○伊勢原市議会傍聴規則
昭和51年9月1日
議会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(昭52議会規則1・一部改正)
(一般席の定員)
第3条 一般席の定員は、54人とする。
(昭52議会規則1・全改、平15議会規則1・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、伊勢原市職員は、職員証を係員に提示して会議を傍聴することができる。
(平15議会規則1・全改、令4議会規則1・令4議会規則2・一部改正)
(傍聴券)
第5条 傍聴券は、会議日の当日に受付で先着順に交付し、交付当日に限り有効とする。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(平15議会規則1・全改)
(傍聴証)
第6条 傍聴証は、報道関係者で議長が必要と認める者に対し、会期ごとに交付する。
2 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴の必要がなくなったとき又は当該会期が終わったときは、これを返還しなければならない。
(平15議会規則1・追加)
(議場への入場禁止)
第7条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(昭54議会規則2・一部改正、平15議会規則1・旧第6条繰下)
(傍聴席に入ることができない者)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険な物を所持している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(平15議会規則1・全改)
(傍聴人の守るべき事項)
第9条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して可否を表明し、又は拍手をしないこと。
(2) 談話し、歌を歌い、大声で笑いその他騒ぎ立てないこと。
(3) 携帯電話機等の電源を切ること。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(平15議会規則1・全改)
(写真、映画等の撮影、録音等の許可)
第10条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ伊勢原市議会撮影・録音等許可申請書(第3号様式)により議長の許可を得なければならない。
(平15議会規則1・全改)
(秘密会における傍聴人の退場)
第11条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(平15議会規則1・旧第10条繰下・一部改正)
(係員の指示)
第12条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(平15議会規則1・旧第11条繰下)
(違反に対する措置)
第13条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(平15議会規則1・旧第12条繰下)
(平15議会規則1・追加、令4議会規則2・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 伊勢原市議会傍聴人取締規則(昭和33年伊勢原市議会規則第21号)は、廃止する。
附則(昭和52年9月5日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月27日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月18日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日議会規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日議会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月16日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月28日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平15議会規則1・追加)
(平15議会規則1・追加)
(平15議会規則1・追加、平19議会規則2・一部改正)