○証人等の実費弁償に関する条例
昭和34年3月6日
条例第84号
注 平成3年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定による実費弁償について必要な事項を定める。
(平3条例16・一部改正)
(実費弁償の支給対象)
第2条 実費弁償の支給対象となる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した者
(4) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(5) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(6) 公職選挙法第212条の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(7) 前各号のほか、特別の事由により市長その他の執行機関、議決機関又は附属機関の要求に応じ出頭した者
(平3条例16・平19条例2・平25条例5・一部改正)
(実費弁償の額及び支給方法)
第3条 前条に定める者に実費弁償として、伊勢原市職員の旅費に関する条例(昭和46年伊勢原市条例第28号)の例により算定した額の旅費を支給する。
2 実費弁償は、出頭又は参加の際支給する。
(平3条例16・全改、令8条例1・一部改正)
(適用除外)
第4条 現に市から給料を受ける職にある者には、この条例による実費弁償は、これを行わない。
(平3条例16・旧第5条繰上)
(委任)
第5条 この条例に定めるものの外、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
(平3条例16・旧第6条繰上・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月27日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年8月1日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月1日条例第26号)
この条例は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(平成3年12月10日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月25日条例第5号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(令和8年2月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊勢原市職員の旅費に関する条例、伊勢原市特別職員の給与に関する条例、伊勢原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び証人等の実費弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。