○証人等の実費弁償に関する条例

昭和34年3月6日

条例第84号

注 平成3年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定による実費弁償について必要な事項を定める。

(平3条例16・一部改正)

(実費弁償の支給対象)

第2条 実費弁償の支給対象となる者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した者

(4) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者

(5) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(6) 公職選挙法第212条の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(7) 前各号のほか、特別の事由により市長その他の執行機関、議決機関又は附属機関の要求に応じ出頭した者

(平3条例16・平19条例2・平25条例5・一部改正)

(実費弁償の額及び支給方法)

第3条 前条に定める者に実費弁償として、伊勢原市特別職員の給与に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第19号)別表第2に定める旅費を支給する。

2 実費弁償は、出頭又は参加の際支給する。

(平3条例16・全改)

(適用除外)

第4条 現に市から給料を受ける職にある者には、この条例による実費弁償は、これを行わない。

(平3条例16・旧第5条繰上)

(委任)

第5条 この条例に定めるものの外、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(平3条例16・旧第6条繰上・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年8月1日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月1日条例第26号)

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

(平成3年12月10日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日条例第5号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

昭和34年3月6日 条例第84号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和34年3月6日 条例第84号
昭和39年3月27日 条例第32号
昭和41年8月1日 条例第12号
昭和46年3月1日 条例第26号
平成3年12月10日 条例第16号
平成19年2月27日 条例第2号
平成25年2月25日 条例第5号