○伊勢原市情報公開条例

平成15年12月19日

条例第21号

伊勢原市公文書公開条例(昭和62年伊勢原市条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の公開(第5条―第16条)

第3章 審査請求(第16条の2―第22条)

第4章 雑則(第23条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市政に関する市民の知る権利を尊重し、公正で開かれた市政運営の実現を図るため、行政文書の公開を請求する市民の権利を明らかにし、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、市政を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を一層深め、もって地方自治の本旨に即した市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員がその分掌する事務に関して職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関において管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に配布又は販売することを目的として発行されるもの

(2) 図書館等の施設において、市民の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存している図書、記録、図画等及び歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別な管理がされているもの

2 この条例において「実施機関」とは、市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(令4条例22・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、情報の公開及び情報の提供の推進を図り、行政文書の公開制度を円滑に運用するとともに、市民が市政に関する情報を迅速かつ容易に得られるように情報提供に努めるものとする。

2 実施機関は、行政文書の公開を請求する市民の権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用に努めなければならない。この場合において、実施機関は、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定により行政文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、権利の濫用にわたらぬよう、信義に従い、誠実かつ適正な公開の請求をしなければならない。

2 この条例の規定により行政文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の理念に反して使用したり他人の権利利益を侵害したりすることのないよう適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の公開

(行政文書の公開を請求できるもの)

第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対し、当該実施機関の管理する行政文書の公開を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に勤務する者

(3) 市内に在学する者

(4) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(5) その他行政文書の公開を必要とする理由があるもの

(行政文書の公開義務)

第6条 実施機関は、行政文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、当該行政文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付が認められている情報

 慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る情報(当該公務員等の氏名に係る部分を公開することにより、当該公務員等の個人の権利利益を不当に害するおそれのある場合にあっては、当該部分を除く。)

 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため公開することが必要であると認められる情報を除く。

 公開することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公開しないという条件で任意に提供された情報であって、当該法人等又は当該個人における通例として公開しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関若しくは独立行政法人等若しくは地方独立行政法人との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(4) 市の機関、国等の機関、独立行政法人等又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国等、独立行政法人等又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(5) 公開することにより、人の生命、身体、健康、生活、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報

(平19条例19・平25条例2・平27条例1・令4条例22・一部改正)

(行政文書の一部公開)

第7条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報とそれ以外の情報とが記録されている場合において、当該非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、行政文書の公開を請求する趣旨を失わない程度に合理的に分離することができるときは、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、当該行政文書の公開をしなければならない。

2 公開請求に係る行政文書に前条第1号に該当する情報(特定の個人が識別され、又は識別され得るものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人が識別され、又は識別され得ることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該行政文書を公開することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒むことができる。

(公開請求の手続)

第10条 公開請求をしようとするものは、当該公開請求に係る行政文書を管理している実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 公開請求をしようとするものの氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに事業を営む個人及び法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 公開請求に係る行政文書の内容

(3) 第5条第5号に掲げるものにあっては、行政文書の公開を必要とする理由

(4) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求があった日から30日以内に、当該公開請求に対する諾否の決定(以下「諾否決定」という。)を行わなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の規定により諾否決定をしたときは、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前項の場合において、公開請求に係る行政文書の全部又は一部の公開を拒むとき(第9条の規定により公開請求を拒むとき及び公開請求に係る行政文書を実施機関が管理していないときを含む。)は、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該行政文書の公開を拒む理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、同項に規定する期間内に同項の決定を行うことができないことについて、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、その期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から60日以内にその全てについて諾否決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第1項及び前項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に諾否決定をし、残りの行政文書については相当の期間内に諾否決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について諾否決定をする期限

(令4条例22・一部改正)

(事案の移送)

第12条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において諾否決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての諾否決定をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、第14条の規定による行政文書の公開の実施に関して必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第13条 公開請求に係る行政文書に市以外のもの(以下この条、第18条第1項第3号及び第19条第1項において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、諾否決定をするに当たって、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の内容その他実施機関の定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の内容その他実施機関の定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条第1号エ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第8条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平28条例7・一部改正)

(行政文書の公開の実施)

第14条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに行政文書の公開をしなければならない。

2 行政文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関の定める方法により行うものとする。

3 公開請求に係る行政文書の公開をすることにより、当該行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該行政文書の公開に代えて、当該行政文書を複写したものにより、これを行うことができる。

(他の法令等による公開との調整)

第15条 他の法令等の規定により、何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付が認められている行政文書にあっては、当該他の法令等が定める方法(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)と同一の方法による公開については、この章の規定は、適用しない。

(費用負担)

第16条 公開請求に係る行政文書(第14条第3項の規定により行政文書を複写したものを含む。)の写し等の交付に要する費用は、請求者の負担とする。

第3章 審査請求

(平28条例7・改称)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第16条の2 諾否決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例7・追加)

(審査会への諮問)

第17条 諾否決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、伊勢原市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、審査会の議を経て、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該行政文書の公開について、反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しその他市長が定める書類を添えて提出するものとする。

(平28条例7・一部改正)

(諮問をした旨の通知及び答申書写しの送付)

第18条 前条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を、当該諮問書の写しを添付して通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

2 前項の規定は、諮問実施機関が審査会から答申を受けた場合について準用する。

(平28条例7・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第19条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る諾否決定(審査請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を公開する旨の裁決(当該行政文書の公開について、第三者が反対意見書を提出している場合又は参加人が意見等(次条第3項第21条第1項若しくは行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第31条第1項に規定する意見又は第21条第3項若しくは同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第30条第2項に規定する意見書をいう。)において反対の意思を表示している場合に限る。)

2 公開請求に係る不作為についての審査請求が理由がある旨の裁決をし、当該審査請求に係る行政文書を公開することとする場合における第13条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項ただし書中「場合」とあるのは「場合又は当該第三者が参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。次項において同じ。)として意見等(第19条第1項第2号に規定する意見等をいう。次項において同じ。)において当該行政文書の公開に反対する意思を表示している場合」と、同条第3項前段中「提出した」とあるのは「提出し、又は参加人が意見等において当該審査請求に係る行政文書の公開に反対の意思を表示した」と、同項後段中「第三者」とあるのは「第三者又は当該反対の意思を表示した参加人」とする。

(平28条例7・一部改正)

(審査会の調査権限等)

第20条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された当該行政文書の公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平28条例7・一部改正)

(意見の陳述等)

第21条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、意見書又は資料の提出を認めることができる。

(平28条例7・一部改正)

(提出資料等の写しの送付等)

第22条 審査会は、第20条第3項に規定する資料又は前条第3項に規定する意見書若しくは資料(以下この条において「資料等」という。)の提出があったときは、当該資料等の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された資料等の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る資料等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平28条例7・全改)

第4章 雑則

(行政文書の管理等)

第23条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、行政文書の分類、作成及び保存その他の行政文書の管理に関する必要な事項を定めるものとする。

3 実施機関は、その定めるところにより、行政文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(情報提供等の総合的推進)

第24条 実施機関は、次に掲げる事項を推進するよう努めるものとする。

(1) 重要な政策の立案に当たっては、その目的、内容その他必要な事項を公開して広く市民の意見を求めるとともに、政策の決定に当たり当該意見を反映させること。

(2) 市民が市政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供施策を充実すること。

(3) 市政に関する市民の意向をより的確に把握するため、広聴活動その他の情報収集活動を充実すること。

(出資法人等の情報公開)

第25条 市が出資その他財政上の援助を行う法人(以下「出資法人等」という。)は、当該出資その他財政上の援助の公共性に鑑み、情報の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等の情報の公開が推進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

3 出資法人等で実施機関が指定するものは、この条例の趣旨にのっとり、その管理する文書、図画及び電磁的記録の公開について、公開の申出の手続、公開の申出に係る回答に対して異議の申出があったときの手続その他必要な事項を定めた規程を整備し、当該規程を適正に運用するよう努めなければならない。

4 実施機関は、前項の指定をした出資法人等に対し、同項に定める規程の整備、当該規程の適正な運用その他必要な事項の指導を行わなければならない。

5 第3項の指定を受けた出資法人等は、公開の申出に係る回答に対して異議の申出があったときは、当該指定をした実施機関に対し、助言を求めることができる。

6 前項の規定による助言を求められた実施機関は、必要と認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。

(令4条例22・一部改正)

(指定管理者の情報公開)

第26条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下この項において同じ。)の管理を行わせる者として市が指定する者(以下この項において「指定管理者」という。)は、公の施設の管理を行うことの公共性に鑑み、当該指定管理者が行う公の施設の管理に関する業務に関して作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該指定管理者において管理しているものの公開に努めるものとする。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する公開について準用する。

(平19条例9・追加、令4条例22・一部改正)

(運用状況の公表)

第27条 市長は、毎年度、実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、一般に公表するものとする。

(平19条例9・旧第26条繰下、令4条例22・一部改正)

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(平19条例9・旧第27条繰下)

(罰則)

第29条 第20条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平19条例9・旧第28条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に伊勢原市公文書公開条例の規定によって行われた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によって行われたものとみなす。

(伊勢原市附属機関に関する条例の一部改正)

3 伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市手数料条例の一部改正)

5 伊勢原市手数料条例(昭和51年伊勢原市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市個人情報保護条例の一部改正)

6 伊勢原市個人情報保護条例(平成10年伊勢原市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正)

7 伊勢原市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年伊勢原市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年9月11日条例第19号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年2月7日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年1月27日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(伊勢原市附属機関に関する条例の一部改正)

2 伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(伊勢原市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定の施行の日前に同項の規定による改正前の伊勢原市情報公開条例(以下この項において「旧情報公開条例」という。)第5条の規定による請求がされた場合における旧情報公開条例に規定する行政文書の公開については、なお従前の例による。

伊勢原市情報公開条例

平成15年12月19日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・行政手続等
沿革情報
平成15年12月19日 条例第21号
平成19年3月22日 条例第9号
平成19年9月11日 条例第19号
平成25年2月7日 条例第2号
平成27年1月27日 条例第1号
平成28年2月29日 条例第7号
令和4年12月19日 条例第22号