○伊勢原市立学校施設の開放に関する条例施行規則
平成31年1月22日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市立学校施設の開放に関する条例(平成30年伊勢原市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 第5条に規定する団体登録の承認を受けた団体が、屋内運動場又は屋外運動場を使用して行うスポーツに関する活動
(2) 第5条に規定する団体登録の承認を受けた団体が、石田小学校の家庭科室、音楽室又はランチルーム(以下「特別教室等」という。)を使用して行う社会教育に関する活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認める活動
(開放日及び開放時間)
第3条 開放施設を使用できる日は、学校長が学校教育上支障がないと認める日(以下「開放日」という。)とし、開放時間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、開放日及び開放時間を変更することができる。
(団体登録の申請)
第4条 条例第3条の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)で、第2条第1号又は第2号の活動を行うものは、伊勢原市教育委員会が管理する公共施設に係る伊勢原市公共施設利用予約システムの運用に関する規則(平成18年伊勢原市教育委員会規則第6号。以下「運用規則」という。)第3条第2項に規定する伊勢原市公共施設利用予約システム利用者登録申請書及び伊勢原市立学校開放施設使用団体の活動状況調(第1号様式。以下「活動状況調」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
3 団体登録の申請をすることができる者は、市内に住所を有する者、在勤又は在学者が過半数であり、かつ、10人以上の団体とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(令3教委規則2・一部改正)
2 登録簿の有効期限は、登録した日から登録した日の属する年度の末日までとする。
3 第1項の規定により登録簿に登録された者(以下「登録団体」という。)は、登録事項に変更があったときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(令3教委規則2・一部改正)
(登録団体の取消し)
第6条 教育委員会は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の申請に基づき登録を受けたとき。
(2) 使用許可の条件に著しく違反したとき。
(3) 条例第4条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(4) 登録団体としての要件を欠いたとき。
(5) その他登録団体として不適当と認める事由があるとき。
(使用の申請)
第7条 申請者は、伊勢原市立学校開放施設使用許可申請書兼減免申請書(第3号様式。以下「使用許可兼減免申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、開放施設の使用の申請は、運用規則第2条第2号に規定する公共施設利用予約システムにより行うことができる。この場合における当該申請の手続は、次項に定めるものを除き、運用規則の定めるところによる。
(令3教委規則2・全改、令3教委規則7・一部改正)
(令3教委規則2・一部改正)
(令3教委規則2・一部改正)
(使用料の変更手続)
第10条 使用者は、自らの責めに帰さない理由により運動施設等を使用することができなくなった場合で使用料の変更を申し出るときは、使用日から7日以内に伊勢原市立学校開放施設使用料変更申請書(第7号様式。以下「使用料変更申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
(令3教委規則2・一部改正)
(使用料の納付時期)
第11条 使用者は、条例第5条に規定する使用料(屋外運動場夜間照明設備(以下「夜間照明設備」という。)の使用料を除く。)を指定された期限までに納付しなければならない。
2 夜間照明設備を使用する者は、夜間照明設備の使用料を使用する日までに納付しなければならない。
(令3教委規則2・一部改正)
(使用料の減免)
第12条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書兼減免申請書に必要な書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、使用者に通知するものとする。
(令3教委規則2・一部改正)
(1) 条例第7条第1号に該当する場合 既納の使用料の全額
(2) 条例第7条第2号に該当する場合 教育委員会がその都度定める額
(令3教委規則2・一部改正)
(令3教委規則2・一部改正)
(遵守事項)
第15条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもって、開放施設の維持保全を図ること。
(2) 許可なく火気を使用し、又は危険物等を持ち込まないこと。
(3) 許可なく開放施設の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な事項を守り、教育委員会の指示に従うこと。
(管理指導員)
第16条 管理指導員は、次に掲げる責務を有する。
(1) 開放施設の使用中における適正な管理指導をすること。
(2) 許可された使用時間を開放施設を使用する者に遵守させること。
(3) 使用後の開放施設の原状回復及び清掃の指導点検をすること。
(4) 屋内運動場、特別教室等の開錠及び施錠を管理すること。
(5) 使用後に管理指導員日誌(第12号様式)を記録すること。
(6) 教育委員会が指示した事項を開放施設を使用する者に遵守させること。
2 第2条第3号に規定する団体については、団体の代表者が管理指導員の責務を有する。
(令3教委規則2・一部改正)
(学校との連携)
第17条 教育委員会は、学校長と十分な連携を図り、学校施設の開放をするものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前に行うことができる。
(伊勢原市立小学校及び中学校の体育施設開放に関する規則及び伊勢原市立学校屋外運動場照明設備使用料条例施行規則の廃止)
3 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 伊勢原市立小学校及び中学校の体育施設開放に関する規則(昭和58年伊勢原市教育委員会規則第1号)
(2) 伊勢原市立学校屋外運動場照明設備使用料条例施行規則(昭和60年伊勢原市教育委員会規則第3号)
附則(令和3年2月25日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の伊勢原市立学校施設の開放に関する条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前に行うことができる。
附則(令和3年12月21日教委規則第7号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
開放施設 | 開放日 | 開放時間 | |
屋内運動場 | 伊勢原小学校 大山小学校 高部屋小学校 比々多小学校 成瀬小学校 大田小学校 桜台小学校 緑台小学校 竹園小学校 石田小学校 | 学校の休業日 | 午前9時~午後9時 |
学校教育活動が午前中で終了する日 | 午後1時~午後9時 | ||
上記以外の日 | 午後4時~午後9時 | ||
山王中学校 成瀬中学校 伊勢原中学校 中沢中学校 | 学校の休業日 | 午前9時~午後9時 | |
学校教育活動が午前中で終了する日 | 午後1時~午後9時 | ||
上記以外の日 | 午後6時~午後9時 | ||
照明設備を有しない屋外運動場 | 伊勢原小学校 大山小学校 高部屋小学校 比々多小学校 成瀬小学校 大田小学校 桜台小学校 緑台小学校 竹園小学校 | 学校の休業日 | 午前9時~午後6時 |
学校教育活動が午前中で終了する日 | 午後1時~午後6時 | ||
上記以外の日 | 午後4時~午後6時 | ||
山王中学校 成瀬中学校 伊勢原中学校 | 学校の休業日 | 午前9時~午後6時 | |
学校教育活動が午前中で終了する日 | 午後1時~午後6時 | ||
照明設備を有する屋外運動場 | 石田小学校 | 学校の休業日 | 午前9時~午後9時 |
学校教育活動が午前中で終了する日 | 午後1時~午後9時 | ||
上記以外の日 | 午後4時~午後9時 | ||
中沢中学校 | 学校の休業日 | 午前9時~午後9時 | |
学校教育活動が午前中で終了する日 | 午後1時~午後9時 | ||
上記以外の日 | 午後7時~午後9時 | ||
特別教室等 (家庭科室、音楽室、ランチルーム) | 石田小学校 | 学校の休業日 | 午前9時~午後9時 |
学校教育活動が午前中で終了する日 | 午後1時~午後9時 | ||
上記以外の日 | 午後6時~午後9時 |
備考
1 開放日の欄に規定する日には、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までを含まないものとする。
2 「学校の休業日」とは、伊勢原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和53年伊勢原市教育委員会規則第10号)第3条に規定する休業日をいう。
3 「学校教育活動が午前中で終了する日」とは、学校の授業及び学校行事が午前中で終了する日をいう。
別表第2(第7条関係)
(令3教委規則2・全改)
区分 | 申請期間 | 1か月当たりの申請件数 | |
夜間照明設備 | 夜間照明設備以外 | ||
抽選申込みをする場合 | 使用しようとする日の属する月の1月前の1日から10日まで | 10件まで | 制限なし |
随時使用申請をする場合 | 使用しようとする日の属する月の1月前の20日から使用日の前日まで | 20件まで | 制限なし |
備考
1 随時使用申請をする場合における1か月当たりの申請件数は、抽選申込みのうち第8条の規定による使用の許可を受けた件数を含む。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
2 夜間照明設備申請1件当たりの使用時間は、4時間までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
別表第3(第12条関係)
開放施設 減免基準 | 屋内運動場 屋外運動場 | 特別教室等 | 夜間照明設備 |
市又は市が出資若しくは出捐する市内の法人が主催する事業等のために使用するとき。 | 100分の100 | 100分の100 | 100分の100 |
市立の小学校、中学校又は保育所が教育又は保育活動のために使用するとき。 | 100分の100 | 100分の100 | 100分の100 |
主たる構成員が市内に在住する中学生(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程に在学する生徒を含む。)以下の者で構成された団体が使用するとき。 | 100分の100 | ||
市内の地域自治若しくは地域安全関係団体、社会福祉関係団体、社会教育推進団体又はスポーツ若しくは健康づくり推進団体が公益性のある事業等のために使用するとき。 | 100分の100 | 100分の100 | |
国又は神奈川県が行政上必要な説明会等のために使用するとき。 | 100分の100 | ||
市又は市が出資若しくは出捐する市内の法人が共催する事業等のために使用するとき。 | 100分の50 | 100分の50 | 100分の50 |
伊勢原市文化団体連盟又は同加盟団体が主催又は主管する事業等のために使用するとき。 | 100分の50 | ||
主たる構成員が市内に在住する障害者で構成された団体が使用するとき。 | 100分の50 | 100分の50 | |
その他教育委員会が必要と認めるとき。 | その都度教育委員会が定める。 |
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・旧第4号様式繰上)
(令3教委規則2・旧第5号様式繰上)
(令3教委規則2・旧第6号様式繰上)
(令3教委規則2・旧第7号様式繰上)
(令3教委規則2・旧第8号様式繰上)
(令3教委規則2・旧第9号様式繰上)
(令3教委規則2・旧第10号様式繰上)
(令3教委規則2・旧第11号様式繰上)
(令3教委規則2・旧第12号様式繰上)
(令3教委規則2・旧第13号様式繰上)