○伊勢原市法定外公共物管理条例
平成12年12月13日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、市が権原を取得している法定外公共物の管理及び使用に関して必要な事項を定めることにより、道路・河川環境の整備及び保全を図り、もって市民の安全を保持することを目的とする。
(1) 法定外公共物 認定外道路及び水路をいう。
(2) 認定外道路 一般交通の用に供する道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条各号に掲げるものを除く。)で市が権原に基づき管理するものをいい、トンネル、橋梁等認定外道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び認定外道路の付属物を含むものとする。
(3) 認定外道路の付属物 認定外道路の構造の保全、安全かつ円滑な認定外道路の交通の確保その他認定外道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。
(4) 水路 公共の用に供する河川(河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川及び同法第100条第1項の規定により同法中二級河川に関する規定を準用する河川を除く。)の敷地、流水、水面、岩石及び砂利で市が権原に基づき管理するものをいい、水路の付属物を含むものとする。
(5) 水路の付属物 護岸、堤防、土揚敷、水門、樋管、せきその他水路の管理上必要な施設又は工作物をいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土石、竹木、じんかい、汚毒物その他これらに類するものをたい積又は投棄すること。
(3) 法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 法定外公共物の管理者以外の者は、次に掲げる法定外公共物の占用、自費工事等の行為をしようとする場合は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) 敷地又はその上空若しくは地下を占用し、法定外公共物以外の工作物、構造物等を設置すること。
(2) 敷地を掘削し、盛土し、又はこれらに類する行為をすること。
(3) 法定外公共物の構造物、橋梁、付属物等を改築し、付け替え、又はこれらに類する行為をすること。
(4) 水路に流水し、又は水路から取水するため、工作物(かんがい用水として使用するための諸施設及び市が設置する水質汚濁防止のための取水施設を除く。)を設置すること。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。
(占用の期間)
第5条 法定外公共物の占用の期間は、3年以内とする。ただし、市長が特に認めるものについては、10年以内とすることができる。
2 前項の占用料のうち、認定外道路の占用料については伊勢原市道路占用料条例(昭和51年伊勢原市条例第15号)第2条から第6条までの規定を、水路の占用料については伊勢原市準用河川占用料徴収条例(平成12年伊勢原市条例第29号)第2条から第6条までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第32条第1項又は第3項 | 伊勢原市法定外公共物管理条例(平成12年伊勢原市条例第28号)第4条第1項第1号又は第4号 | |
道路 | 認定外道路 | |
法第71条第2項 | 伊勢原市法定外公共物管理条例第10条 | |
法第23条及び第24条 | 伊勢原市法定外公共物管理条例(平成12年伊勢原市条例第28号)第4条第1項第1号又は第4号 |
(許可を受けた者の義務)
第7条 第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可を受けた物件や工事の安全性を確保して危険防止に努めるとともに、法定外公共物の構造又は機能に支障が生じないように努めなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 第4条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
(3) 法定外公共物の管理上又は公益上市長が必要と認めるとき。
(原状回復)
第11条 占用者は、第4条第1項の許可の期間が満了したとき又は満了する前に占用を必要としなくなったときは、直ちに自己の費用をもって原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。
2 法定外公共物を損傷し、又は汚損した者は、直ちにその旨を市長に届け出て、市長の定めるところにより、自己の費用をもって原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。
(措置の代行)
第12条 前2条の規定による原状回復等の措置が行われないときは、市長が代わってこれを行い、その費用を、当該措置を行うべき者から徴収することができる。
(権限の代行)
第13条 市長は、規則で定める職員に、第10条の規定による行為の中止、法定外公共物に存する工作物その他の物件の改築、移転若しくは除去、当該工作物その他の物件による損害を予防するために必要な措置又は法定外公共物を原状に回復することを命ずる権限を行わせることができる。
(過料)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条各号のいずれかに該当する行為をした者
(3) 第4条第1項の許可に付された条件に違反した者
(4) 第9条の規定に違反して権利の譲渡等をした者
(5) 第10条の規定による市長の命令に従わなかった者
2 偽りその他不正な手段により第6条に規定する占用料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該徴収を免れた金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年3月1日から施行する。