○伊勢原市暴力団排除条例
平成23年10月4日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団排除について、基本理念を定め、並びに市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、暴力団排除を推進するために必要な事項を定めることにより、暴力団排除に関する施策の総合的な推進を図り、もって安全で安心して暮らすことができる社会の実現に資することを目的とする。
(1) 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより事業活動又は市民活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(4) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(5) 暴力団経営支配法人等 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員等に該当する者があるもの及び暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者をいう。
(6) 市民 市内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は事業者(市内で事業活動又は公益的な活動を行う団体又は個人をいう。)をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、暴力団が社会全体に悪影響を与える存在であるという認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に協力しないこと及び暴力団を利用しないことを旨として、市、他の地方公共団体、市民及び暴力団排除に自主的に取り組む団体が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団排除に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、他の地方公共団体、市民及び暴力団排除を目的とする団体と連携を図るよう努めるものとする。
3 市は、神奈川県が行う暴力団排除に関する施策について、必要な情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(市職員等への不当な要求に対する措置)
第6条 市は、職員が暴力団員等による不当な要求に適切に対応するために必要な指針の策定、体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
(市の契約事務における暴力団排除)
第7条 市は、公共工事の発注その他契約に関する事務の執行により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの(法人その他の団体にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有するものをいう。)を当該事務の執行から排除するための必要な措置を講ずるものとする。
(給付金の交付における暴力団排除)
第8条 市は、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金を交付する事業の実施により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設における暴力団排除)
第9条 市は、暴力団又は暴力団経営支配法人等に公の施設の管理を行わせてはならない。
2 市長、教育委員会及び指定管理者は、公の施設が暴力団の活動に使用又は利用されると認めるときは、当該公の施設の使用の承認若しくは許可又は利用の承認(以下「承認等」という。)について定める他の条例(集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、承認等をせず、又は承認等を取り消すことができる旨の定めのあるものを除く。)の規定にかかわらず、承認等をせず、又は承認等を取り消すことができる。
(市民に対する支援)
第10条 市は、市民が暴力団排除に積極的な役割を果たすことができるよう、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第11条 市は、市民が暴力団排除の重要性について理解を深めることができるよう、広報及び啓発を行うものとする。
(国及び他の地方公共団体との連携)
第12条 市は、国及び他の地方公共団体との連携を図りながら協力することにより、暴力団排除の効果的な推進に努めるものとする。
(意見の聴取)
第13条 市長又は教育委員会は、暴力団排除をしようとする場合において必要があると認めるときは、神奈川県警察本部長の意見を聴くものとする。
附則
この条例は、平成23年11月1日から施行する。