○伊勢原市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月19日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(個人情報ファイル簿に準ずるファイル簿の作成及び公表)
第3条 実施機関は、本人の数が、実施機関が別に定める数以上令第20条第2項に規定する数未満の個人情報ファイルについて、法第75条の規定の例により、個人情報ファイル簿に準ずるファイル簿を作成し、公表しなければならない。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項に規定する方法のうち写し等の交付に要する費用は、開示請求をする者の負担とする。
(伊勢原市個人情報保護審査会への諮問)
第5条 実施機関は、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、伊勢原市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に行うものとする。
(審査会へのその他の諮問)
第6条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護評価委員会規則第1号)第7条第4項に規定する事項について、審査会に諮問するものとする。
(審査会の組織)
第7条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、個人情報の保護に関する制度及び地方自治に関し学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第8条 審査会の委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第9条 審査会に会長を置き、委員がこれを互選する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第10条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の会議は、非公開とする。
(審査会の調査権限)
第11条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問をした実施機関又は伊勢原市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年伊勢原市条例第23号。以下「議会条例」という。)第45条第1項の規定により諮問をした議会をいう。以下同じ。)に対し、保有個人情報(法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会条例第20条第5号ア、第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項又は議会条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときはこれを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(委員による調査手続)
第12条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第13条 審査会は、第11条第3項に規定する資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条若しくは議会条例第45条第1項に規定する審査請求に係る同法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料又は主張書面を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問実施機関をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 審査会は、調査審議をするに当たり必要があると認めるときは、当該諮問をした実施機関に資料の提出を求めること、適当と認める者に審査会の席上で陳述させることその他必要な調査をすることができる。
(審査会の委員の守秘義務)
第15条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の庶務)
第16条 審査会の庶務は、個人情報保護主管課において処理する。
(運用状況の公表)
第17条 市長は、毎年度、実施機関における法及びこの条例の運用状況を取りまとめ、一般に公表するものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
(罰則)
第19条 第15条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(伊勢原市個人情報保護条例の廃止)
2 伊勢原市個人情報保護条例(平成19年伊勢原市条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る旧条例第13条、第14条第2項及び第15条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) 前項の規定の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
5 附則第2項の規定の施行の日前に旧条例第46条第1項の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
6 この条例の施行の際現に審査会の委員である者は、第7条第2項の規定により市長から委嘱を受けたものとみなし、その任期については、なお従前の例による。この場合において、当該委員の任期は、従前の委嘱を受けた日から起算する。
7 この条例の施行の際現に審査会の委員である者又はこの条例の施行前において審査会の委員であった者に係る旧条例第55条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(2) 附則第3項第2号に掲げる者
(3) 附則第3項第3号に掲げる者
10 前2項の規定は、市外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
11 附則第7項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
12 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(伊勢原市附属機関に関する条例の一部改正)
13 伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊勢原市情報公開条例の一部改正)
14 伊勢原市情報公開条例(平成15年伊勢原市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊勢原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
16 伊勢原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年伊勢原市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略