○伊勢原市職員の勤務時間の割り振りの特例に関する規程
平成18年3月24日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年伊勢原市条例第15号)第4条の規定に基づき、勤務時間の割り振りの特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4訓令4・一部改正)
(対象職員の範囲)
第2条 特例の対象となる職員の範囲及び勤務時間の割振りは、別表のとおりとする。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平24訓令6・全改、令4訓令4・一部改正)
対象職員 | 勤務時間の割り振り |
環境美化センターに勤務する職員 | 午前8時15分から午後5時まで |
市立保育園に勤務する職員 | 次の各号のいずれかによる (1) 午前7時から午後3時30分まで (2) 午前7時15分から午後3時45分まで (3) 午前7時30分から午後4時まで (4) 午前7時45分から午後4時15分まで (5) 午前8時から午後4時30分まで (6) 午前8時30分から午後5時まで (7) 午前9時から午後5時30分まで (8) 午前9時15分から午後5時45分まで (9) 午前9時30分から午後6時まで (10) 午前10時から午後6時30分まで |