡公園

テニスコート

伊勢原市総合運動公園

伊勢原市体育館

大体育室、小体育室

柔道場、剣道場

トレーニング室、会議室

伊勢原球場

グラウンド

会議室

本部室

自由広場

2 有料公園附属設備

都市公園の名称

有料公園付属設備の種類

鈴川公園

野球場照明設備

伊勢原市総合運動公園

伊勢原市体育館

照明設備

放送設備

電光得点表示盤

可動席

伊勢原球場

照明設備

放送設備

電光式スコアボード

別表第3(第6条、第18条の2関係)

(平19条例15・追加、平24条例30・旧別表第2繰下・一部改正、平30条例29・一部改正)

公園名

施設名等

使用期間

使用時間

鈴川公園

テニスコート

1月4日~3月31日

午前6時~午後4時

4月1日~10月31日

午前6時~午後6時

11月1日~12月28日

午前6時~午後4時

プール

7月1日~8月31日

午前9時~午後5時

野球場

1月4日~2月28日

午前6時~午後4時

3月1日~11月30日

午前6時~午後10時

12月1日~12月28日

午前6時~午後4時

野球場照明設備

3月1日~11月30日

午後4時~午後10時

市ノ坪公園

テニスコート

1月4日~3月31日

午前8時~午後4時

4月1日~10月31日

午前8時~午後6時

11月1日~12月28日

午前8時~午後4時

自由広場

1月1日~3月31日

午前8時~午後4時

4月1日~10月31日

午前8時~午後6時

11月1日~12月31日

午前8時~午後4時

東富岡公園

テニスコート

1月4日~3月31日

午前6時~午後4時

4月1日~10月31日

午前6時~午後6時

11月1日~12月28日

午前6時~午後4時

伊勢原市総合運動公園

伊勢原市体育館

1月5日~12月27日

(月曜日を除く。ただし、月曜日が休日に当たる場合は、使用期間に含める。)

午前9時~午後9時

伊勢原球場

3月10日~3月31日

午前8時~午後6時

4月1日~11月30日

(月曜日を除く。ただし、月曜日が休日に当たる場合は、使用期間に含める。)

午前6時~午後10時

伊勢原球場照明設備

4月1日~11月30日

(月曜日を除く。ただし、月曜日が休日に当たる場合は、使用期間に含める。)

午後5時~午後10時

自由広場

1月1日~3月31日

午前8時~午後4時

4月1日~10月31日

午前6時~午後6時

11月1日~12月31日

午前8時~午後4時

備考 この表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。

別表第4(第11条関係)

(昭52条例4・旧別表第3繰上、昭56条例8・昭60条例12・一部改正、平19条例15・旧別表第2繰下、平24条例30・旧別表第3繰下)

区分

使用単位

単位期間

金額

1 公園施設を設ける場合

 

 

 

(1) 土地

1平方メートル

1月

10円

(2) 建物(売店等)

1平方メートル

1月

60円

2 第3条第1項各号に掲げる行為の許可の場合

 

 

 

(1) 業として行う映画の撮影又は興行

 

1日

2,000円

(2) 競技会

 

1時間

200円

(3) 展示会・展覧会その他これらに類する催し

1平方メートル

1日

2円

別表第5(第11条関係)

(昭52条例4・旧別表第4繰上、昭53条例7・昭55条例28・昭56条例8・昭56条例29・昭63条例6・平3条例4・平8条例4・平11条例8・平17条例11・一部改正、平19条例15・旧別表第3繰下、平24条例30・旧別表第4繰下、平27条例31・平30条例29・一部改正)

1 有料公園施設使用料

有料公園施設の名称

単位

金額

テニスコート

鈴川公園

砂入り人工芝コート

1面1時間

700円

クレイコート

1面1時間

200円

東富岡公園

1面1時間

200円

市ノ坪公園

1面1時間

700円

プール

1回

大人 100円

小人 50円

プール更衣ロッカー

1回

50円

野球場

鈴川公園

職業人

1時間

9,000円

社会人

大学生

1時間

市内

1,000円

市外

2,000円

高校生

中等教育学校の生徒

中学生

小学生

1時間

市内

500円

市外

1,000円

伊勢原市体育館

専用使用料

大体育室

3分の1面

1時間

600円

3分の2面

1時間

1,200円

全面

1時間

1,800円

小体育室

全面

1時間

500円

柔道場

1面

1時間

200円

剣道場

1面

1時間

200円

会議室

3分の1室

1時間

100円

3分の2室

1時間

200円

全室

1時間

300円

個人使用料

大体育室

午前、午後及び夜間の区分ごとに

大人 200円

小人 100円

小体育室

柔道場

剣道場

トレーニング室

大人 300円

伊勢原球場

グラウンド

職業人

1時間

9,000円

社会人大学生

1時間

硬式

市内

3,500円

市外

7,000円

軟式

市内

2,500円

市外

5,000円

高校生

中等教育学校の後期課程の生徒

1時間

硬式

市内

2,500円

市外

5,000円

軟式

市内

1,500円

市外

3,000円

中学生

中等教育学校の前期課程の生徒

小学生

1時間

市内

1,000円

市外

2,000円

会議室

1時間

200円

本部室

1時間

400円

自由広場

専用使用料

市ノ坪公園

全面

1時間

100円

伊勢原市総合運動公園

2分の1面

1時間

100円

全面

1時間

200円

個人使用料

市ノ坪公園

無料

伊勢原市総合運動公園

無料

備考

1 小学校就学前の者がプール、大体育室、小体育室、柔道場又は剣道場を個人使用する場合は、無料とする。

2 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 大人とは、義務教育課程修了後の者をいう。

(2) 小人とは、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準じる者をいう。

(3) 専用使用料とは、施設を団体で専用して使用することに係る使用料をいう。

(4) 個人使用料とは、専用使用料以外で個人が使用することに係る使用料をいう。

(5) 午前とは、午前9時から午後零時までをいう。

(6) 午後とは、午後1時から午後5時までをいう。

(7) 夜間とは、午後6時から午後9時までをいう。

(8) 市内とは、本市に居住、通勤若しくは通学する個人又は事業所等のある団体をいい、市外とは、市内以外の者をいう。

3 伊勢原市体育館を次の各号のいずれかで使用する場合の使用料は、この表に定める使用料(以下「基本使用料」という。)にそれぞれ当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 使用者が営利を目的とし、かつ、入場料その他これに類する対価(以下「入場料等」という。)を徴収する場合 30

(2) 使用者が営利を目的とするが、入場料等を徴収しない場合 2

(3) 使用者が営利を目的としないが、入場料等を徴収する場合 2

4 伊勢原市体育館の使用者が使用の許可を受けた時間を延長し、又は繰り上げて使用する場合の使用料は、延長し、又は繰り上げて使用した時間1時間につき、基本使用料(前項各号の1に該当する場合は、同項の規定により算出した額)の1時間相当額に100分の120を乗じて得た額とする。

5 伊勢原球場を入場料等を徴収して使用する場合の使用料は、基本使用料に入場料等の最高額に100を乗じて得た額を加算した額とする。

2 有料公園附属設備使用料

施設名

附属設備の種類

単位

金額

鈴川公園野球場

照明設備

1時間

2,500円

伊勢原市体育館

照明設備

3分の1面

4分の3点灯

1時間

300円

4分の4点灯

1時間

600円

3分の2面

4分の3点灯

1時間

600円

4分の4点灯

1時間

1,200円

全面

4分の3点灯

1時間

900円

4分の4点灯

1時間

1,800円

放送設備

1回

2,000円

電光得点表示盤

1回

1,000円

可動席

1席

10円

伊勢原球場

照明設備

4分の1点灯

1時間

5,000円

4分の2点灯

1時間

6,000円

4分の3点灯

1時間

8,000円

4分の4点灯

1時間

10,000円

放送設備

1時間

300円

電光式スコアボード

1時間

1,000円

備考

1 第12条第3項の規定にかかわらず、単位1時間未満の場合で許可を受けた時間が、30分以内のときは、使用料欄の金額の100分の50に相当する額とする。

2 この表における1回とは、使用の許可を受けた時間をいう。

3 可動席の使用料は、1のセットの席数に同表に定める金額を乗じて得た額とする。

4 伊勢原市体育館の照明設備を次の各号のいずれかで使用する場合の使用料は、この表に定める使用料にそれぞれ当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 使用者が営利を目的とし、かつ、入場料その他これに類する対価(以下「入場料等」という。)を徴収する場合 2

(2) 使用者が営利を目的とするが、入場料等を徴収しない場合 2

(3) 使用者が営利を目的としないが、入場料等を徴収する場合 1.5

伊勢原市都市公園条例

昭和47年3月25日 条例第27号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和47年3月25日 条例第27号
昭和49年4月30日 条例第15号
昭和51年3月22日 条例第16号
昭和52年3月16日 条例第4号
昭和53年3月18日 条例第7号
昭和55年12月15日 条例第28号
昭和56年3月24日 条例第8号
昭和56年12月10日 条例第29号
昭和60年3月30日 条例第12号
昭和63年3月30日 条例第6号
平成3年3月20日 条例第4号
平成4年3月21日 条例第6号
平成8年3月8日 条例第4号
平成9年12月4日 条例第13号
平成11年3月10日 条例第8号
平成17年3月24日 条例第11号
平成17年12月21日 条例第41号
平成19年6月15日 条例第15号
平成24年12月21日 条例第30号
平成27年12月17日 条例第31号
平成30年2月26日 条例第8号
平成30年10月5日 条例第29号