○伊勢原市総合計画審議会設置規則
昭和41年8月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定により伊勢原市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 市長の諮問に応じて伊勢原市総合計画の策定に関し必要な調査及び審議を行うこと。
(2) 伊勢原市総合計画の進行管理に関し必要な調査及び審議を行うこと。
(昭62規則10・全改)
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内の公共的団体等の役員
(3) 伊勢原市附属機関等の委員
(4) その他市長が必要と認める者
(昭56規則1・昭61規則29・昭62規則10・平2規則12・平13規則14・平19規則2・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭62規則10・全改)
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は会議を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員が職務を代理する。
(平19規則2・一部改正)
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、その所掌事務にかかわる事項を調査審議させるため、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が審議会に諮って指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会は、部会長が招集し、議長となる。
5 部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する委員が職務を代理する。
(平13規則14・追加)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総合計画主管課において処理する。
(平13規則14・旧第7条繰下、平19規則2・一部改正)
(委任規定)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平13規則14・旧第8条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月1日規則第6号)
この規則は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(昭和50年5月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。
附則(昭和56年1月16日規則第1号)
この規則は、昭和56年1月16日から施行する。
附則(昭和61年12月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年10月31日から適用する。
附則(昭和62年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年2月26日から適用する。
附則(平成2年7月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月3日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。