○伊勢原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月3日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第17条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条―第27条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第28条・第29条)

第5章 雑則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において給与とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(令6条例6・一部改正)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、別表第1及び別表第2に掲げる会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(号給)

第5条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、職種ごとの職務の複雑、困難及び責任の程度に基づき、規則で定める。

(給料の支給)

第6条 伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号。以下「給与条例」という。)第5条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第5項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条に規定する週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第7条 給与条例第7条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第8条 給与条例第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第9条 給与条例第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員に準用する。

(時間外勤務手当)

第10条 給与条例第10条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第10条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第10条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第12条の3に規定する

伊勢原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第16条に規定する

第10条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

(休日勤務手当)

第11条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第11条第2項

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

同条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

において正規の勤務時間

において当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)

(夜間勤務手当)

第12条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第13条 給与条例第13条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第13条第1項の勤務は、第10条の規定により準用する給与条例第10条第1項第11条の規定により準用する給与条例第11条第2項及び前条の規定により準用する給与条例第12条の勤務には含まれないものとする。

(端数処理)

第14条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条の規定により準用する給与条例第10条第11条の規定により準用する給与条例第11条及び第12条の規定により準用する給与条例第12条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第15条 給与条例第15条から第15条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)を同じくする場合に限る。次項並びに第24条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第15条の2 給与条例第16条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度年用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第16条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6条例6・追加)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第10条の規定により準用する給与条例第10条第11条の規定により準用する給与条例第11条及び第12条の規定により準用する給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を1年間当たりの勤務時間として規則で定める時間で除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を1年間当たりの勤務時間として規則で定める時間で除して得た額とする。

(令2条例3・一部改正)

(給与の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年伊勢原市条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条及び第5条の規定を適用して得た額に、100分の12を乗じて得た額を加算した額とする。

5 第2項及び前項の規定にかかわらず、任命権者が特に必要と認める特別の勤務に従事するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、伊勢原市職員定数条例(昭和38年伊勢原市条例第25号)第1条に規定する職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、日額30,000円の範囲内において、任命権者が別に定める。

(令7条例3・一部改正)

(特殊勤務に係る報酬)

第19条 伊勢原市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年伊勢原市条例第25号。以下この条において「特殊勤務手当条例」という。)に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(令7条例3・一部改正)

(時間外勤務に係る報酬)

第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第21条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下この条において「休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日等に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日等の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第23条 前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額及び第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第24条 給与条例第15条から第15条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第15条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第7項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令2条例3・令6条例6・一部改正)

(勤勉手当)

第24条の2 給与条例第16条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第16条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6条例6・追加)

(報酬の支給)

第25条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第26条 第20条から第22条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を1年間当たりの勤務時間として規則で定める時間で除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第27条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第8条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第8条第3項から第7項までの規定を準用する。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、伊勢原市職員の旅費に関する条例(昭和46年伊勢原市条例第28号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第30条 給与条例第19条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月27日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月27日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月21日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間におけるパートタイム会計年度任用職員の報酬に関する経過措置)

第11条 切替日から令和8年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の伊勢原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第18条第4項の規定の適用については、同項中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。

別表第1(第4条関係)

(令7条例3・全改)

会計年度任用職員給料表(1)

号給

給料月額


1

171,200

2

172,400

3

173,600

4

174,800

5

175,800

6

177,000

7

178,300

8

179,500

9

180,600

10

181,800

11

183,100

12

184,400

13

185,700

14

187,400

15

188,000

16

189,700

17

191,300

18

192,900

19

194,500

20

196,200

21

197,800

22

199,400

23

201,000

24

202,700

25

204,400

26

206,100

27

207,400

28

209,000

29

210,600

30

212,100

31

213,600

32

215,200

33

216,800

34

218,400

35

220,000

36

221,700

37

223,000

38

224,300

39

225,600

40

230,000

41

231,500

42

233,000

43

234,500

44

236,000

45

237,500

46

239,000

47

240,500

48

242,000

49

243,400

50

244,800

51

246,200

52

247,400

53

248,600

54

249,800

55

251,000

56

252,100

57

253,200

58

254,300

59

255,400

60

256,400

61

257,400

62

258,400

63

259,400

64

260,400

65

261,300

66

262,200

67

263,100

68

263,900

69

264,700

70

277,400

71

278,700

72

280,000

73

281,200

74

282,500

75

283,800

76

285,000

77

286,200

78

287,300

79

288,500

80

289,800

81

291,100

82

292,400

83

293,400

84

294,400

85

295,500

86

296,600

87

297,800

88

298,900

89

300,100

90

301,300

91

302,600

92

303,900

93

305,200

94

306,500

95

307,800

96

309,100

97

310,400

98

311,700

99

313,000

100

314,300

101

315,400

102

316,300

103

317,600

104

318,900

105

320,200

106

321,400

107

322,700

108

323,900

109

325,100

110

326,400

111

327,500

112

328,600

113

329,700

114

330,400

115

331,300

116

332,000

117

332,800

118

333,600

119

334,000

120

334,600

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

(令7条例3・全改)

会計年度任用職員給料表(2)

号給

給料月額


1

147,100

2

148,100

3

149,100

4

150,100

5

151,200

6

152,300

7

153,400

8

154,400

9

155,300

10

156,400

11

157,500

12

158,600

13

159,500

14

160,600

15

161,800

16

162,900

17

164,000

18

165,400

19

166,500

20

167,700

21

168,800

22

169,900

23

171,200

24

172,400

25

173,600

26

174,800

27

175,800

28

177,000

29

178,300

30

179,500

31

180,600

32

181,800

33

183,100

34

184,400

35

185,700

36

187,400

37

189,100

38

190,800

39

192,500

40

194,200

41

195,800

42

197,400

43

199,000

44

200,500

45

202,000

46

203,500

47

205,000

48

206,500

49

208,000

50

209,500

51

211,000

52

212,400

53

213,800

54

215,200

55

216,600

56

217,700

57

218,800

58

219,900

59

220,900

60

221,800

61

222,700

62

223,600

63

224,500

64

225,300

65

226,100

66

226,900

67

227,700

68

228,400

69

229,100

70

229,800

71

230,500

72

231,100

73

231,700

74

232,300

75

233,000

76

233,500

77

234,000

78

234,500

79

235,000

80

235,400

81

235,800

82

236,200

83

236,600

84

236,900

85

237,200

86

237,500

87

237,800

88

238,100

89

238,400

90

238,700

91

238,900

92

239,200

93

239,500

94

239,700

95

239,900

96

240,200

97

240,500

98

240,700

99

240,900

100

241,200

101

241,500

102

241,700

103

241,900

104

242,200

105

242,500

106

242,700

107

242,900

108

243,200

109

243,500

110

243,700

111

243,900

112

244,200

113

244,500

114

244,700

115

244,900

116

245,200

117

245,400

118

245,700

119

245,900

120

246,100

121

246,400

122

246,700

123

246,900

124

247,200

125

247,500

126

247,700

127

247,900

128

248,200

129

248,500

130

248,700

131

248,900

132

249,200

133

249,500

134

249,700

135

249,900

136

250,200

137

250,500

138

250,700

139

250,900

140

251,300

141

251,800

142

252,200

143

252,600

備考 この表は、技能職員、労務職員及び給食調理員に適用する。

伊勢原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月3日 条例第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年10月3日 条例第9号
令和2年2月28日 条例第3号
令和5年2月27日 条例第4号
令和6年2月27日 条例第6号
令和7年2月21日 条例第3号