○伊勢原市児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。次条において「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(指定の通知等)

第3条 市長は、省令第25条の26の6第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、指定障害児相談支援事業者の指定をすることを決定したときは指定書(第1号様式)により、指定障害児相談支援事業者の指定をしないことを決定したときは審査結果通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定を受けた指定障害児相談支援事業者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(令8規則24・全改)

(指定の更新の通知等)

第4条 前条の規定は、指定障害児相談支援事業者の指定の更新の申請等について準用する。この場合において、同条第1項中「第25条の26の6第1項」とあるのは「第25条の26の6第3項」と、第3条第1項及び第2項中「指定を」とあるのは「指定の更新を」と読み替えるものとする。

(令8規則24・全改)

(廃止の届出等)

第5条 省令第25条の26の7第2項及び第3項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書(第3号様式)により行うものとする。

(令8規則24・追加)

(公示)

第6条 市長は、法第24条の37の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(令8規則24・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令8規則24・追加)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。

附則(平成28年3月30日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第24号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(平28規則16・一部改正、令8規則24・旧第20号様式繰上)

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(平28規則16・一部改正、令8規則24・旧第21号様式繰上)

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(令8規則24・旧第23号様式繰上・一部改正)

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伊勢原市児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)