○伊勢原市教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例

平成26年12月17日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び法附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)を定めるものとする。

(令元条例8・一部改正)

(利用者負担額)

第2条 利用者負担額は、次の教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)の区分ごとに定める額を限度として規則で定める額とする。

(1) 法第19条第1号に掲げる認定を受けた教育・保育給付認定子ども 月額0円

(2) 法第19条第2号に掲げる認定を受けた教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子どもを除く。) 月額0円

(3) 法第19条第3号に掲げる認定を受けた教育・保育給付認定子ども及び法第19条第2号に掲げる認定を受けた教育・保育給付認定子どものうち、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども 月額63,600円

(令元条例8・令5条例1・一部改正)

(利用者負担額の減免)

第3条 市長は、教育・保育給付認定保護者が規則で定める事由に該当する場合で、前条に規定する利用者負担額を負担することができないと認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請により、その利用者負担額を減免することができる。

2 市長は、前項の申請があった場合には、内容を審査し、その適否を決定し、当該教育・保育給付認定保護者に書面によりその旨を通知するものとする。

(令元条例8・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法の施行の日から施行する。

(令和元年9月4日条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年1月30日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

伊勢原市教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例

平成26年12月17日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年12月17日 条例第27号
令和元年9月4日 条例第8号
令和5年1月30日 条例第1号