○伊勢原市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成24年3月26日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定に基づく墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に係る手続並びに墓地、納骨堂及び火葬場の構造設備の基準その他同法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(経営の主体)

第3条 法第10条第1項の規定により許可を受けて墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 地方公共団体

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、同法に基づき登記された事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営することができる見込みのあるもの(以下「宗教法人」という。)

(3) 墓地等の経営を目的として設立された公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき登記された事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営することができる見込みのあるもの(以下「公益法人」という。)

2 前項第2号及び第3号に規定する事務所は、その所在地に設置されてから、規則に定める期間を経過しているものでなければならない。

(事前協議)

第4条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可(以下「経営許可」という。)を受けようとする者は、当該墓地等の経営の計画(以下「墓地等経営計画」という。)について、あらかじめ市長に協議しなければならない。

2 前項の規定により協議を行う場合は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(1) 経営許可を受けようとする者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の概要

(4) その他規則で定める事項

3 前項に規定する書面には、次に掲げる書類(経営許可を受けようとする者が地方公共団体である場合にあっては、第8号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。

(1) 墓地等の土地の登記事項証明書

(2) 墓地等の設計図

(3) 墓地等の付近の見取図

(4) 墓地等を経営しようとする理由を記載した書類

(5) 墓地等の土地及び隣接地の公図の写し

(6) 宗教法人又は公益法人の登記事項証明書

(7) 宗教法人法第12条第1項に規定する宗教法人の規則の写し又は公益法人の定款

(8) 規則で定める期間に係る墓地等経営計画の収支見込書及び資金計画書

(9) その他規則で定める書類

(経営計画の周知)

第5条 経営許可を受けようとする者は、墓地等経営計画の周知を図るため、規則で定める日までに、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 墓地等経営計画の概要を記載した標識を当該計画敷地(墓地等経営計画に基づき、墓地等を設けるために必要な土地の区域をいう。)の外部から見やすい場所に第19条第3項に規定する書面の交付を受ける日まで設置すること。

(2) 墓地等の近隣の土地又は建物の所有者、住民、学校の管理者等で規則で定めるもの(以下「近隣住民等」という。)に対し、墓地等経営計画の概要について説明会を開催し、速やかにその説明会の内容その他規則で定める事項について市長に報告しなければならない。

(近隣住民等との協議)

第6条 経営許可を受けようとする者は、近隣住民等から墓地等経営計画について規則で定める日までに次の各号のいずれかに該当する意見の申出があった場合は、当該申出をした者と協議しなければならない。

(1) 公衆衛生その他公共の福祉の観点からの意見

(2) 墓地等の構造設備と周辺環境との調和についての意見

(3) 墓地等の建設工事の方法等についての意見

(手続の省略)

第7条 第4条から前条まで(第16条において準用する場合を含む。)の規定による手続について、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、手続の全部又は一部を行わないことができる。

(経営許可の申請)

第8条 経営許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(1) 第4条第2項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) その他規則で定める事項

2 前項に規定する書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、添付すべき書類の一部を省略することができる。

(1) 宗教法人又は公益法人の意思決定機関において墓地等の経営を行うことを決定したときの議事録の写し

(2) 第4条第3項第1号から第8号までに掲げる書類(経営許可を受けようとする者が地方公共団体である場合にあっては、第8号に掲げる書類を除く。)

(3) 墓地等の経営に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し

(4) 第6条に規定する近隣住民等との協議を行ったときは、その協議内容等を記載した報告書

(5) その他規則で定める書類

(経営の許可)

第9条 市長は、前条に規定する経営許可の申請があった場合、次条から第13条までに規定する基準に適合していると認め、経営許可をするときは、申請者に対し書面を交付するものとする。

2 市長は、前項の許可について、この条例の目的を達成するために必要な範囲内で、条件を付することができる。

(設置場所の基準)

第10条 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。

(1) 地方公共団体が経営しようとする場合を除き、墓地等を経営しようとする者が所有し、所有権以外の権利が存しない土地であること。ただし、規則で定める事項については、この限りでない。

(2) 墓地等の敷地の境界線と住宅、学校、病院、診療所、社会福祉施設等との距離が規則で定める距離以上であること。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(3) 飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

(墓地の構造設備基準)

第11条 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

(1) ごみ集積場設備、給水設備及び排水設備を設けること。

(2) 管理施設、便所、規則で定める規模以上の駐車場その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。ただし、市長が適当と認めるときは、これらの施設の一部を当該墓地に近接した場所に設けることができる。

(3) 墓地内の通路は、規則で定める有効幅員以上であること。

(4) 緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合が、規則で定める割合以上であること。

(5) 墓地の周囲は、隣接地から墳墓が見通せない高さの障壁又は樹木等で外部と明確に区分すること。

(納骨堂の構造設備基準)

第12条 納骨堂の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造であること。

(2) 換気設備を設けること。

(3) 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂を管理する者に限られている納骨堂にあっては、この限りでない。

(火葬場の構造設備基準)

第13条 火葬場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造であること。

(2) ごみ集積場設備、給水設備及び排水設備を設けること。

(3) 管理施設、待合所、便所、規則で定める規模以上の駐車場その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。

(4) 火葬炉は、防じん及び防臭の十分な能力を有する設備であること。

(5) 収骨室及び遺体保管室を設けること。

(6) 収骨容器等を保管する施設を設けること。

(7) 残灰庫を設けること。

(8) 緑地面積の火葬場の敷地面積に対する割合が、規則で定める割合以上であること。

(9) 植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。

(管理者の遵守事項)

第14条 法第12条に規定する墓地等の管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 墓地等を清潔に保持すること。

(2) 墓石等が倒壊し、又は倒壊するおそれがあるときは、速やかに安全措置を講じ、又は墓石等の所有者に同様の措置を講ずるよう求めること。

(3) 老朽化し、又は破損した墓地等の修繕を行うこと。

(変更許可等)

第15条 法第10条第2項の規定により墓地等の変更(墓地にあっては、墳墓を設ける区域の変更及び区画数の変更(規則で定める数以上の区画数を変更する場合に限る。)を含む。)又は墓地等の廃止の許可(以下「変更許可等」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の経営者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の変更の内容又は廃止予定年月日

(4) その他規則で定める事項

2 前項に規定する墓地等の変更の書面には第1号から第10号まで(変更の許可を受けようとする者が地方公共団体である場合にあっては、第9号を除く。)及び第12号に掲げる書類を、墓地等の廃止の許可の書面には第1号第2号第4号から第7号まで及び第10号から第12号までに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、添付すべき書類の一部を省略することができる。

(1) 宗教法人又は公益法人の意思決定機関において墓地等の変更又は廃止を行うことを決定したときの議事録の写し

(2) 墓地等の土地の登記事項証明書

(3) 変更に係る墓地等の設計図

(4) 墓地等の付近の見取図

(5) 墓地等を変更又は廃止しようとする理由を記載した書類

(6) 墓地等の土地及びその隣接地の公図の写し

(7) 宗教法人又は公益法人の登記事項証明書

(8) 宗教法人法第12条第1項に規定する宗教法人の規則の写し又は公益法人の定款

(9) 規則で定める期間に係る墓地等経営計画の収支見込書及び資金計画書

(10) 墓地等の変更又は廃止に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し

(11) 改葬の内容を明らかにした書類又は埋葬及び埋蔵のない事実を証明する書類

(12) その他規則で定める書類

3 市長は、変更許可等をしたときは、書面を交付するものとする。

4 市長は、前項の許可について、この条例の目的を達成するために必要な範囲内で、条件を付することができる。

(墓地等の拡張に係る準用)

第16条 第4条から第6条までの規定は、前条の規定による変更の許可を受けようとする者であって、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を規則で定める規模以上変更しようとするものに準用する。

(申請事項変更届)

第17条 墓地等の経営者は、墓地等の構造設備の変更(第15条第1項に規定する変更許可等に係るものを除く。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の経営者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の構造設備の変更の内容

(4) その他規則で定める事項

2 墓地等の経営者は、次の各号のいずれかに該当する事項に変更のあったときは、当該変更事項の内容を記載した書面を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の経営者の名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地

(2) 墓地等の名称又は所在地

(3) その他規則で定める事項

3 前2項に規定する書面に添付すべき書類については、規則で定める。

(都市計画事業等による墓地又は火葬場の新設等の届出)

第18条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされた場合は、当該墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(工事完了の届出等)

第19条 墓地等の経営者は、許可に係る工事が完了したときは、次に掲げる事項を記載した書面を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の経営者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 工事が完了した日

(4) 許可条件の履行状況

(5) その他規則で定める事項

2 前項に規定する書面に添付すべき書類については、規則で定める。

3 市長は、第1項の規定による届出があったときは、当該工事が許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、適合していると認めたときは、その旨を記載した書面を墓地等の経営者に交付するものとする。

4 墓地等の経営者は、前項に規定する書面の交付を受けた後でなければ、許可に係る墓地等を使用してはならない。

5 市長は、必要に応じ、墓地等の経営者に対し、許可に係る工事の進捗状況に関する報告を求めることができる。

(立入調査)

第20条 市長は、墓地又は納骨堂の経営者又は管理者の協力を得て、この条例の施行に必要な限度において、その職員に墓地又は納骨堂に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させること(以下この条において「立入調査」という。)ができる。

2 前項に規定する立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(勧告)

第21条 市長は、第4条から第6条まで(第16条において準用する場合を含む。)に規定する手続が正当な理由がなくなされていないと認めるときは、墓地等の経営許可又は変更許可等を受けようとする者に対し、必要な勧告をすることができる。

(公表)

第22条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、その者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

伊勢原市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成24年3月26日 条例第10号

(平成24年4月1日施行)