○伊勢原市企業立地促進条例

平成16年3月24日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、指定地域に企業等の立地を促進するために必要な奨励措置を講ずることにより産業の振興と雇用機会の拡大を図り、もって本市経済の発展と市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定地域 次のいずれかに該当する地域をいう。

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく伊勢原都市計画土地区画整理事業伊勢原大山インター土地区画整理事業の施行地区

 土地区画整理法に基づく伊勢原都市計画土地区画整理事業伊勢原市東部第二土地区画整理事業の施行地区

 その他の地域 及びに規定する区域を除く地域。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域として指定された地域を除く。

(2) 戦略産業 前号に定める指定地域に優先的に産業集積を図る次に掲げる産業をいう。

 ロボット関連産業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に規定する製造業のうち、センサー、知能・制御系及び駆動系の3つの要素を持つロボット及び関連する製品の製造に関する事業を行う業種をいう。

 医療関連産業 日本標準産業分類に規定する製造業のうち、医療機器及び医薬品の製造に関する事業を行う業種をいう。

(3) 観光・交流関連産業 都市計画法第12条の4第1項第1号の規定による伊勢原大山インターチェンジ周辺地区地区計画に定められた土地利用の方針に基づき立地の促進を図る産業のうち、第1号アに定める指定地域に優先的に産業集積を図る産業であって、次に掲げるいずれかの業種に該当するものをいう。

 日本標準産業分類に規定する製造業のうち、見学施設、生産品を加工した飲食物を提供する飲食店又は生産品を販売する店舗を併設する事業を行う業種

 観光資源や地場産品を活用した地域産業と連携する事業のうち、市長が必要と認める事業を行う業種

(4) 適用業種 日本標準産業分類に規定する業種のうち、指定地域に応じて本市の産業振興に寄与すると市長が認める次に掲げる業種をいう。

適用業種

指定地域

日本標準産業分類に規定する業種

第1種適用業種

第1号ア及びイに定める指定地域

製造業

情報通信業

学術研究、専門・技術サービス業(学術・開発研究機関に限る。)

第2種適用業種

第1号イに定める指定地域

運輸業、郵便業

卸売業・小売業(小売業全業種を除く。)

サービス業

第3種適用業種

第1号ウに定める指定地域

製造業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業・小売業(小売業全業種を除く。)

学術研究、専門・技術サービス業(学術・開発研究機関に限る。)

(5) 企業等 営利を目的として事業所を設ける法人又は個人をいう。

(6) 中小企業等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。

(7) 立地 企業等が事業所を新設して、又は移設して、若しくは増設して操業を開始することをいう。

(8) 投下資本額 企業等が立地する際に要した用地費、建設費、設備費その他の費用の総額をいう。

(9) 新設 市内に建物を新築し、又は建て替えて事業所を設置することをいう。

(10) 移設 市内に事業所を有する企業等が既存の事業所を移転することをいう。

(11) 増設 市内に事業所を有する企業等が事業規模を拡大する目的で、既存の事業所の用地又は隣接する用地に建物を増築して事業所を拡張することをいう。

(12) 常用雇用従業員 企業等の立地に伴い雇用する常用の従業員で立地の日の前後3か月以内に新規に雇用し、1年以上継続して雇用している者のうち、当該企業等が雇用した日から第7条に規定する申請(第6条に規定する雇用促進奨励金の交付の申請に限る。)の日まで継続して市内に住所を有する者をいう。

(平17条例10・平23条例3・平27条例23・令4条例19・一部改正)

(奨励措置を受けるための要件)

第3条 企業等は、次の各号のいずれにも該当するときは、奨励措置の適用を受けることができる。

(1) 次のいずれかに該当するものであること。

 指定地域内に新たに用地を取得し、又は借り受けて立地していること。

 指定地域内に事業所の建物の全部若しくは一部を取得し、又は借り受けて立地していること。

 指定地域内に事業所を増設していること。

(2) 令和10年3月31日までに立地していること。

(3) 投下資本額が3億円以上(中小企業等は、前条第1号ア及びに規定する指定地域にあっては3千万円以上、同号ウに規定する指定地域にあっては1億円以上)であること。

(4) 納期が到来している国税、都道府県税及び市町村税を完納していること。

(5) 立地する企業等の施設及び事業内容が立地の際に適用を受ける法令等に適合するものであること。ただし、住宅の用に供するもの及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業の用に供するものを除く。

(平17条例10・平21条例4・平23条例3・平27条例23・令3条例5・令4条例19・一部改正)

(奨励措置)

第4条 市長は、前条の要件を満たす企業等(以下「対象企業等」という。)に対し、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。

(1) 固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の課税免除又は不均一課税

(2) 雇用促進奨励金の交付

(平17条例10・全改、平23条例3・平27条例23・一部改正)

(固定資産税等の課税免除及び不均一課税)

第5条 市長は、戦略産業、観光・交流関連産業又は第1種適用業種に属する対象企業等が立地の日の属する年の翌年の1月1日(立地の日が1月1日の場合は、同日。以下同じ。)に所有する固定資産(増設の場合にあっては、当該増設により増加した事業所の用地、家屋及び償却資産とする。以下同じ。)に対する固定資産税等を、伊勢原市税条例(昭和30年伊勢原市条例第46号)第58条及び第141条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる業種に対し、当該各号に掲げる期間に限り課税を免除することができる。ただし、同一の固定資産に対する措置は、1回限りとする。

(1) 戦略産業 最初に賦課される年度(以下「基準年度」という。)から5年間

(2) 観光・交流関連産業 基準年度から5年間

(3) 第1種適用業種 基準年度から3年間

2 市長は、適用業種に属する対象企業等が立地の日の属する年の翌年の1月1日に所有する固定資産に対する固定資産税等を、伊勢原市税条例第58条及び第141条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる適用業種に対し、当該各号に掲げる期間に限り、固定資産税の税率にあっては100分の0.28、都市計画税の税率にあっては100分の0.04とする措置を講ずることができる。ただし、同一の固定資産に対する措置は、1回限りとする。

(1) 第1種適用業種 基準年度から3年を経過した年度の翌年から2年間

(2) 第2種適用業種 基準年度から5年間

(3) 第3種適用業種 基準年度から5年間

(平27条例23・全改、令4条例19・一部改正)

(雇用促進奨励金の交付)

第6条 市長は、対象企業等が立地に伴い常用雇用従業員を3人(対象企業等が中小企業等の場合は、1人)以上雇用した場合、当該対象企業等に対し、当該常用雇用従業員数に30万円を乗じて得た額を、同一の敷地内について1回に限り、雇用促進奨励金として交付することができる。ただし、当該常用雇用従業員が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、高等学校、中等教育学校、大学及び高等専門学校並びに同法第124条に規定する専修学校の新規学校卒業者又は卒業から3年以内の者(以下これらを「新卒者等」という。)であるときは、当該新卒者等1人につき10万円を加算した額を交付することができる。

2 前項の雇用促進奨励金の額が300万円を超えるときは、300万円とする。

(令4条例19・全改)

(適用の申請)

第7条 奨励措置の適用を受けようとする企業等は、規則に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平23条例3・旧第5条繰下)

(適否の決定等)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、奨励措置の適用について、その適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の適否の決定について、規則に定めるところによりその申請者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定により奨励措置の適用をすべきものと決定する場合において、この条例の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(平23条例3・旧第6条繰下・一部改正)

(変更の届出)

第9条 前条の規定により奨励措置の適用を受けた企業等(以下「適用企業等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第7条に規定する申請書の記載事項又は添付書類の内容に変更が生じたとき。

(2) 操業を休止し、又は廃止したとき。

(平23条例3・旧第7条繰下・一部改正)

(奨励措置の承継)

第10条 市長は、合併その他の理由により適用企業等に変更が生じたときは、当該適用企業等の事業を承継した企業等に対し、当該奨励措置の適用の限度において、奨励措置を引き続き行うことができる。

2 第7条から前条までの規定は、前項の奨励措置の承継について準用する。

(平23条例3・旧第8条繰下・一部改正)

(適用の取消し)

第11条 市長は、適用企業等(前条の規定により奨励措置の承継を受けた企業等を含む。次条において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その奨励措置の適用を取り消し、又は停止することができる。

(1) 虚偽又は不正な行為により申請をしたとき。

(2) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(3) 操業を廃止し、又は休止したとき。

(4) 第8条第3項の市長が付した条件に違反したとき。

(5) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により奨励措置の適用を取り消したときは、当該奨励措置の適用を受けた固定資産税等の全部若しくは一部を納付させ、又は既に交付した雇用促進奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(平17条例10・一部改正、平23条例3・旧第9条繰下・一部改正、平27条例23・一部改正)

(報告等)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、適用企業等に対して報告若しくは書類の提出を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(平17条例10・一部改正、平23条例3・旧第10条繰下)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例3・旧第11条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月3日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月28日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月5日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後に立地した対象企業等について適用し、施行の日前に立地した対象企業等については、なお従前の例による。

伊勢原市企業立地促進条例

平成16年3月24日 条例第7号

(令和4年12月5日施行)