○伊勢原市議会事務局設置条例
昭和47年12月25日
条例第18号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、伊勢原市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長および必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 事務局職員の定数は、伊勢原市職員定数条例(昭和38年伊勢原市条例第25号)の定めるところによる。
(委任規定)
第4条 法令またはこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月23日から適用する。
2 伊勢原市議会事務局設置条例(昭和33年伊勢原市条例第74号)は、廃止する。