○伊勢原市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則

平成28年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の規定に基づき、市が行う介護予防・日常生活支援総合事業について、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

(介護予防・日常生活支援総合事業の基本方針)

第3条 介護予防・日常生活支援総合事業は、高齢者が、重度の要介護状態となった場合においても住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まいその他自立した日常生活に必要な支援が包括的に確保される体制を実現するため、市が中心となり、地域の実情に応じた住民等の多様な主体が参画する多様なサービスを充実させることにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等が行われるものでなければならない。

(介護予防・日常生活支援総合事業の種類)

第4条 市は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める介護予防・日常生活支援総合事業を行う。

(1) 第1号事業 次に掲げる事業

 第1号訪問事業

 第1号通所事業

 第1号生活支援事業

 第1号介護予防支援事業

(2) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。)別に定める事業

2 市は、第1号事業を利用した者に対し、当該事業の利用に係る利用者負担が家計に与える影響を考慮して特に必要があると認めるときは、省令第140条の63の2第3項の規定に基づき、第1号事業支給費の額の支給割合を引き上げるものとする。

(指定事業者の指定等)

第5条 市長は、法第115条の45の5第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、法第115条の45の3第1項の指定をしてはならない。

(1) 申請者が法人でないとき。

(2) 当該申請に係る法人の役員等(法第70条第2項第6号の役員等をいう。次号第6号及び第9号において同じ。)が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(3) 申請者(当該申請に係る法人の役員等を含む。次号から第6号まで及び第10号において同じ。)が、法又は政令第35条の2各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(4) 申請者が、政令第35条の3各号に掲げる労働に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(5) 申請者が保険料等(法第70条第2項第5号の3の保険料等をいう。以下この号において同じ。)について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。

(6) 申請者が法第115条の45の9(第1号を除く。次号及び第8号において同じ。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものに該当する場合を除く。

(7) 申請者と密接な関係を有する者が法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものに該当する場合を除く。

(8) 申請者が法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に省令第140条の62の3第2項第4号の規定による第1号事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(9) 前号に規定する期間内に省令第140条の62の3第2項第4号の規定による第1号事業の廃止の届出があった場合において、当該申請に係る法人の役員等が前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(10) 申請者が当該申請前5年以内に法第23条に規定する居宅サービス等又は第1号事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

2 市長は、法第115条の45の5第1項の申請があった場合において、本市の区域において提供される第1号事業の量が、法第117条第1項の規定により市が定める介護保険事業計画において定める本市の区域における当該第1号事業の見込量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、法第115条の45の3第1項の指定をしないことができる。

3 市長は、法第115条の45の3第1項の指定を行おうとするとき、又は前項の規定により同条第1項の指定をしないこととするときは、あらかじめ、市が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 市長は、法第115条の45の3第1項の指定を行うに当たり、当該第1号事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

(指定の申請)

第6条 省令第140条の63の5第1項の申請書は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(第1号様式)とする。

(変更の届出等)

第7条 指定事業者は、省令第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は休止した当該指定に係る第1号事業を再開したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(第2号様式)により、10日以内に、市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、休止した当該指定に係る第1号事業を再開したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止・再開届出書(第3号様式)により、10日以内に、市長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、当該指定に係る第1号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止・再開届出書により、その廃止又は休止の日の1月前までに、市長に届け出なければならない。

(指定の更新の申請)

第8条 省令第140条の63の5第2項の申請書は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(第4号様式)とする。

(指定の基準)

第9条 省令第140条の63の6に規定する市が定める基準は、別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、本市の区域外に所在し、かつ、その所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長)から省令第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護に係る基準その他厚生労働大臣が定める基準の例による基準に基づき法第115条の45の5第1項の指定を受けている事業所にあっては、当該事業所に係る指定の基準は、当該市町村長が定める基準とすることができる。

(令3規則12・一部改正)

(指定の通知)

第10条 市長は、第6条の規定による申請を受け、適当と認めたときは、指定を行い、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書(第5号様式)を当該申請を行った者に通知するものとする。

2 前項の規定による指定を受けた者は、その旨を当該事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新)

第11条 市長は、第8条の規定による申請を受け、適当と認めたときは、指定の更新を行い、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新通知書(第6号様式)を当該更新申請を行った者に通知するものとする。

2 前項の規定による指定の更新を受けた者は、その旨を当該事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新の期間)

第12条 省令第140条の63の7の市が定める期間は、6年とする。

(指定の取消し等に係る通知)

第13条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その理由を付して、当該指定事業者に通知するものとする。

(公示)

第14条 市長は、次に掲げる場合には、遅滞なく次条に定める事項を公示しなければならない。

(1) 法第115条の45の3第1項の指定をしたとき。

(2) 省令第140条の62の3第2項第4号の規定による第1号事業の廃止の届出があったとき。

(3) 法第115条の45の9の規定により指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

(公示事項)

第15条 前条で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該指定事業者の名称

(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定をし、第1号事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(5) 第1号事業の種類

(報告等)

第16条 市長は、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、第4条第1項各号に掲げる事業を行う者(以下この項において「事業者」という。)若しくは事業者であった者若しくは当該事業に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、事業者若しくは当該事業に係る事業所の従業者若しくは事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該事業に係る事業所、事務所その他当該事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(第1号事業の利用手続)

第17条 第1号事業を利用しようとする居宅要支援被保険者等は、別に定めるところにより、第1号介護予防支援事業の利用に係る届出を市長に提出しなければならない。この場合において、当該居宅要支援被保険者等は、地域包括支援センターに当該提出に関する手続を代わって行わせることができる。

(第1号事業支給費の支給の制限等)

第18条 法第4章第6節の規定は、第1号事業支給費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える介護保険法の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第64条

介護給付等対象サービス

介護給付等対象サービス若しくは第1号事業

、要介護状態等

、要介護状態等(第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に該当する状態を含む。以下この条において同じ。)

第66条第1項

要介護被保険者等

居宅要支援被保険者等

厚生労働省令で

市長が別に

政令で定める特別の事情

特別の事情

第41条第6項第42条の2第6項第46条第4項第48条第4項第51条の3第4項第53条第4項第54条の2第6項第58条第4項及び第61条の3第4項

第115条の45の3第3項

第66条第2項

厚生労働省令で

市長が別に

政令で定める特別の事情

特別の事情

要介護被保険者等

居宅要支援被保険者等

第66条第3項

要介護被保険者等

居宅要支援被保険者等

政令で定める特別の事情

特別の事情

第66条第4項

要介護被保険者等

居宅要支援被保険者等

指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援に係る居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、居宅介護サービス計画費の支給、施設介護サービス費の支給、特定入所者介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給、地域密着型介護予防サービス費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特定入所者介護予防サービス費

第1号事業支給費

第41条第6項第42条の2第6項第46条第4項第48条第4項第51条の3第4項第53条第4項第54条の2第6項第58条第4項及び第61条の3第4項

第115条の45の3第3項

第67条第1項及び第2項

要介護被保険者等

居宅要支援被保険者等

厚生労働省令で

市長が別に

政令で定める特別の事情

特別の事情

第67条第3項

要介護被保険者等

居宅要支援被保険者等

厚生労働省令で

市長が別に

第68条第1項

要介護被保険者等

居宅要支援被保険者等

政令で定める特別の事情

特別の事情

厚生労働省令で

市長が別に

第41条第6項第42条の2第6項第46条第4項第48条第4項第51条の3第4項第53条第4項第54条の2第6項第58条第4項及び第61条の3第4項

第115条の45の3第3項

第68条第2項

要介護被保険者等

居宅要支援被保険者等

政令で定める特別の事情

特別の事情

第68条第3項

第66条第4項

伊勢原市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則第18条の規定により読み替えて準用する第66条第4項

要介護被保険者等

居宅要支援被保険者等

第68条第4項

要介護被保険者等

居宅要支援被保険者等

第69条第1項

要介護被保険者等

居宅要支援被保険者

政令で定めるところ

市長が別に定めるところ

厚生労働省令で

市長が別に

介護給付等(居宅介護サービス計画費の支給、特例居宅介護サービス計画費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特例介護予防サービス計画費の支給、高額介護サービス費の支給、高額医療合算介護サービス費の支給、高額介護予防サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給並びに特定入所者介護サービス費の支給、特例特定入所者介護サービス費の支給、特定入所者介護予防サービス費の支給及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を除く。)

第1号事業支給費

並びに高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費並びに特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を行わない旨並びにこれらの措置

及び当該措置

政令で定める特別の事情

特別の事情

第69条第2項

要介護被保険者等

居宅要支援被保険者

政令で定める特別の事情

特別の事情

第69条第3項

要介護被保険者等

居宅要支援被保険者

居宅サービス(これに相当するサービスを含む。次項及び第5項において同じ。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。次項及び第5項において同じ。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。次項及び第5項において同じ。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。次項及び第5項において同じ。)並びに行った住宅改修に係る次の各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第49条の2又は第59条の2の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、これらの規定

第1号事業に係る第1号事業支給費について介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号

第69条第4項

要介護被保険者等

居宅要支援被保険者

居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス並びに行った住宅改修に係る前項各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第49条の2又は第59条の2の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第49条の2又は第59条の2の規定により読み替えて適用するこれらの規定

第1号事業に係る第1号事業支給費について介護保険法施行規則第140条の63の2第4項の規定を適用する場合においては、同項

第69条第5項

要介護被保険者等

居宅要支援被保険者

居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス

第1号事業

第51条第1項第51条の2第1項第51条の3第1項第51条の4第1項第61条第1項第61条の2第1項第61条の3第1項及び第61条の4第1項

介護保険法施行規則第140条の63の2第3項及び伊勢原市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例第4条第2項

(第1号事業支給費に係る支給限度額)

第19条 第1号事業支給費に係る支給限度額は、介護予防サービス費等に係る支給限度額の例による。ただし、第1号事業のうち市長が別に定める事業については、当該事業に係る第1号事業支給費の額を当該支給限度額の算定に含めないものとする。

2 前項の支給限度額を算定する場合においては、省令第140条の62の4第2号に掲げる第1号被保険者は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項第1号に規定する要支援状態区分に該当する居宅要支援被保険者とみなす。ただし、当該第1号被保険者に係る支援の必要の程度を勘案して市長が特に必要と認めるときは、同項第2号に規定する要支援状態区分に該当する居宅要支援被保険者とみなすことができる。

(償還給付の手続)

第20条 第1号事業支給費に係る償還給付に関する手続については、法第41条の規定を準用する。

(第1号事業支給費の額の特例)

第21条 市長は、災害その他特別な事情があることにより必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、居宅要支援被保険者等の申請により、第1号事業支給費の額の特例を決定することができる。

2 第1号事業支給費の額の特例に関する基準及び手続については、伊勢原市介護保険条例施行規則(平成18年伊勢原市規則第45号)第26条の規定を準用する。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第22条 市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費相当事業」という。)を行う。

2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2の規定を準用する。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則12・一部改正)

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(令3規則12・一部改正)

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(令3規則12・一部改正)

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(令3規則12・一部改正)

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伊勢原市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則

平成28年3月30日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)