○伊勢原市表彰条例施行規則
昭和43年3月25日
規則第10号
注 昭和56年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市表彰条例(昭和43年伊勢原市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に当たり、必要な事項を定める。
2 委員会は、各部長、議会事務局長及び消防長をもって構成する。ただし、必要と認めるときは、他の者を出席させることができる。
3 委員会の会長は、企画部長とし、委員会の事務を総理し会議の議長となる。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
4 委員会は第1項の推せん調書を検討の上、表彰選考委員会に推せんする。
(昭56規則3・全改、昭62規則9・平4規則7・平13規則5・平14規則6・平19規則12・平21規則1・令2規則10・一部改正)
(表彰選考委員会)
第3条 前条第4項の規定により、推せんされた者を選考審査するため、伊勢原市表彰選考委員会(以下この条において「委員会」という。)を設ける。
2 委員会は、会長及び委員10人以内をもって組織し、会長及び委員は次に掲げる者から市長が委嘱する。
(1) 副市長及び教育長
(2) 議会の議長及び副議長
(3) 自治会連合会会長
(4) 知識経験者
3 委員会の会長は、副市長とし、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
4 委員会は会長が招集し、その議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決する。
5 委員会は、選考審査の結果を市長に報告しなければならない。
6 委員会の運営に関し必要な事項は、その都度会長が定める。
(昭56規則3・昭61規則4・平13規則5・平19規則12・令2規則10・一部改正)
(金品等の授与)
第4条 条例第6条に規定する金品等は予算の範囲内で別に定める。
(昭56規則3・全改、昭56規則14・一部改正)
第5条 表彰は、市制施行記念の日を定例期日とする。ただし、随時行なうことを妨げない。
(表彰者名簿)
第6条 表彰者名簿は、別に定める。
(昭56規則3・昭56規則14・平19規則12・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
伊勢原市功労者表彰に関する規則(昭和35年伊勢原町規則第31号)
伊勢原町表彰規則(昭和40年伊勢原町規則第6号)
附則(昭和46年3月1日規則第6号)
この規則は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(昭和56年1月25日規則第3号)
この規則は、昭和56年1月26日から施行する。
附則(昭和56年9月16日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年3月1日に在職していた者から適用する。
附則(平成元年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月31日規則第5号)
この規則は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭56規則3・全改、平元規則1・平18規則15・一部改正)
(昭56規則14・追加)