○伊勢原市職員の職員派遣に係る派遣先団体に関する規則
平成14年3月29日
規則第8号
伊勢原市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年伊勢原市条例第7号)第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会
(2) 公益社団法人伊勢原市シルバー人材センター
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。