○伊勢原市火災予防違反処理規程
平成28年3月31日
消本訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び伊勢原市火災予防条例(昭和48年伊勢原市条例第28号。以下「条例」という。)に基づく火災の予防、災害の発生及び拡大防止等に関する違反(違反でない状態又は行為で、行政上の措置を必要とするものを含む。以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 違反処理 警告、命令、特例認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行によって違反の是正を図るための行政上の措置をいう。
(2) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、防火対象物若しくは物件の権原を有する関係者(法第5条に関わるものにあっては、工事の請負人又は現場管理者を含む。以下「関係者等」という。)に違反の是正を促す意思表示をいう。
(3) 命令 法の規定により、強制的に関係者等に違反の是正を促す意思表示をいう。
(4) 催告 命令違反者に対し、当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。
(5) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による意思表示をいう。
(6) 聴聞 行政手続法第13条第1項第1号の規定により、予定される不利益処分について審理の場において意見供述等の機会を与え、意見を聴くことをいう。
(7) 弁明 行政手続法第13条第1項第2号の規定により、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。
(8) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、違反事実を検察官又は警察署長に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(9) 過料事件の通知 法第46条の5の規定により、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を過料に処させる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。
(10) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定による行為をいう。
(11) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、物件の除去等の措置をとることをいう。
(12) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する処分をいう。
(13) 履行期限 警告事項、命令事項又は代執行の戒告事項の履行に必要な合理的期限として措置権者が定めたものをいう。
(違反処理の主体)
第3条 違反処理は、消防長が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく措置命令については、消防長以外の消防吏員(以下「消防吏員」という。)が行うことができる。
(違反処理上の留意事項)
第4条 違反処理は、次に掲げる事項に留意し、行わなければならない。
(1) 違反処理を行う場合は、緊急の場合を除き、あらかじめ関係者等に違反の内容を具体的に説明し、適切な指導を行うこと。
(2) 違反処理は、違反の実態を的確に把握するとともに、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。
(3) 違反処理を行った事案については適宜、追跡調査を行い、その是正促進に努めること。
(違反処理の基準)
第5条 違反処理は、伊勢原市火災予防違反及び危険物施設違反に係る処理基準(以下「処理基準」という。)により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できない場合又は特異な違反の処理に関わる場合は、処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反の報告及び調査)
第6条 消防吏員は、職務の執行に際し、処理基準の違反事項に該当すると認める違反を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長に報告するものとする。
2 消防長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、消防吏員に当該違反の調査を行わせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
(違反状況の管理)
第7条 消防長は、処理基準の違反事項に該当する違反について警告又は命令をしたときは、その経過を違反対象物台帳(第4号様式)に記載し、当該違反の状況を管理するものとする。
(履行状況の確認)
第8条 消防長は、違反処理を行った場合において、必要と認めるときは、関係者等に違反の是正に関する計画書等を提出させるとともに、消防吏員に違反処理に対する履行状況の追跡調査を行わせるものとする。
(警告)
第9条 警告は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 査察等により違反の是正又は火災危険等の排除を促したにもかかわらず、これに従わないとき。
(2) 前号に該当しない場合であって、違反の是正のための警告を必要と認めるとき。
(命令)
第10条 命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 前条第1項に規定する警告を行っても、なお違反が是正されないとき。
(2) 違反事案に関わる重大な出火の危険若しくは延焼拡大の危険又は火災に関わる人命の危険が存し、緊急に措置を講じる必要があると認めるとき。
(緊急時の命令)
第11条 消防長は、緊急に必要な措置をとらなければならないと認める場合において、命令書を交付する暇がないときは、関係者等に必要な事項について口頭で命令を行うことができる。この場合においては、事後、速やかに命令書を発行するものとする。
2 消防吏員は、緊急に必要な措置をとらなければならないと認める場合において、命令書を交付する暇がないときは、関係者等に必要な事項について口頭で法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による命令を行うことができる。この場合においては、事後、速やかに命令書を発行するものとする。
3 前項の規定による命令を行った消防吏員は、消防長にその違反内容、処理結果等を報告するものとする。
(履行期限)
第12条 警告又は命令の履行期限は、社会通念上及び火災予防上の見地から判断し、履行可能にして、かつ、妥当なものとする。
(公示)
第13条 消防長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第5項、法第8条の2第6項、法第8条の2の5第3項、法第17条の4第1項及び第2項、法第36条第1項において準用する法第8条第3項、法第8条第4項、法第8条の2第5項並びに法第8条の2第6項に規定する命令を行った場合は、当該命令に関わる防火対象物のある場所へ標識(第7号様式)を設置し、及び伊勢原市消防本部の掲示板に公示を行うものとする。
2 前項の規定による公示は、命令を行った後、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(催告)
第14条 消防長は、命令事項が履行期限を経過しても是正されない場合において、必要と認めるときは、催告書(第8号様式)を交付し、履行の促進を図るものとする。
(命令の解除)
第15条 消防長は、命令事項の全部又は一部が是正され、命令を解除する必要があると認める場合は、速やかに命令解除通知書(第9号様式)を交付し、命令を解除するものとする。
(特例認定の取消し)
第16条 消防長は、特例認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(第10号様式)を交付することにより行うものとする。
(弁明に係わる命令の決定)
第18条 消防長は、前条第2項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令等に関わる弁明書等が提出された場合は、当該内容を十分検討して、命令を発動するか否かを決定するものとする。
(告発)
第19条 告発は、次の各号のいずれかに該当し、消防長が必要と認める場合に行うものとする。
(1) 違反内容が重大で、かつ、出火の危険、延焼拡大の危険、火災に関わる人命の危険その他の公共の危険が著しく大きいと認めるとき。
(2) 違反に起因して火災等が発生し、若しくは拡大し、又は人身事故が発生したとき。
(3) その他告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(1) 違反調査報告書
(2) 実況見分調書
(3) 質問調書
(4) 立入検査結果通知書、警告書及び命令書
(5) 火災等が発生した場合にあっては、調査関係書類
(6) 法人の登記事項証明書
(7) その他必要と認める資料
(過料事件の通知)
第20条 消防長は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合も含む。)の規定による届出を怠った者を覚知した場合において、過料をもって対応すべきと認めるときは、通知書により過料事件の通知(第12号様式)を行うものとする。
2 前項の規定による代執行に関わる戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。
(1) 戒告書(第13号様式)
(2) 代執行令書(第14号様式)
(3) 代執行費用納付命令書(第15号様式)
(4) 代執行執行責任者証(第16号様式)
3 消防長又は消防吏員が代執行の現場に執行責任者として赴くときは、前項第4号に規定する証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(略式の代執行)
第22条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に関わる履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができないときは、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、消防職員に法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
(消防設備士の違反報告等)
第23条 消防長は、消防設備士が法又は命令に違反していると認めるときは、消防設備士違反処理報告書(第17号様式)に関係書類を添えて神奈川県知事に報告するものとする。
(関係機関との連携)
第24条 消防長は、立入検査において指導した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに十分な連携を図り、その改善指導に努めるものとする。この場合において、消防長は、関係官公署の事務に支障がないように配慮し、相互の連携に努めなければならない。
2 消防長は、他法令の違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合は、関係機関に情報提供し、連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、必要に応じて法第35条の13の規定による照会等の適切な措置を講じなければならない。
3 消防長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ、協力するものとする。
(送達)
第25条 警告書、命令書、催告書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)は、関係者等に直接交付し、受領書(第19号様式)に受領者の署名を求めるものとする。
2 警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合その他特別な事由がある場合は、内容証明又は配達証明により郵送するものとする。ただし、関係者等の住所等が不明で郵送することができない場合は、告示をもって送達に代えるものとする。
(令3消本訓令7・一部改正)
(その他)
第26条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前になされた命令、警告その他の行為は、この訓令の相当によりなされた命令、警告その他の行為とみなす。
附則(令和3年10月21日消本訓令第7号)
この訓令は、令和3年11月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
処分内容 | 根拠条項 |
特例認定の取消し | 法第8条の2の3第6項 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項 |
別表第2(第17条関係)
処分内容 | 根拠条項 |
(1) 防火対象物の改修、除去等の命令(緊急の場合を除く。) | 法第5条第1項、法第5条の2第1項及び法第5条の3第1項 |
(2) 防火管理者及び防災管理者若しくは統括防火管理者が行うべき措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く。) | 法第8条第4項、法第36条第1項において準用する法第8条第4項及び法第8条の2第6項 |
(令3消本訓令7・一部改正)
(令3消本訓令7・一部改正)
(令3消本訓令7・一部改正)
(令3消本訓令7・一部改正)
(令3消本訓令7・一部改正)
(令3消本訓令7・一部改正)
(令3消本訓令7・一部改正)
(令3消本訓令7・一部改正)
(令3消本訓令7・一部改正)
(令3消本訓令7・一部改正)