○伊勢原市火災予防条例施行規則
昭和42年3月27日
規則第11号
注 昭和55年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 伊勢原市火災予防条例(昭和48年伊勢原市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項はこの規則の定めるところによる。
(昭55規則10・一部改正)
第2条 削除
(昭55規則10)
(変電設備等の保安距離)
第3条 条例第11条第1項第3号に規定する変電設備と周囲との有効な間隔(条例第12条第2項及び第13条第2項において準用する場合を含む。以下「保安距離」という。)は、別表第2のとおりとする。
(昭55規則10・平18規則7・一部改正)
(平11規則20・追加、平18規則7・一部改正)
(平11規則20・追加、平18規則7・一部改正)
(がん具用煙火の消費制限の場所)
第5条 条例第26条第1項に規定する、がん具用煙火の消費に際し、火災予防上支障ある場所は次のとおりとする。
(1) 引火性、爆発性及び可燃性の物品を貯蔵し、又は取り扱っている場所及びその附近
(2) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第23条の規定に基づく、たき火又は喫煙の禁止区域
(3) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその附近
(4) 火粉若しくは火花が落下し、又は飛散する地点に可燃性の物品がある場所
(昭55規則10・一部改正、平11規則20・旧第4条繰下、平18規則7・平24規則30・一部改正)
(標識等の規格)
第6条 条例第11条第1項第5号及び第3項に規定する変電設備の表示、第8条の3第1項及び第3項の燃料電池発電設備の表示、第11条の2第2項の急速充電設備の表示、第12条第2項及び第3項の内燃機関を原動力とする発電設備の表示、第13条第2項及び第4項の蓄電池設備の表示、第17条第3号の水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入禁止の表示、第23条第2項の禁煙、火気厳禁又は危険物品持込み厳禁及び同条第4項第2号の喫煙所の表示、第31条の2第2項1号に規定する危険物の貯蔵又は取扱いの表示、第33条第3項の可燃性液体類等の貯蔵又は取扱いの表示、第34条第2項第1号の綿花類等の貯蔵又は取扱い等の標識及び掲示板並びに第39条第4号の定員及び満員札の表示にかかる標識の規格は、別表第4のとおりとする。
(平18規則7・全改、平24規則30・一部改正)
(指定催しを主催する者への通知)
第6条の2 条例第42条の2第3項に規定する通知は、指定催しの指定通知書(第1号様式)によるものとする。
(平27規則1・追加)
(火災予防上必要な業務に関する計画提出書の提出)
第6条の3 条例第42条の3第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(第2号様式)によるものとする。
2 前項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画提出書は、当該行為を行う14日前までに計画書を添付して提出しなければならない。
(平27規則1・追加)
(昭55規則10・一部改正、平11規則20・旧第6条繰下、平18規則7・平27規則1・一部改正)
(昭55規則10・昭59規則11・平4規則10・平18規則7・平27規則1・一部改正)
(火煙等の発生届出)
第9条 条例第45条に規定する火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に該当するものにあっては、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(第8号様式)、第2号に該当するものにあっては煙火打上げ(仕掛け)届出書(第9号様式)、第3号に該当するものにあっては催物開催届出書(第10号様式)、第4号に該当するものにあっては、水道断(減)水届出書(第11号様式)、第5号に該当するものにあっては道路工事届出書(第12号様式)及び第6号に該当するものにあっては露店等の開設届出書(第13号様式)によるものとする。ただし、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書又は水道断(減)水届出書による場合で緊急やむを得ないときは、電話その他の方法により当該届出書にかえることができる。
(昭55規則10・平18規則7・平24規則30・平27規則1・一部改正)
(昭55規則10・平4規則10・平18規則7・平27規則1・一部改正)
(市長が定める防火対象物の点検基準等)
第11条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第4条の2の6第1項第9号に規定する市長か定める点検基準は、次に掲げるものとする。
3 第1項に規定する点検基準に係る法第8条の2の2第1項の規定による点検を実施したときは、次に掲げる点検票に記載するものとする。
4 法第8条の2の2第1項の規定による報告は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に前項各号に掲げる点検票を添付して行うものとする。
(平18規則7・全改、平27規則1・平29規則28・一部改正)
(喫煙、裸火使用の申請)
第12条 条例第23条第1項ただし書の規定により、同条同項の消防長が指定する場所において演劇、実演その他これらに類する目的のため喫煙し、裸火を使用しようとする者は、喫煙、裸火使用許可申請書(第19号様式)により消防長に申請しなければならない。
(昭55規則10・平18規則7・平27規則1・一部改正)
(指定洞道等の届出)
第13条 条例第45条の2第1項の規定による指定洞道等の届出は、指定洞道等届出書(新規・変更)(第20号様式)によるものとする。
(平4規則10・追加、平18規則7・平27規則1・一部改正)
(平4規則10・追加、平12規則5・平18規則7・平27規則1・一部改正)
(申請書又は届出書の提出部数等)
第15条 この規則に定める消防長に提出する申請書又は届出書はすべて、正副2通とする。
2 消防長は、申請書を受理し、火災予防上支障がないと認めたときは、申請書の副本に所要事項を記載し、申請者に交付する。
3 消防長は、届出書を受理したときは、当該届出書の副本に受付印(第23号様式)を押し届出者に交付する。
(平4規則10・旧第13条繰下・一部改正、平18規則7・平27規則1・一部改正)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第16条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項に規定する防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(平29規則28・追加)
(公表の手続)
第17条 条例第47条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、本市のホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(平29規則28・追加)
(委任)
第18条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
(平4規則10・旧第14条繰下、平29規則28・旧第16条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月1日規則第6号)
この規則は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(昭和55年5月12日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年8月25日規則第11号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(平成4年7月1日規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
(簡易貯蔵タンク水圧検査に関する規則の廃止)
第2条 簡易貯蔵タンク水圧検査に関する規則(昭和39年伊勢原市規則第1号)は、廃止する。
附則(平成6年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後、平成7年3月31日までの間は、この規則の規定にかかわらず従前の様式によることができる。
附則(平成11年3月31日規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月2日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市火災予防条例施行規則の規定は、平成17年9月8日から適用する。ただし、第6条の改正規定(条例第13条第1項第5号に規定する変電設備の表示並びに第14条第2項及び第15条第2項の規定により準用する同条同項同号の発電設備及び蓄電設備の表示」を「条例第11条第1項第5号及び第3項に規定する変電設備の表示、第8条の3第1項及び第3項の燃料電池発電設備の表示、第12条第2項及び第3項の内燃機関を原動力とする発電設備の表示」に改める部分に限る。)、第8条の改正規定(「第11号までの設備にあっては」を「第12号までの設備にあっては、燃料電池発電設備」に、「第12号」を「第13号」に、「第13号」を「第14号」に改める部分に限る。)、別表第4の改正規定(「第8条の3第1項及び第3項」及び「燃料電池発電設備」を加える部分に限る。)、第1号様式②の改正規定、第1号様式防火対象物棟別概要追加書類の改正規定、第3号様式の改正規定、第4号様式の改正規定、第9号様式の改正規定、第12号様式の改正規定及び第13号様式の改正規定は、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成24年11月28日規則第30号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成27年1月29日規則第1号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成28年2月18日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月4日規則第28号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月30日規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年8月3日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1 削除
(昭55規則10)
別表第2(第3条関係)
(平24規則30・一部改正)
変電、発電及び蓄電池設備の保安距離
種別 | 保安距離 | 高圧以外の母線及び露出線の高さ | ||||
前面 | 背面 | 側面(壁) | 相互間 | |||
2列以上 | ||||||
配電盤 | 高 | 1.20m以上 | 0.80m以上 | 0.80m以上 | 1.80m以上 | 床面から2m以上ただし危険のおそれのない場合はこの限りでない |
低 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.80 | ||
変圧器等 ただしキュービクル型を除く | 0.60 | 0.10 | 0.10 | 1.00ただし単一の場合は0.10m以上とすること | ||
発電機等 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
|
|
別表第2の2(第3条の2関係)
(平11規則20・追加)
キュービクル式変電、発電及び蓄電池設備の保有距離
保有距離を確保すべき部分 | 保有距離 |
前面又は操作面 | 1.0メートル以上 |
点検面 | 0.6メートル以上 |
換気面(注) | 0.2メートル以上 |
(注) 前面、操作面又は点検面以外の面で、換気口の設けられている面をいう。
別表第3(第4条関係)
(平11規則20・追加)
水素ガスを充てんする気球の風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する材料
種類 項目 | 気球 | 掲揚綱等 | ||||||
材料(構造) | 種類 | ビニール樹脂又はこれに類する樹脂若しくは引布などの材質が均一、不変質なもの | 麻、又は合成繊維若しくは綿などの材質が均一、不変質なもの | |||||
厚さ | ビニール樹脂については0.1ミリメートル以上、引布については0.25ミリメートル以上 | 網等の太さ | 掲揚綱 | 麻 | 6ミリメートル以上 | |||
合成繊維 | 3ミリメートル以上 | |||||||
綿 | 7ミリメートル以上 | |||||||
糸目綱 | 麻 | 3ミリメートル以上 | ||||||
合成繊維 | 2ミリメートル以上 | |||||||
綿 | 4ミリメートル以上 | |||||||
強度等 | 拡張力及び伸び | 塩化ビニールフィルム | 14.7メガパスカル以上のもの | 切断荷重 | 気球の直径が250センチメートルを超え300センチメートル以下のもの | 2.352キロニュートン以上 | ||
ゴム引布 | 26メガパスカル以上のもの | 気球の直径が250センチメートル以下のもの | 1.666キロニュートン以上 | |||||
引裂強さ等 | 塩化ビニールフィルム | エレメンドルフ引裂強さ588キロパスカル以上のもの | 2個以上よってある素線を使用した三つより以上のもの 糸目は6以上としたもの 結び目は動圧に対し容易に解けないこと結び目は局部的に荷重が加わらないもの | |||||
気体透過度 | 水素を注入し24時間において100平方センチメートルから漏れる量が5リットル以内 | |||||||
耐寒耐熱性 | 温度が0度以上75度以下においてひび割れ等が生じないもの | |||||||
その他 | 係留中外圧を受け、又は著しく静電気を生ずることのないもの | 水、バクテリア、油、薬品等により腐食しにくいもの 日光等の影響によりその品質が著しく低下しないもの |
別表第4(第6条関係)
(平4規則10・全改、平11規則20・旧別表第3繰下、平18規則7・平24規則30・一部改正)
| 規制事項 | 寸法 | 色 | 様式形状 | 掲出位置 | |||
条例の根拠条項 | 標識の種類 | 幅 cm | 長さ cm | 地 | 文字 | |||
燃料電池発電設備/変電設備/急速充電設備/発電設備/蓄電池設備/}である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | 附図第1のとおりとする。 | 当該設備のある場所の入口又は直近の見易い位置 | ||
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | 附図第2のとおりとする。 | 当該場所の入口又は柵等で見易い位置 | ||
「禁煙」「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | 附図第3のとおりとする。 | 当該禁止指定場所の入口又は見易い位置 | ||
「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | 附図第4のとおりとする。 | 当該場所の見易い位置 | ||
少量危険物/指定可燃物/を貯蔵し、又は取扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | 附図第5、及び附図第5―2のとおりとする。 | 当該危険物、指定可燃物を貯蔵し、若しくは取扱う場所の入口又は直近の位置 | ||
少量危険物/指定可燃物/の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | (※注) | 附図第5、及び附図第5―2のとおりとする。 | 当該危険物、指定可燃物を貯蔵し、若しくは取扱う場所の入口又は直近の位置 | |||
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | 附図第6のとおりとする。 | 入場券売場の前面又はこれに準ずる位置 | ||
満員表示板 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 | 附図第7のとおりとする。 | 入場口の見易い位置 |
(※注) 危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること。
附図第1
(平24規則30・全改)
(平4規則10・全改)
(平4規則10・全改)
(平4規則10・追加)
別表第5(第11条関係)
(平18規則7・追加)
火を使用する設備の位置、構造及び管理等
(平成14年消防安125号第6)
1 留意事項
(1) 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・掘りごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とすること。
(2) 点検の対象とする火を使用する器具等は、液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。
(3) 市町村条例で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他の火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(4) 届け出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防長に届け出されている内容を確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 火を使用する設備等 | 設備の位置 | 設備の位置について目視により確認すること。 | 設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。ただし、火花を生ずる設備・放電加工機を除く。 |
設備の管理 | 設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。ただし、掘りごたつ及びいろりを除く。 2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。 | ||
火を使用する器具等 | 器具の取扱い | 器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に、炭化状態が見られないこと。 2 不燃性の床上又は台上で使用していること。 | |
火の使用に関する制限等 | 喫煙等の制限 | 1 条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙し、裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品の持込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 2 禁止場所には、条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物には、全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 4 3以外の防火対象物には、適当な数の吸殻容器を設置した喫煙所を設け、条例で定める標識の設置等について目視により確認すること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置されていること。消防長から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等書類により確認すること。 2 禁止場所には、条例に定める標識が設置されていること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について、「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 4 3以外の防火対象物について、吸殻容器を設置した喫煙所が設けられ、条例で定める標識が設置されていること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 | |
がん具用煙火の制限 | がん具用煙火を火薬類取締法施行規則で定める数量の5分の1以上取り扱っている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理したおおいをしていること。 |
別表第6(第11条関係)
(平18規則7・追加)
指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い
(平成14年消防安125号第7)
1 留意事項
(1) 条例で定められた指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防長に届け出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い | 貯蔵又は取扱い数量 | 危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。 | |
火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | ||
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||
少量危険物 | 計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | |
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。 2 引火防止装置に損傷、目詰まり、腐食がないか目視により確認すること。ただし、引火点が40℃以上の危険物を除く。 3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。 3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 |
別表第7(第11条関係)
(平18規則7・追加)
指定可燃物等の貯蔵及び取扱い
(平成14年消防安125号第8)
1 留意事項
(1) 条例で定められた指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(2) 条例で定められた数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている場合は、消防長に届け出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 可燃性液体類等を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | ||
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。 2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 2 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | ||
綿花類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | |
集積単位 | 集積単位相互間の距離が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。 | ||
計器類に関する監視(廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合) | 1 温度測定装置の設置の有無を目視により確認すること。 2 水分管理又は温度、可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況の監視に関する実施状況を関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 温度測定装置が設置されていること。 2 設置された計器類(温度、水分量又は可燃性ガスを測定する装置等)が機能し、水分管理又は発熱状況の監視が適切に実施されていること。 |
(平28規則2・全改)
(平27規則1・追加、令元規則1・令3規則37・一部改正)
(平6規則13・全改、平18規則7・平24規則30・一部改正、平27規則1・旧第1号様式繰下、令元規則1・令3規則37・一部改正)
(令元規則1・一部改正)
(平4規則10・全改、平6規則13・平11規則20・平18規則7・一部改正、平27規則1・旧第3号様式繰下、令元規則1・令3規則37・一部改正)
(平4規則10・全改、平6規則13・平18規則7・一部改正、平27規則1・旧第4号様式繰下、令元規則1・令3規則37・一部改正)
(平4規則10・平6規則13・一部改正、平27規則1・旧第5号様式繰下・一部改正、令元規則1・令3規則37・一部改正)
(平4規則10・平6規則13・一部改正、平27規則1・旧第6号様式繰下、令元規則1・令3規則37・一部改正)
(平4規則10・平6規則13・一部改正、平27規則1・旧第7号様式繰下、令元規則1・令3規則37・一部改正)
(平4規則10・平6規則13・一部改正、平27規則1・旧第8号様式繰下、令元規則1・令3規則37・一部改正)
(平4規則10・平6規則13・平18規則7・一部改正、平27規則1・旧第9号様式繰下、令元規則1・令3規則37・一部改正)
(平4規則10・平6規則13・一部改正、平27規則1・旧第10号様式繰下、令元規則1・令3規則37・一部改正)
(平4規則10・平6規則13・一部改正、平27規則1・旧第11号様式繰下、令元規則1・令3規則37・一部改正)
(平27規則1・追加、令元規則1・令3規則37・一部改正)
(平4規則10・全改、平6規則13・平18規則7・一部改正、平27規則1・旧第12号様式繰下、令元規則1・令3規則37・一部改正)
(平4規則10・全改、平6規則13・平18規則7・一部改正、平27規則1・旧第13号様式繰下、令元規則1・令3規則37・一部改正)
(平18規則7・全改、平27規則1・旧第14号様式繰下、令元規則1・一部改正)
(平18規則7・追加、平27規則1・旧第15号様式繰下、令元規則1・一部改正)
(平18規則7・追加、平27規則1・旧第16号様式繰下、令元規則1・一部改正)
(平4規則10・全改、平6規則13・一部改正、平18規則7・旧第15号様式繰下、平27規則1・旧第17号様式繰下、令元規則1・令3規則37・一部改正)
(平4規則10・全改、平6規則13・一部改正、平18規則7・旧第16号様式繰下、平27規則1・旧第18号様式繰下、令元規則1・令3規則37・一部改正)
(平4規則10・追加、平6規則13・一部改正、平18規則7・旧第17号様式繰下、平27規則1・旧第19号様式繰下、令元規則1・令3規則37・一部改正)
(平4規則10・追加、平11規則20・一部改正、平18規則7・旧第17号の2様式繰下・一部改正、平27規則1・旧第19号の2様式繰下)
(平4規則10・追加、平18規則7・旧第18号様式繰下、平27規則1・旧第20号様式繰下)