○伊勢原市農業委員会の委員選任に関する規則
平成29年11月10日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を選任するための手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 市長は、法第9条第1項の規定に基づき、あらかじめ、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)に対し、候補者の推薦を求めるとともに、農業委員になろうとする者の募集を行うものとする。
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 伊勢原市に住所を有する者とする。ただし、特別の事情がある場合は、その限りでない。
(2) 伊勢原市が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 伊勢原市の職員でない者
(4) 伊勢原市暴力団排除条例(平成23年伊勢原市条例第12号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していない者
2 個人が推薦する場合は、農業者等3人以上が連名し、その代表者が伊勢原市農業委員会委員候補者推薦申込書(第1号様式)に必要事項を記載の上、直接又は郵送により市長宛に提出するものとする。
3 団体が推薦する場合は、当該団体の代表者が伊勢原市農業委員会委員候補者推薦申込書(第2号様式)に必要事項を記載の上、直接又は郵送により市長宛に提出するものとする。
4 推薦する文書には、それぞれ次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の氏名、職業、性別、生年月日、住所及び電話番号
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、代表者又は管理人の氏名、所在地、活動の目的、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、職業、経歴及び農業経営の状況
(4) 推薦を受ける者が省令第2条に規定する認定農業者又は同条イからヌまでに掲げる者(以下「認定農業者及びそれに準ずる者」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦を受ける者が、伊勢原市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に推薦され、又は応募しているか否かの別
(7) その他市長が必要と認める事項
(募集手続等)
第5条 募集に応募しようとする者は、伊勢原市農業委員会委員候補者応募申込書(第3号様式)に次の事項を記載し、直接又は郵送により市長宛に提出するものとする。
(1) 応募する者の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、職業、経歴及び農業経営の状況
(2) 応募する者が認定農業者及びそれに準ずる者に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、推進委員に推薦され、又は応募しているか否かの別
(5) その他市長が必要と認める事項
(推薦及び募集の周知)
第6条 市長は、農業委員の推薦及び募集に当たっては、推薦及び募集に係る期間、書類の提出方法、その他必要な事項を公表した上で、推薦及び募集の期間を概ね1か月間とし、次に掲げる手続等により、市内の農業者等への周知に努めるものとする。
(1) 担当窓口における閲覧及び配布
(2) 駅窓口センターにおける配布
(3) 市広報紙及び市のホームページへの掲載。ただし、第10条の規定による農業委員の補充については、市広報紙による周知をしないことができる。
(4) チラシ等の掲載
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
(推薦及び募集に応じた者の公表等)
第7条 市長は、法第9条第2項の規定に基づき、推薦及び募集の状況を推薦及び募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく、市の担当窓口及び市のホームページ等において、省令第6条第1項に規定する事項のほか、市長が必要と認める事項を公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
2 市長は、前項に定めるもののほか、法第8条第7項に規定する事項の趣旨を鑑みて農業委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないよう努めるものとする。
3 市長は、第3条に規定する資格要件を全て満たした被推薦者及び応募者の総数が伊勢原市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成29年伊勢原市条例第14号)第2条第1号に定める農業委員の定数を超えた場合及び候補者の選定に当たっては、その公正性及び透明性を確保するため、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)に基づき設置する伊勢原市農業委員会の委員候補者に関する評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者の評価を求めるとともに、関係者からの意見聴取その他必要な措置を講ずるものとする。
4 評価委員会は、その合議によって候補者を選定した上で、意見を市長に報告することとする。
(令6規則23・一部改正)
(農業委員の決定)
第9条 市長は、評価委員会の報告を受け、候補者を決定するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 市長は、農業委員会の委員が罷免、失職及び辞任等により欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に規定する手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
2 前項により選任された農業委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第11条 農業委員選任の庶務は、農政担当主管課で処理する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。