○伊勢原市総合計画進行管理規程
平成26年3月28日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、総合計画の進行管理に関し必要な事項を定め、施策に係る執行状況の的確な把握と改善により、総合計画の着実な推進を図ることを目的とする。
(令5訓令5・一部改正)
(進行管理の実施)
第2条 総合計画の進行管理は、政策及び施策の評価等を活用し、実施するものとする。
(令5訓令5・一部改正)
(施策の評価)
第3条 施策の評価は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 施策を所掌する部長及び担当部長は、当該施策の進捗状況を把握するため、前年度の実績に基づき毎年度、施策に定める成果指標の達成状況を把握し、記録する。
(2) 施策を所掌する部長及び担当部長は、前号の規定による記録、施策を構成する事業の進捗状況及び市民意識調査の結果等を踏まえ、毎年度、施策の進捗状況及び今後の方向性等に係る内部評価を行う。
(平30訓令4・令5訓令5・一部改正)
(政策の評価)
第4条 政策の評価は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 政策を構成する施策を所掌する部長及び担当部長は、基本計画の見直しに向け、前期基本計画の最終年度の前年度において、前条第2号に規定する評価の結果及び市民意識調査の結果等を踏まえ、政策に係る総括的な内部評価を行う。
(2) いせはら元気創生戦略の基本目標に定める数値目標を所掌する部長及び担当部長は、いせはら元気創生戦略の進捗状況を把握するため、前年度の実績に基づき、毎年度、いせはら元気創生戦略の基本目標に定める数値目標の達成状況を把握し、記録する。
(令5訓令5・全改)
(事業の提案)
第6条 市長は、第3条に規定する評価の結果等を踏まえ、毎年度の実施計画の改定に向けて方針を示すものとする。
2 部長及び担当部長は、前項の方針を踏まえ、実施計画の改定に向けた既存事業の見直し及び新規事業の立案を行うものとする。
(令5訓令5・追加)
(ヒアリングの実施)
第7条 市長は、年度当初に実施計画に位置付ける重点事業について、当該年度の取組方針等を聴取するためのヒアリングを実施するものとする。
2 市長は、実施計画の改定に向けて、前条第2項による提案を聴取するためのヒアリングを実施するものとする。
3 市長は、前項に規定するヒアリングにおいて、事業を所掌する部長及び担当部長に対し、提案に係る指示を行うものとする。
(平30訓令4・一部改正、令5訓令5・旧第6条繰下・一部改正)
(平30訓令4・一部改正、令5訓令5・旧第7条繰下・一部改正)
(平30訓令4・全改、令5訓令5・旧第8条繰下・一部改正)
(地域行政情報調書の作成)
第10条 総合計画主管課長は、総合計画の進行管理の補完資料とするため、第3条に規定する評価の実施後に、地域行政情報調書を作成するものとする。
(平30訓令4・一部改正、令5訓令5・旧第9条繰下・一部改正)
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、総合計画の進行管理の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令5訓令5・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(伊勢原市総合計画進行管理規程の廃止)
2 伊勢原市総合計画進行管理規程(昭和59年伊勢原市訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成30年9月27日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第5号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。