○伊勢原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
昭和47年10月20日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条第1項の規定により、都市計画事業として執行する下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部を当該事業により利益を受ける者に負担させるため、同法第75条第2項の規定に基づき、その負担金の徴収を受ける者の範囲、徴収方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借、若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行なわれた場合において、必要があると認めるときは、換地処分が行なわれたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(昭54条例12・一部改正)
(負担区の決定等)
第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて、2以上の負担区に区分するものとする。
2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(負担区の事業費の額)
第4条 負担区の事業費の額は、末端管渠費のうち、市長が定める額とする。
(平8条例16・全改)
(負担区の負担金の総額)
第5条 負担区の負担金の総額は、負担区の事業費の額に、9分の2を乗じて得た額とする。
(昭54条例12・平8条例16・一部改正)
(負担区の事業費の予定額等の決定等)
第7条 市長は、負担区に係る事業に着手する前に、当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額を定め、これらを公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第8条 市長は、毎年度の当初に当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定めこれを公告しなければならない。
(受益者の申告)
第9条 受益者は、前条の公告の日以後において、市長が定める日までにその所有し、又は地上権を有する土地の地積等について申告しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第10条 市長は、前条に規定する申告がない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては申告によらないで、受益者又は地積等を認定することができる。
3 市長は、第1項の規定により、負担金の額を定めるときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者の納付すべき負担金が別に規則で定める額を超える場合、その他市長が必要と認める場合においては、前項の規定にかかわらず、5年に分割して徴収することができる。
5 前項の規定にかかわらず、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(昭54条例12・一部改正)
(負担金の徴収猶予)
第12条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 田、畑その他これらに準ずる土地で、受益者の属する世帯が10アール以上の耕作を営み、当該負担金の対象となる土地が現に農業の生産の用に供されているとき。
(2) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつその現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(昭54条例12・平11条例22・一部改正)
(負担金の徴収猶予の取消し)
第12条の2 市長は、前条の規定により負担金の徴収猶予を決定した後において、当該受益者の財産の状況その他の事情の変更により、その徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、当該受益者に対する負担金の徴収猶予を取り消し、その徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(平11条例22・追加)
(負担金の減免)
第13条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(平11条例22・平25条例2・一部改正)
(負担金の減免の取消し)
第13条の2 市長は、前条の規定により負担金の減免を受けた者の当該減免の理由が消滅したと認めるときは、当該受益者に対する負担金の減免を取り消し、その減免に係る負担金を一時に徴収することができる。
(平11条例22・追加)
(事業費等の確定等)
第14条 市長は、当該負担区に係る事業が終了したときは、遅滞なく、当該負担区に係る事業費及び単位負担金額を確定し、これらを公告しなければならない。
(延滞金)
第17条 市長は、第11条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該負担金に年14.5パーセント(納期限の翌日から1ケ月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付しなければならない。
(市長への委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、改正前の伊勢原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年伊勢原市条例第11号)の規定によりなされた行為は、改正後の伊勢原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定によってなされた行為とみなす。
3 下水道事業受益者負担金の負担区の名称、区域及び地積の公告(昭和48年伊勢原市公告第40号)により公告された東部第1負担区の負担金の総額及び各受益者の負担金の額については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例施行後、第3条の規定により最初に公告する負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額の決定については、第7条中「負担区に係る事業に着手する前に、」とあるのは、「この条例の施行後遅滞なく、」と読み替えるものとする。
5 この条例施行後、第3条の規定により最初に公告する負担区に係る賦課対象区域の決定については、第8条中「当該年度内に事業を施行することを予定し、」とあるのは、「当該年度内に事業を施行することを予定する区域及びこの条例施行前に施行された事業の部分に係る区域で、」と読み替えるものとする。
附則(平成8年12月6日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、改正前の伊勢原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年伊勢原市条例第11号)の規定によりなされた行為は、改正後の伊勢原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定によってなされた行為とみなす。
3 この条例施行後、第3条の規定により最初に公告する負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額の決定については、第7条中「負担区に係る事業に着手する前に、」とあるのは、「この条例の施行後遅滞なく、」と読み替えるものとする。
4 この条例施行後、第3条の規定により最初に公告する負担区に係る賦課対象区域の決定については、第8条中「当該年度内に事業を施行することを予定し、」とあるのは、「当該年度内に事業を施行することを予定する区域及びこの条例施行前に施行された事業の部分に係る区域で、」と読み替えるものとする。
附則(平成11年12月6日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月7日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。