○伊勢原市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和44年3月20日
規則第13号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第37号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除される事由に関し必要な事項を定める。
(職務専念義務の免除)
第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される事由は、次のとおりとする。
(1) 職員が市行政と密接な関係を有し、市が指導育成を行なうことを必要とする団体の事務に従事する場合
(2) 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この号及び次号において「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置を要求し、若しくは法第49条の2第1項の規定により不利益処分について審査請求をする場合、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により、公務災害補償の決定に対して審査請求若しくは再審査請求をする場合又はこれらの審査に当事者として出席する場合
(3) 職員が法第55条第11項の規定により当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合
(平28規則16・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月1日規則第6号)
この規則は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。