○伊勢原市児童発達支援センター条例
平成31年3月22日
条例第7号
(設置)
第1条 心身の発達において特別な配慮が必要な児童の健全な育成に寄与するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条に規定する児童発達支援センターとして、伊勢原市児童発達支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(令6条例19・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
伊勢原市児童発達支援センター | 伊勢原市伊勢原一丁目24番15号 |
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う事業
(2) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援を行う事業
(3) 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援事業
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第18項に規定する特定相談支援事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業
(令6条例19・一部改正)
(利用者の範囲)
第4条 センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費等の支給の決定に係る児童
(2) 法第21条の6の規定による措置を受けた児童
(3) 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者
(4) 障害者総合支援法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等(18歳未満の者に限る。)の保護者
(5) その他市長が必要と認める者
(利用の制限)
第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒むことができる。
(1) 感染症にかかっているとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 建物、設備又は器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその利用を不適当と認めるとき。
(損害賠償義務)
第6条 利用者は、その責めに帰すべき理由により建物、設備又は器具を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この条例の施行の日前においても、第3条に規定する事業の実施に関し、必要な準備行為を行うことができる。
附則(令和6年6月10日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。