○伊勢原市の執務時間を定める規則

平成元年6月3日

規則第14号

(市の執務時間)

第1条 伊勢原市の執務時間は、伊勢原市の休日を定める条例(平成元年伊勢原市条例第10号)第1条第1項に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

(平4規則17・一部改正)

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

附則

この規則は、平成元年6月4日から施行する。

附則(平成4年12月16日規則第17号)

この規則は、平成5年1月10日から施行する。

伊勢原市の執務時間を定める規則

平成元年6月3日 規則第14号

(平成4年12月16日施行)

体系情報
第1編 総規/第1章 市制
沿革情報
◆ 平成元年6月3日 規則第14号
◇ 平成4年12月16日 規則第17号