○伊勢原市食育推進会議条例

令和6年2月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第2項の規定に基づき、伊勢原市食育推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、伊勢原市食育推進計画(法第18条第1項の規定により本市が作成する計画をいう。)の策定について審議し、及びその実施を推進する。

(組織)

第3条 推進会議は、委員17人以内をもって組織する。

2 委員は、食育に関し学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長がこれを行う。

2 推進会議の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 推進会議の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 推進会議は、特定の事項及び専門的事項について調査審議させるため、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、会長がこれを指名する。

4 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、会長の指名する部会の委員がその職務を代理する。

5 第5条第3項の規定は部会長の職務について、前条の規定は部会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第5条第3項及び前条第1項本文中「会長」とあるのは「部会長」と、第5条第3項及び前条中「推進会議」とあるのは「部会」と、同条第2項及び第3項中「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。

(関係者の出席等)

第8条 会長又は部会長は、それぞれ推進会議又は部会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、食育推進計画主管課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

伊勢原市食育推進会議条例

令和6年2月27日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)